REFERENCE CASE Q&A
よくあるご質問や問題事例
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目次のサンプル 定期報告・随時報告が必要なケース 定期報告 ・出入国審査 ・就労資格 ・留学 ・技能実習 ・特定技能 ・その他 随時報告 ・上陸審査・口頭審理情報 ・慎重審査対象船舶の指定及び解除 ・特定技能 ・非公開 報告の種類 カテゴリ 報告が必要なケース 定期報告 出入国審査 ・過誤査証 ・乗員上陸許可における許可者数不許可者数・不法残留者数 ・非公開 就労資格 ・留学生の就職を目的とした在留資格変更許可申請処理状況 留学 ・日本語教育機関に係る在留資格証明書交付状況調査票 ・教育機関の選定結果・停止報告書 技能実習 ・地方出入国在留管理局と外国人技能実習機構との間の情報提供の状況 ・技能実習生に対する出国意思確認の状況 特定技能 ・実地調査件数 ・特定技能外国人に対する出国意思確認状況 ・特定技能所属機関が労働社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していないことを理由とする在留諸申請不許可等件数 ・特定技能外国人が社会保険国民健康保険及び国民年金保険及び租税に関する法令の規定を遵守していないことを理由とする在留諸申請不許可件数 ・指導勧告書交付件数 その他 ・指定医の状況 随時報告 上陸審査・口頭審理情報 ・他人名義旅券偽変造旅券・査証・証印及びその他の偽変造文書行使事案 ・不法就労を目的に上陸許可を受けようとする新たな手段・方法・傾向 等 慎重審査対象船舶の指定及び解除 ・指定及び解除につき報告 特定技能 ・欠格事由の認定等の通知事案 ・特定技能外国人に係る死亡事案 非公開 非公開 慎重審査対象船舶の指定及び解除 指定事由 ・過去1年以内に密航者を運搬したこと ・過去1年以内に密航者を運搬した疑いがあると認められること ・過去1年以内に乗員が脱船逃亡したことがあること ・過去1年以内に不法出国者を運搬したことがあるか運搬した疑いがあると認められること ・過去1年以内に乗員が本邦において麻薬・覚せい剤等の薬物又は銃砲刀剣類に関する法令に違反した疑いにより逮捕されるなどの事情があること ・過去1年以内に乗員が本邦に上陸中に集団で刑罰法令に違反した疑いにより逮捕されるなどの事情があること ・過去1年以内に当該船舶に乗り組む乗員名義の乗員上陸許可書が当該船舶内外の者によって不法上陸等に不正使用されたことがあること ・過去1年以内に船長が法第6章...
入管法上特定技能外国人は相当程度の知識又は経験を必要とする技能または熟練した技能を有する業務に従事することが求められています そのため同一分野内であっても製造業のように複数の業務区分が設けられている分野では転職先の業務に対応した技能を有していることが必要です業務区分が異なる場合は当該業務区分に対応する試験への合格等が求められることがあります 政府の基本方針では同一の業務区分内または試験等により技能水準の共通性が確認されている業務区分間での転職を認めています なお受入機関を変更する場合は出入国在留管理庁へ在留資格変更許可申請を行う必要があります 詳細は下記サイトをご確認ください 出入国在留管理庁_在留資格変更許可申請 参考資料 特定技能運用要領_第3章
製造品出荷額について 1 日本標準産業分類平成25年10月改定の大分類E製造業総務省の一覧および説明及び内容例示から受入れを希望する事業所で直近1年間に製造品出荷額等が発生している業種をご確認ください 2 次に最新の経済産業省説明資料受入れセミナー使用資料からその業種が特定技能の対象業種であることをご確認ください 出典元製造業における特定技能外国人受入れに関するFAQ . 5 技能試験について 例えば工業包装の業務に従事してもらうためには雇用予定の特定技能外国人が工業包装の技能試験に合格している必要があります
法定免除 産前産後免除 申請免除 対象者 1生活保護の生活扶助を受けている方 2障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金2級以上を受けている方 3国立ハンセン病療養所などで療養している方 で出産日が平成31年2019年2月1日以降の方ただし国民年金の任意加入期間は対象になりません 収入の減少や失業等により国民年金保険料以下保険料を納めることが経済的に困難な方 詳細は下記URLをご参照ください 法定免除 ・国民年金保険料の法定免除制度 日本年金機構HP 産前産後免除 ・国民年金保険料の産前産後期間の免除制度日本年金機構HP 申請免除 ・国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度 日本年金機構HP
特定技能の場合には受入機関として適切であることが求められ ・労働関係法令社会保険関係法令及び租税関係法令を遵守していること ・非自発的離職者を発生させていないこと雇用契約の締結日の1年以内雇用契約締結以後ずっと ・受入機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと雇用契約の締結日の1年以内雇用契約締結以後ずっと ・関係法律による刑罰を受けていないこと などが必要です 出典元特定技能外国人受入れに関する運用要領 4975P
下記リンクに分野ごとの受入人数が公表されていますのでご確認ください 参考 style href
工業製品製造業は受け入れ可能な業種に該当しかつ 工業製品製造業特定技能外国人材受入協議会JAIM)へ入会しなければなりません協議会への入会方法につきましては以下をご参考ください 参考資料一般社団法人工業製品製造技能人材機構JAIM賛助会員・育成就労会員新規入会手続マニュアル また工業製品製造業で特定技能外国人を受け入れるためには外国人に従事させる業務が対象業務に該当していること及び就労先の事業所が対象となる日本標準産業分類に該当していることが必要です受入れの可否については下記リンク先にてご確認ください 参考資料工業製品製造業分野における 特定技能外国人材の受入れについて2026年6月
根拠法令出入国管理及び難民認定法 第22条の4第1項6号 在留資格の取消し 第二十二条の四 法務大臣は別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人第六十一条の二第一項に規定する難民の認定又は同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定を受けている者を除くについて次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは法務省令で定める手続により当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる 一五 省略 六 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月高度専門職の在留資格別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限るをもつて在留する者にあつては六月以上行わないで在留していること当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く
協議会とは制度の適切な運用を図るために分野所管省庁が設置する組織です 特定技能制度および育成就労制度においては受入れ機関特定技能所属機関および育成就労実施者はそれぞれ該当する協議会への加入が義務付けられており在留資格申請を行う前に協議会へ加入しておく必要があります また建設分野および工業製品製造業分野においては分野所管省庁の認定を受けた法人工業製品製造業分野JAIM建設分野JACへの加入も必要です なおJAIMへの加入に際しては所定の会費が発生しますJACでは加入前に建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録が必須です 出典 style href
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