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A.
「製造業」で特定技能外国人の受入を行うためには、自社の産業分野が下記の3つの産業分野のどれかに該当しなければなりません。
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
また、受入れる企業は、在留資格の手続きの前に、「製造業特定技能外国人材受入協議・連絡会」に加入することが必要です。
同会は現在のところ入会金、年会費ともに無料ですので、特定技能外国人の採用を検討されている場合は、早目に加入することをおすすめします。
<参考:経済産業省HP>
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