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カフェ内にバーがあるお店を経営しています。特定技能外国人を雇おうと思うのですが、外食業のスタッフとして従事させることは可能でしょうか。

風営法の接待の①定義②具体的な内容は下記をご覧下さい 定義 根拠法令 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう 接待の具体的な解釈基準 引用元 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について通達 910p 第4 接待について法第2条第3項関係 1 接待の定義 接待とは歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう この意味は営業者従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対してその気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう言い換えれば特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである 2 接待の主体 通常の場合接待を行うのは営業者やその雇用している者が多いがそれに限らず料理店で芸者が接待する場合旅館・ホテル等でバンケットクラブのホステスが接待する場合営業者との明示又は黙示の契約・了解の下に客を装った者が接待する場合等を含み女給仲居接待婦等その名称のいかんを問うものではない また接待は通常は異性によることが多いがそれに限られるものではない 3 接待の判断基準 (1)談笑・お酌等 特定少数の客の近くにはべり継続して談笑の相手となったり酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる これに対して お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為客の後方で待機し又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり若干の世間話をしたりする程度の行為は接待に当たらない (2)(6) 略 上記のようにバーだからといって一律に判断されるわけではなく接客対応によって具体的に判断されることになります その他の接待の判断基準については上記解釈基準のリンク910pをご参照ください また特定技能 外食分野での就業可能内容については 外食業分野における特定技能外国人制度について 810pをご参照ください

特定技能外国人の支援に関して、支援担当者は常勤職員であることが望ましいとされていますが、常勤とはどのような人が当てはまるのでしょうか。

技能実習の場合には下記のように定められています 常勤の職員は技能実習生を受け入れている実習実施者に継続的に雇用されている職員いわゆる正社員をいいますが正社員と同様の就業時間で継続的に勤務している日給月給者を含むとされています 勤務時間等待遇面からみた場合次の点に鑑み判断されます ア 所定労働日数が週5日以上かつ年間217日以上であってかつ週所定労働時間が30時間以上であること イ 入社後6か月間継続勤務して全労働日の8割以上出勤した場合10日以上の年次有給休暇が付与されること ウ 雇用保険の被保険者でありかつ一週間の所定労働時間が30時間であること 雇用保険の1週間の所定労働時間に係る適用要件は20時間以上であることとされていることから同保険の被保険者であることのみをもって常 勤の職員として判断することは不適切です 参照元 href

特定技能の「自動車運送業」分野において、タクシー運送業又はバス運送業者は、特定技能1号の在留資格で受け入れる予定の外国人に対し、新任運転者研修を実施することが受入れ要件の1つですが、新任運転者研修の内容はどのようなものですか?

目次のサンプル 特別な指導の内容について 特別な指導の内容は下記の通りです 参考資料旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針 9p13p 国土交通省資料  1 事業用自動車の安全な運転に関する基本的事項  2 事業用自動車の構造上の特性と日常点検の方法  3 運行の安全及び旅客の安全を確保するために留意すべき事項  4 危険の予測及び回避  5 安全性の向上を図るための装置を備える事業用自動車の適切な 運転方法  6 ドライブレコーダーの記録を利用した運転特性の把握と是正貸切バスのみ  7 安全運転の実技 対象者の種類について また特別な指導及び適性診断が必要な者として初任運転者の他には  ・事故惹起じゃっき運転者  ・準初任運転者  ・高齢運転者 が法律上規定されています 参考資料旅客自動車運送事業運輸規則 第38条第2項 従業員に対する指導監督 第三十八条 略 2 旅客自動車運送事業者は国土交通大臣が告示で定めるところにより次に掲げる運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行いかつ国土交通大臣が告示で定める適性診断であつて第四十一条の二及び第四十一条の三の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを受けさせなければならない  一 死者又は負傷者自動車損害賠償保障法施行令昭和三十年政令第二百八十六号第五条第二号第三号又は第四号に掲げる傷害を受けた者をいうが生じた事故を引き起こした者 事故惹起運転者  二 運転者として新たに雇い入れた者 初任運転者  三 乗務しようとする事業用自動車について当該旅客自動車運送事業者における必要な乗務の経験を有しない者 準初任運転者  四 高齢者六十五才以上の者をいう 高齢運転者 トラック運送業タクシー・バス運送業の区別 新任運転者研修が求められているのはタクシー運送業・バス運送業です トラック運送業については求められていません トラック運送業は旅客運送ではなく貨物運送のため タクシー運送業・バス運送業に関するルールと同様のルールは貨物運送に関する下記指針に定められています 参考資料貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針 貨物運送・旅客運送の指針については下記サイトにまとめられていますのでご覧ください 参考資料運転者に対する...

ビルクリーニング業務で特定技能外国人を受け入れるには、受入事業所に何か資格など必要でしょうか?

目次のサンプル 事業所単位での登録に関して 参考資料特定技能分野別運用要領 13 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準としてビルクリーニング分野に特有の事情に鑑みて特定技能基準省令第2条第1項第13号に基づき告示をもって定めたものです 特定技能外国人を建築物衛生法第 12 条の2第 1 項第 1 号に規定する建築物清掃業若しくは同項第8号に規定する建築物環境衛生総合管理業の登録を受けた営業所で受け入れることが要件の一つとなっています登録は特定技能所属機関の法人単位では無く営業所単位でなされます登録は都道府県知事が行いますので登録の手続きについては営業所の所在地を管轄する都道府県生活衛生担当部署にお問い合わせくださいなお当該登録は建築物衛生法第 12 条の2第4項により有効期限が6年と定められています継続して特定技能外国人を受け入れる場合は更新することが当然に必要であり更新されなかった場合は要件を満たさないこととなります ビルクリーニング分野の特定技能外国人を受け入れる場合には当該特定技能外国人に係る在留諸申請の前に厚生労働大臣が設置するビルクリーニング分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会に加入し加入後は協議会に対し必要な協力を行うなどしなければなりません 構成員は協議会に対して必要な協力を行うことや厚生労働大臣が行う必要な調査等に必要な協力を行うことなどが求められますなおこれらはオンラインによる調査などデジタルツールを使うことも含まれます また協議会では特定技能外国人の適正な受入れ及び特定技能外国人の保護を図るためビルクリーニング分野に特有の事情に鑑み固有の措置の設定について協議を行います特定技能所属機関は協議会において協議が調った事項に関する措置を講じることが必要です 協議会において協議が調った事項に関する措置を講じない場合協議会に対し必要な協力を行わない場合厚生労働大臣が行う必要な調査等に必要な協力を行わない場合には基準に適合しないことから特定技能外国人の受入れができないこととなります なお協議会に関する詳細は以下の厚生労働省のホームページをご覧ください ビルクリーニング分野における新たな外国人材の受入れ在留資格特定技能について 登録の基準について 根拠法令建築物衛生法施行規則 第25条第30条 1建築物清掃業第1号 建築物清掃業の登録基準 ...

特定技能で自動車運送業が新たに産業分野に追加される予定ですが、自動運転に免許は必要ですか?

根拠法令道路交通法 第2条第1項 十七 運転 道路において車両又は路面電車以下車両等というをその本来の用い方に従つて用いること特定自動運行を行う場合を除くをいう   十七の二 特定自動運行 道路において自動運行装置当該自動運行装置を備えている自動車が第六十二条に規定する整備不良車両に該当することとなつたとき又は当該自動運行装置の使用が当該自動運行装置に係る使用条件道路運送車両法第四十一条第二項に規定する条件をいう以下同じを満たさないこととなつたときに直ちに自動的に安全な方法で当該自動車を停止させることができるものに限るを当該自動運行装置に係る使用条件で使用して当該自動運行装置を備えている自動車を運行すること当該自動車の運行中の道路交通及び当該自動車の状況に応じて当該自動車の装置を操作する者がいる場合のものを除くをいう  また免許が必要な自動車の種類免許の種類免許ごとの運転可能な自動車の種類は下記の表のとおりです ここでは第一種免許についてのみ記載いたします 根拠法令道路交通法 第85条1項2項 自動車等の種類 第一種免許の種類 運転することができる自動車等の種類 大型自動車 大型免許  中型自動車準中型自動車普通自動車小型特殊自動車及び一般原動機付自転車 中型自動車 中型免許 準中型自動車普通自動車小型特殊自動車及び一般原動機付自転車 準中型自動車 準中型免許 普通自動車小型特殊自動車及び一般原動機付自転車 普通自動車 普通免許 小型特殊自動車及び一般原動機付自転車 大型特殊自動車 大型特殊免許 小型特殊自動車及び一般原動機付自転車 大型自動二輪車 大型二輪免許 普通自動二輪車小型特殊自動車及び一般原動機付自転車 普通自動二輪車 普通二輪免許 小型特殊自動車及び一般原動機付自転車 小型特殊自動車 小型特殊免許 左記の自動車 一般原動機付自転車 原付免許 左記の原動機付自転車 免許不要で自動車に乗れる日もそう遠くないかもしれません

特定技能の「自動車運送業」分野では、安全性優良事業所を有する者であること、又は運転者職場環境良好度認証制度に基づく認証を受けた者であることが受入要件の1つですが、運転者職場環境良好度認証制度とは何ですか?

目次のサンプル 自動車運送事業の働き方改革の実現に向けた政府行動計画について 自動車の運転業務への罰則付きの時間外労働の上限規制の導入に向け政府を挙げて以下の取組を強力に推進するため下記の政府行動計画が定められました平成30年5月 大カテゴリ 中カテゴリ 小カテゴリ Ⅰ長時間労働是正の環境整備 1労働生産性の向上 ➀輸送効率の向上 ➁潜在需要の喚起による収入増加 ➂運転以外の業務も効率化          2多様な人材の確保・育成 ➀働きやすい環境の整備 ➁運転者の確保          3取引環境の適正化 ➀荷主・元請等の協力の確保 ➁運賃・料金の適正収受          Ⅱ長時間労働是正のためのインセンティブ・抑止力の強化 ➀働き方改革の実現に向けたアクションプランの実現支援 ➁ホワイト経営の見える化  ➂労働時間管理の適正化の促進 ⓸行政処分の強化          赤字を具体化したものが働きやすい職場認証制度です 参考資料自動車運送事業の働き方改革の実現に向けた政府行動計画 国土交通省資料 働きやすい職場認証制度について 働きやすい職場認証を受けるには下記の5分野について基本的な取組要件を満たす必要があります  ①法令遵守等  ②労働時間・休日  ➂心身の健康  ④安心・安定  ⑤多様な人材の確保・育成 各分野の具体的な認証項目は下表の通りです 太字部分については詳細に定められた複数の項目で一定の点数4点又は6点以上を獲得することが必要です 分野 分野ごとの認証項目 ➀ 法令遵守等 1 労働基準関係法令違反の公表事案として掲載の有無 2 労働基準関係法令の違反での送検の有無等 3 不当労働行為に関する救済命令の有無等 4 道路運送法貨物動運送事業法等に基づく政処分累積違反点数 5 就業規則の制定・届出・周知 6 36協定の制定・届出・周知 7 労働条件通知書の交付・説明 8 本認証制度に基づく取消の有無 9 本認証制度に基づく認証に関する虚偽表示・説明の有無          ➁労働時間・休日 10 月の拘束時間に対する政処分による累積違反点数 11 労働時間休に関する規定の定めの有無 112  労働時間管理・休取得のための取り組みの実践 12 時間外労働時間及び休労働時間の管理          ➂心身の健康 13 安全委員会衛委員会は安全衛委員会の設置...

特定技能で新たに「繊維業」が追加されることになりました。「繊維業」特有の追加要件に、勤怠管理の電子化があげられていますが、電子化は必須でしょうか?

参考資料繊維業の上乗せ4要件について 経産省資料 p13 ➁勤怠管理の電子化につき他の人が勝手に勤怠情報を改変できないような機能があること等個別の要件リストは経産省のHPに公開予定とのことです1 ④月給制については完全月給制月給月給が求められており月給日給月給から欠勤分を控除や日給月給出勤分だけ月給として加算は認められない2とのことです 12 2024年9月4日経済産業省セミナー より 参考資料繊維業における特定技能制度の活用に向けた説明会 経産省HP

自動車整備で特定技能外国人を受入れ予定です。地方運輸局長の認可を受けた事業場でしか受け入れられないそうですが、自動車整備事業の認定基準はどのようになっていますか?

根拠法令道路運送車両法 第80条第1項 認証基準 第八十条 地方運輸局長は前条の規定による申請が次に掲げる基準に適合するときは自動車特定整備事業の認証をしなければならない 一 当該事業場の設備及び従業員が国土交通省令で定める基準に適合するものであること 二 申請者が次に掲げる者に該当しないものであること   イ 一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられその執行を終わり又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者   ロ 第九十三条の規定による自動車特定整備事業の認証の取消しを受けその取消しの日から二年を経過しない者当該認証を取り消された者が法人である場合においては当該取消しに係る聴聞の期日及び場所に関する第百三条第二項の公示の日前六十日以内に当該法人の役員いかなる名称によるかを問わずこれと同等以上の職権又は支配力を有するものを含むニにおいて同じであつた者で当該取消しの日から二年を経過しないものを含む   ハ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつてその法定代理人がイロ又はニのいずれかに該当するもの   ニ 法人であつてその役員のうちにイロ又はハのいずれかに該当する者があるもの 2 前項第一号の規定による基準は自動車特定整備事業の種類別に自動車の特定整備に必要な最低限度のものでなければならない 国土交通省令で定める基準 根拠法令道路運送車両法施行規則 第57条 認証基準 第五十七条 法第八十条第一項第一号の事業場の設備及び従業員の基準は次のとおりとする  一 事業場は常時特定整備をしようとする自動車を収容することができる十分な場所を有しかつ次に掲げる作業場及び別表第四に掲げる規模の車両置場を有するものであること   イ 分解整備を行う場合にあつては別表第四に掲げる規模の屋内作業場   ロ 電子制御装置整備を行う場合にあつては別表第四に掲げる規模の電子制御装置点検整備作業場ただし電子制御装置点検整備作業場は屋内作業場車両整備作業場及び点検作業場に限る次号において同じと兼用することができる  二 屋内作業場及び電子制御装置点検整備作業場の天井の高さは対象とする自動車について特定整備又は点検を実施するのに十分であること  三 屋内作業場及び電子制御装置点検整備作業場の床面は平滑に舗装されていること  四 事業場は別表第五に掲げる作業機械等を備えたも...

特定技能の「自動車運送業」分野では、全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が認定する安全性優良事業所を有することが企業の受入れ要件の1つですが、全国貨物自動車運送適正化事業実施機関とは何ですか?

貨物自動車運送適正化事業実施機関について 実施機関については地方と全国の2種類が定められており  ・地方の実施機関は国土交通大臣が定める区域あたり1つ   ・全国の実施機関は全国で1つ全日本トラック協会 に限定して指定するものとされています 根拠法令貨物自動車運送事業法 第38条第1項第43条 地方貨物自動車運送適正化事業実施機関の指定等 第三十八条 国土交通大臣は貨物自動車運送に関する秩序の確立に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものをその申請により運輸監理部及び運輸支局の管轄区域を勘案して国土交通大臣が定める区域以下この章において単に区域というに一を限って地方貨物自動車運送適正化事業実施機関以下地方実施機関というとして指定することができる 全国貨物自動車運送適正化事業実施機関の指定等 第四十三条 国土交通大臣は貨物自動車運送に関する秩序の確立に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものをその申請により全国に一を限って全国貨物自動車運送適正化事業実施機関以下全国実施機関というとして指定することができる 地方 国土交通大臣が定める区域について  国土交通大臣が定める区域は都道府県とされており 各都道府県のトラック協会が地方貨物自動車運送適正化事業実施機関として指定されています 参考資料都道府県トラック協会一覧 全日本トラック協会HPより

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