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A.
特定技能外国人との雇用契約が終了した場合は、原則として退職日から14日以内に、「特定技能雇用契約の終了又は締結に係る届出書(参考様式第3-1-2号)」を提出する必要があります。
また、登録支援機関に支援業務を委託していた場合は、「支援委託契約の終了又は締結に係る届出書(参考様式第3-3-2号)」の提出も必要です。
さらに、重責解雇、病気・けが、行方不明などにより受入れが困難となった場合は、「受入れ困難に係る届出書(参考様式第3-4号)」および「受入れ困難となるに至った経緯に係る説明書(参考様式第5-11号)」等の提出が必要となります。
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導入社数
2,000社
※2025年2月時点
対応可能言語数
12言語