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A.
原則として、再入国許可により出国していた期間は通算在留期間に含まれます。ただし、例外的に含まれない場合もあります。
〈 通算在留期間に含まれるもの〉
・再入国許可による出国期間(みなし再入国を含む)
・失業中の期間
・在留期間更新・在留資格変更申請中の特例期間(転職目的に限る)
・「特定技能1号」への移行準備のための「特定活動」期間(※特定技能と同視できるもの)
また、「通算」とは、特定産業分野を問わず、在留資格「特定技能1号」で在留した期間をいい、過去に在留していた期間も含まれます。
〈通算在留期間に含まれないもの〉
・再入国許可により出国したものの、感染症対策などやむを得ない事情により再入国できなかった期間
・新型コロナウイルス感染症の影響により就労継続が困難となった場合の特例的な「特定活動」期間
・産前産後休業期間(産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)・産後8週間)
・育児休業期間(子が1歳に達するまで。ただし、育児・介護休業法に基づき、保育所などに入所できない場合に限り、1歳6か月まで(再延長で2歳まで))
・介護休暇
・病気・けがによる休業期間(休業期間は、連続した1か月を超える期間である必要があり、例えば、体調不良等を理由として数日間自宅で療養する場合や、断続的な通院により業務が行えない場合は対象外)
これらについては、所定の申立ておよび資料提出を行い、相当と認められた場合に限り、通算在留期間に含めない取扱いが可能です。
※自動的に除外されるわけではなく、申請が必要です。
参考資料: 通算在留期間|出入国在留管理庁
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