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例えば、下記のような場合が該当します。
・稼働先を退職後、再就職先を探すために会社訪問をするなど具体的な就職活動を行っていると認められる場合・在籍していた教育機関が閉校した後、他の教育機関に入学するために必要な手続を進めている場合
・病気治療のため長期間の入院が必要でやむを得ず教育機関を休学している者が、退院後は復学する意思を有している場合
・専修学校を卒業した留学生が本邦の大学への入学が決定している場合
入管法第22条の4に、取消事由の一覧が定められていますが、取消の対象とならない「正当な理由」は、取消事由ごとに異なります。
法務省Q & Aと入管庁資料の要旨を以下にまとめました。 目次
●入管法上の取消事由と「正当な理由」
●「正当な理由」の具体例
➀在留資格(身分系在留資格を除く)に関して(5・6号)
➁「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」ビザに関して(7号)
➂ 住居地の届出に関して(8・9号)入管法第22条の4第1項に、取消事由が記載されていますが、その内容は大きく分けて、
・不正の手段により上陸又は入国したこと (「正当な理由」による例外がないため本記事では省略)
・与えられた在留資格(身分系在留資格を除く)の活動を行っていないこと
・与えられた「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」ビザの活動を行っていないこと
・住居地の届出をしていないこと
の4種類です。
詳細は下記をご参照ください。<根拠法令: 出入国管理及び難民認定法> 第22条の4第1項
(在留資格の取消し)
第22条の4 法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第六十一条の二第一項に規定する難民の認定又は同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
1 ~ 4 省略
5 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を行つておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留していること(正当な理由 がある場合を除く。)。 【在留資格】
6 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)をもつて在留する者にあつては、六月)以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由 がある場合を除く。)。 【在留資格】
7 日本人の配偶者等の在留資格(日本人の配偶者の身分を有する者(兼ねて日本人の特別養子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二の規定による特別養子をいう。以下同じ。)又は日本人の子として出生した者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者又は永住者の配偶者等の在留資格(永住者等の配偶者の身分を有する者(兼ねて永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して六月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由 がある場合を除く。)。 【配偶者ビザ】
8 前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可、この節の規定による許可又は第五十条第一項若しくは第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けて、新たに中長期在留者となつた者が、当該上陸許可の証印又は許可を受けた日から九十日以内に、出入国在留管理庁長官に、住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由 がある場合を除く。)。 【住居地の届出】
9 中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に届け出た住居地から退去した場合において、当該退去の日から九十日以内に、出入国在留管理庁長官に、新住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由 がある場合を除く。)。 【住居地の届出】
10 省略—————————-
ここからは、➀在留資格(身分系在留資格を除く) ➁配偶者等ビザ ➂住居地の届出のそれぞれについて、
「正当な理由」の具体例を記載いたします。(1)稼働先を退職後、再就職先を探すために会社訪問をするなど具体的な就職活動を行っていると認められる場合
(2)在籍していた教育機関が閉校した後、他の教育機関に入学するために必要な手続を進めている場合
(3)病気治療のため長期間の入院が必要でやむを得ず教育機関を休学している者が、退院後は復学する意思を有している場合
(4)専修学校を卒業した留学生が本邦の大学への入学が決定している場合
<出典:出入国審査・在留審査Q&A> Q76➁「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」ビザに関して(7号)
1 配偶者からの暴力(いわゆるDV(ドメスティック・バイオレンス )を理由として一時的に避難又は保護を必要としている場合
2 子供の養育等やむを得ない事情のために配偶者と別居して生活しているが生計を一にしている場合
3 本国の親族の傷病等の理由により,再入国許可(みなし再入国許可を含む )による長期間の出国をしている場合
4 離婚調停又は離婚訴訟中の場合
<出典:配偶者の身分を有する者としての活動を行わないことに正当な理由がある場合等在留資格の取消しを行わない具体例について> 入管庁資料1 勤めていた会社の急な倒産やいわゆる派遣切り等により住居を失い,経済的困窮等によって新たな住居地を定めていない場合
2 配偶者からの暴力(いわゆるDV(ドメスティック・バイオレンス )を理由として)避難又は保護を必要としている場合
3 病気治療のため医療機関に入院している等,医療上のやむを得ない事情が認められ,本人に代わって届出を行うべき者がいない場合。
4 転居後急な出張により再入国出国した場合等再入国許可 みなし再入国許可を含むによる出国中である場合
5 頻繁な出張を繰り返して1回当たりの本邦滞在期間が短いもの等,在留活動の性質上住居地の設定をしていない場合
<出典:住居地の届出を行わないことに正当な理由がある場合等在留資格の取消しを行わない具体例について> 入管庁資料
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