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A.
基本的には「外国人雇用状況届出書(様式第3号)」が必要です。
ただし、外国人労働者が雇用保険被保険者である場合には、「雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号・第4号)」 で代用することができます。
・「外国人雇用状況届出書(様式第3号)」は、対象の外国人が労働基準法上の「労働者」である場合に必要です。
例)
「技術・人文知識・国際業務」や「技能」などの就労系の在留資格は、基本的に雇用関係を前提としているため届出が必要です。
「留学」「家族滞在」については、資格外活動許可を受けてアルバイトをする場合には届出が必要となります。
ハ→ 雇用契約が締結されているのみならず、実態として使用従属性が認められる場合は「労働者」に該当し、届出が必要とされています。
使用従属性を含む、「労働者」性の判断基準については、下記リンクをご参照ください。
<参考資料:労働基準法研究会報告 >
—————————-厚生労働省作成Q&A集にまとめられていますので、下記のリンクをご参照ください。
<参考:外国人雇用状況届出Q&A>
—————————-
・雇用保険被保険者に該当する場合には、「雇用保険被保険者資格取得届」の提出で代替することも可能ですが、どのような場合に被保険者となるかが大切です。
雇用される労働者は、常用・パート・アルバイト・派遣等、名称や雇用形態にかかわらず、
① 1 週間の所定労働時間が 20 時間以上であり、
② 31 日以上の雇用見込みがある
場合には、原則として被保険者となります。
これは外国人も同様です。
・ただし、「留学(学生)」や「経営・管理」の在留資格の場合には、被保険者とならない場合があります。
詳細は下図をご参照ください。

<出典:雇用保険の被保険者について>
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