REFERENCE CASE Q&A
よくあるご質問や問題事例
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根拠法令出入国管理及び難民認定法 第20条6項第21条4項在留期間の更新 第二十一条 本邦に在留する外国人は現に有する在留資格を変更することなく在留期間の更新を受けることができる 2 前項の規定により在留期間の更新を受けようとする外国人は法務省令で定める手続により法務大臣に対し在留期間の更新を申請しなければならない 3 前項の規定による申請があつた場合には法務大臣は当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限りこれを許可することができる 4 第二十条第四項及び第五項の規定は前項の規定による許可をする場合について同条第六項の規定は第二項の規定による申請があつた場合についてそれぞれ準用するこの場合において同条第四項第二号及び第三号中新たな在留資格及び在留期間とあるのは在留資格及び新たな在留期間と読み替えるものとする 在留資格の変更 第二十条 在留資格を有する外国人はその者の有する在留資格これに伴う在留期間を含む以下第三項まで及び次条において同じの変更高度専門職の在留資格別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限るを有する者については法務大臣が指定する本邦の公私の機関の変更を含み特定技能の在留資格を有する者については法務大臣が指定する本邦の公私の機関又は特定産業分野の変更を含み特定活動の在留資格を有する者については法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動の変更を含むを受けることができる 2 前項の規定により在留資格の変更を受けようとする外国人は法務省令で定める手続により法務大臣に対し在留資格の変更を申請しなければならないただし永住者の在留資格への変更を希望する場合は第二十二条第一項の定めるところによらなければならない 35略 6 第二項の規定による申請があつた場合三十日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除くにおいてその申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは当該外国人はその在留期間の満了後も当該処分がされる時又は従前の在留期間の満了の日から二月を経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる
詳細は以下をご参照ください 出典1号特定技能外国人支援に関する運用要領 . 14 1号特定技能外国人が賃借人として賃貸借契約を締結するに当たり不動産仲介事業者や賃貸物件に係る情報を提供し必要に応じて当該外国人に同行し住居探しの補助を行う 賃貸借契約に際し連帯保証人が必要な場合であって連帯保証人として適当な者がいないときは少なくとも ・ 特定技能所属機関等が連帯保証人となる ・ 利用可能な家賃債務保証業者を確保するとともに特定技能所属機関等が緊急連絡先となる のいずれかの支援を行う よって連帯保証人が必要な場合ではない家主に求められていないか または連帯保証人として適当な者受入企業がいる場合は 登録支援機関が保証人を探したり緊急連絡先となるなどの対応は必要ありません
雇用契約期間については労働関係法令に準じます ただし特定技能1号の外国人については通算で在留できる期間の上限が5年までのためこれを超える期間の雇用契約を締結した場合でも5年を超えた在留は認められません 通算在留期間について 通算在留期間には就労していない期間や再入国許可による出国期間みなし再入国許可を含む特定技能1号への移行準備のための特定活動での在留期間などが含まれます 一方で新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための上陸を拒否する措置などのやむを得ない事情により再入国することができなかった期間産前産後休業期間・育児休業期間や病気・怪我による休業期間については通算在留期間には含まれません また特定技能2号評価試験等に不合格となった場合であっても一定の要件を満たし相当の理由があると認められる場合には通算在留期間が6年まで認められることがあります なお特定技能1号での通算在留期間を確認する場合は出入国記録の開示請求を行う方法があります開示請求の際は請求書の余白に通算在留期間の確認のためと記載してください 参考資料通算在留期間 出入国在留管理庁
・入管庁の標準文書について 参考資料出入国在留管理庁の標準文書保存期間基準 入管庁HP 下記は書類の保存期間の一例です カテゴリ 書類 保存期間 技能実習に関するもの ・監理団体許可申請書 許認可等の効力が消滅する日に係る特定日以降5年 ・技能実習計画認定申請書 処分がされる日に係る特定日以後5年 ・監理団体の許可の取消し等に関する文書 5年 ・技能実習計画の認定の取消し等に関する文書 5年 特定技能に関するもの ・登録支援機関の登録申請に関する記録登録 許認可等の効力が消滅する日に係る特定日以降5年 ・登録支援機関の登録の取消しに関する記録 5年 ・特定技能所属機関に対する改善命令に関する記録 5年 引用元出入国在留管理庁の標準文書保存期間基準 在留管理課PDF 入管庁HP
根拠法令道路交通法 第2条第1項 十七 運転 道路において車両又は路面電車以下車両等というをその本来の用い方に従つて用いること特定自動運行を行う場合を除くをいう 十七の二 特定自動運行 道路において自動運行装置当該自動運行装置を備えている自動車が第六十二条に規定する整備不良車両に該当することとなつたとき又は当該自動運行装置の使用が当該自動運行装置に係る使用条件道路運送車両法第四十一条第二項に規定する条件をいう以下同じを満たさないこととなつたときに直ちに自動的に安全な方法で当該自動車を停止させることができるものに限るを当該自動運行装置に係る使用条件で使用して当該自動運行装置を備えている自動車を運行すること当該自動車の運行中の道路交通及び当該自動車の状況に応じて当該自動車の装置を操作する者がいる場合のものを除くをいう また免許が必要な自動車の種類免許の種類免許ごとの運転可能な自動車の種類は下記の表のとおりです ここでは第一種免許についてのみ記載いたします 根拠法令道路交通法 第85条1項2項 自動車等の種類 第一種免許の種類 運転することができる自動車等の種類 大型自動車 大型免許 中型自動車準中型自動車普通自動車小型特殊自動車及び一般原動機付自転車 中型自動車 中型免許 準中型自動車普通自動車小型特殊自動車及び一般原動機付自転車 準中型自動車 準中型免許 普通自動車小型特殊自動車及び一般原動機付自転車 普通自動車 普通免許 小型特殊自動車及び一般原動機付自転車 大型特殊自動車 大型特殊免許 小型特殊自動車及び一般原動機付自転車 大型自動二輪車 大型二輪免許 普通自動二輪車小型特殊自動車及び一般原動機付自転車 普通自動二輪車 普通二輪免許 小型特殊自動車及び一般原動機付自転車 小型特殊自動車 小型特殊免許 左記の自動車 一般原動機付自転車 原付免許 左記の原動機付自転車 免許不要で自動車に乗れる日もそう遠くないかもしれません
入管法上特定技能外国人は相当程度の知識又は経験を必要とする技能または熟練した技能を有する業務に従事することが求められています そのため同一分野内であっても製造業のように複数の業務区分が設けられている分野では転職先の業務に対応した技能を有していることが必要です業務区分が異なる場合は当該業務区分に対応する試験への合格等が求められることがあります 政府の基本方針では同一の業務区分内または試験等により技能水準の共通性が確認されている業務区分間での転職を認めています なお受入機関を変更する場合は出入国在留管理庁へ在留資格変更許可申請を行う必要があります 詳細は下記サイトをご確認ください 出入国在留管理庁_在留資格変更許可申請 参考資料 特定技能運用要領_第3章
目次のサンプル 認定登録件数 申請件数 認定登録件数 認定登録率 認定日本語教育機関 72 22 30 指定試験機関 なし なし 登録実践研修機関 38 34 89 登録日本語教員養成機関 47 40 85 第一回日本語教育試験は文部科学省が行ったため指定試験機関はありません 第二回目以降については 令和7年度の第二回以降の試験実施に向けて法に定める要件を満たし国から独立して試験を実施するのに適切な法人を指定試験機関として指定する準備を進める とされています 引用元令和6年度以降の日本語教員試験の実施について 日本語教育小委員会 資料より 認定基準 など 日本語教育機関認定法に ・認定日本語教育機関 ・指定試験機関 ・登録実践研修機関 ・登録日本語教員養成機関 それぞれの 1認定登録指定基準 2欠格事由 3取消事由 が記載されています 比較表を作成しましたのでご確認ください 1認定登録指定基準 機関 認定登録指定要件 認定日本語教育機関 本記事のQに対応する箇所 第二条 3 文部科学大臣は認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは認定をするものとする 一 認定を受けようとする日本語教育機関の設置者がイ又はロに掲げるもののいずれかであること イ 国独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人国立大学法人法平成十五年法律第百十二号第二条第一項に規定する国立大学法人地方公共団体又は地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号第二条第一項に規定する地方独立行政法人 ロ 1から3までのいずれにも該当するものイに掲げるものを除く 1 日本語教育機関を経営するために必要な経済的基礎を有すること 2 日本語教育機関を経営するために必要な知識又は経験を有すること法人にあっては認定を受けようとする日本語教育機関の経営を担当する役員が当該知識又は経験を有すること 3 社会的信望を有すること法人にあっては認定を受けようとする日本語教育機関の経営を担当する役員が社会的信望を有する者であること 詳細は参考資料認定日本語教育機関の認定等に当たり確認すべき事項を確認 二 認定を受けようとする日本語教育機関が次に掲げる事項について文部科学省令で定める基準に適合すること イ 日本語教育課程を担当する教員及び職員の体制 ...
目次のサンプル 生活保護制度 生活保護には下記の8種類があります 種類 第十一条 保護の種類は次のとおりとする 一 生活扶助 二 教育扶助 三 住宅扶助 四 医療扶助 五 介護扶助 六 出産扶助 七 生業扶助 八 葬祭扶助 2 前項各号の扶助は要保護者の必要に応じ単給又は併給として行われる 根拠法令生活保護法 第11条 各扶助の内容は下記の通りです 引用生活保護制度 厚生労働省HPより 令和6年5月時点では生活扶助と住宅扶助が大部分を占めています 令和6年度被保護者調査に基づき表作成 eStatより 生活困窮者自立支援制度 生活困窮者自立支援制度は生活困窮者自立支援法に基づき定められた制度で 生活困窮者の自立日常生活自立社会生活自立経済的自立の促進を図ることを目的に定められました ・自立相談支援事業 ・住宅確保給付金 は必須の事業・給付となっています その他の事業等は自治体が任意で行うものとされており各自治体で取り組みに違いがあります 参考資料生活困窮者自立支援制度について 困窮者支援情報共有サイトより 引用元自立相談支援事業の手引き 1011p 生活保護制度と生活困窮者自立支援制度の比較 生活保護制度と生活困窮者自立支援制度は似た制度ですが生活保護は現に保護を必要とする状態にある者が対象である一方生活困窮者は最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者が対象である点で微妙に異なります 生活困窮者自立支援制度と生活保護制度の連携のあり方について p7 厚労省資料
在留資格の取得 第二十二条の二 日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により前章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人は第二条の二第一項の規定にかかわらずそれぞれ日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から六十日を限り引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる 一 四 省略 六 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月高度専門職の在留資格別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限るをもつて在留する者にあつては六月以上行わないで在留していること当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く 七 十 省 取消事由の一覧正当な理由については下の記事をご参照ください 関連記事就労系の在留資格で3ヵ月以上その在留資格に基づく活動を行っていない場合には在留資格取消の対象となりますが正当な理由があれば取消対象とならないと聞きました正当な理由とはどのような場合が該当しますか
特定技能の場合には受入機関として適切であることが求められ ・労働関係法令社会保険関係法令及び租税関係法令を遵守していること ・非自発的離職者を発生させていないこと雇用契約の締結日の1年以内雇用契約締結以後ずっと ・受入機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと雇用契約の締結日の1年以内雇用契約締結以後ずっと ・関係法律による刑罰を受けていないこと などが必要です 出典元 href
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導入社数
2,000社
※2025年2月時点
対応可能言語数
12言語