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2026年9月1日

Q. 外食業分野における特定技能1号の新規受入れ停止を受け、現在雇用中の外国籍スタッフについて、特定技能2号への移行を検討しています。特定技能2号評価試験を受験するための要件を教えてください。

A.

外食分野の特定技能2号試験を受験するには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

・試験日において、満17歳以上であること
・退去強制手続に協力する国・地域が発行した有効なパスポートを所持していること
・試験の前日までに外食業分野において管理者相当の実務経験を2年以上積んでいること

なお、管理者相当の実務経験は、必ずしも同一企業で積む必要はありません。複数の企業や複数の就業場所で従事した場合であっても、各社での経験を通算して2年以上となれば受験要件を満たします。
そのため、転職などにより勤務先が変わっている場合であっても、必要な実務経験年数を満たしていれば特定技能2号評価試験の受験が可能です。

 

<参考:食品産業分野(飲食料品製造業分野及び外食業分野)の特定技能2号に関するQ&A>農水省

 

また、新規受入れの申請は停止されていますが、すでに国内の外食業分野で就労している特定技能外国人の転職による受入れは可能です。
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