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特定技能へ変更する前に技能実習生は帰国する必要がありますか?

引用元技能実習 運用要領 技能実習生は第2号技能実習の終了後第3号技能実習を開始するまでの間又は第3号技能実習開始後1年以内に技能実習生は必ず1か月以上の一時帰国をしなければなりません 技能実習生が引き続き在留するためには在留資格を変更しなければなりません 技能実習計画の認定通知書は在留資格変更許可申請に必要となります以下⑦・⑧は入管法の手続になります

技能実習生から特定技能に切替をする予定です。本人の住む家はそのままでも問題ないですか。

特定技能では居室の広さが1人当たり7以上と定められてます 居室とは特定技能の運用要領の中で以下のように定められてます ここにいう居室とは居住執務作業集会娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいいロフト等はこれに含まれないことに留意が必要です ただし下記2つの場合でかつ本人が引き続き元の寮に住むことを希望している場合は上記に当てはまらなくても問題ありません ・ 日本に住んでいる技能実習生が帰国せずに引き続き1号特定技能で働く場合 ・現在外国に住んでいる自社で働いていた元実習生が同じ会社で1号特定技能で働く場合 特定技能に変更する予定で帰国し部屋はそのままにしてある方の場合 しかし上記の場合でも寝室の広さは技能実習生と同様4以上と定められています

「技能実習1号」を修了し、「特定技能1号」へ在留資格の変更を予定している方がいます。特定技能評価試験と日本語能力試験には合格していますが、特定技能1号への変更は認められますでしょうか?

 ①技能実習2号移行対象職種の場合は原則認められません一度帰国して認定証明書交付申請を受けるか技能実習を2号まで修了することが必要です  ②技能実習2号移行対象職種でない場合は認められます 具体的な変更可能性については事前に管轄の入管へご確認されることをお勧めいたします もちろん特定技能評価試験と日本語能力試験に合格していることが必要です

「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」分野で特定技能2号になるには、技能検定1級の試験に合格することが求められますが、技能検定3級と1級では試験内容はどのように異なりますか?

目次のサンプル 試験科目の比較 赤字部分が3級からの変更点追加点です 表は電子機器組み立ての試験内容です 参考資料技能実習計画審査基準・技能実習実施計画書モデル例・技能実習評価試験試験基準 電子機器組み立て試験基準 厚生労働省HP 1級 3級 試 験 科 目 及 び そ の 範 囲 試 験 科 目 及 び そ の 範 囲 の 細 目 試 験 科 目 及 び そ の 範 囲 の 細 目 学 科 試 験 1 電子機器 電子機器用部品の種類性 質及び用途 電子機器の種類及び用途 1 次に掲げる電子機器用部品の種類性質及び用途について詳細な知識を有すること (1)トランジスタ(2)ダイオード(3)集積回路(4)制御整流素子 (5)サーミスタバリスタ等の特殊抵抗素子 (6)抵抗器(7)コンデンサ(8)コイル及び変成器 (9)継電器(10)ソケットコネクタスイッチ等 (11)プリント配線板(12)電線 2 次に掲げる電子機器用部品の種類性質及び用途について一般的な知識を有すること (1)レーザ素子(2)液晶素子(3)振動素子 (4)磁気テープ磁気ディスク光ディスク等の記録用媒体 (5)センサ(6)その他の電子機器用部品 次に掲げる電子機器の基本的構造機能及び用途について概略の知識を有すること (1)電話器ファクシミリ交換機伝送装置放送機移動無線機マイクロ波通信機光通信機等の通信機器 (2)ETCGPSレーダ誘導装置等の電波応用機器 (3)オシロスコープ計数器テスタ発振器抵抗容量計電子電圧計等の電子計測器及び交流安定化電源装置直流安定化電源装置等 (4)大型コンピュータオフィスコンピュータパーソナルコンピュータ等のコンピュータ及びその周辺機器 (5)シーケンス制御機器遠隔制御機器データ伝送端末機器等の制御機器及びデータ機器 (6)モデムルータハブ等のコンピュータネットワーク用機器 (7)ラジオ受信機テレビジョン受像機衛生放送用を含むステレオテープレコーダVTRDVD等の民生用AV機器 (8)ソナー探傷機NC機産業用ロボット電子顕微鏡医療用機器自動作画機等の電子応用機器 1 次に掲げる電子機器用部品の種類性質及び用途について一般的な知識を有すること (1)トランジスタ(2)ダイオード(3)集積回路 (4)サーミスタバリスタ等の特殊抵抗素子(5)抵抗器 (6)コンデンサ(7)コイル及...

令和6年3月29日の閣議決定で、特定技能の産業分野の追加・業務区分の変更などが決定されましたが、「技能実習」から「特定技能」へ変更する場合の職種や作業、業務区分について、具体的にどのように変わりましたか?

黄色マーカー部分が今回の閣議決定での追加・変更箇所です 上の図はここをクリックしてダウンロードいただけます 閣議決定について 参考資料特定技能の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加について令和6年3月29日閣議決定 入管庁HP 図の資料について 参考資料特定技能制度 制度説明資料 p4246 入管庁HP

在留資格「特定技能」外国人は転職が可能とのことですが、 どのような場合に転職が認められるのですか。その場合どのような手続が必要ですか。

入管法上特定技能外国人は相当程度の知識又は経験を必要とする又は熟練した技能を有する業務に従事することが求められます 同一分野内であっても製造業のように使われる技能が異なる業務が複数ある分野もございます そのような分野については特定技能外国人が従事する業務に対応する技能つまり各試験において合格をすることではじめて転職が認められます 政府基本方針においては分野内にさらに業務区分という区分けを設け転職が認められる場合については同一の業務区分内または試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間としています

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