REFERENCE CASE Q&A
よくあるご質問や問題事例
よくあるご質問や問題事例
技能実習2号を修了した方が特定技能1号に切り替える場合一時帰国は法的な要件に入っておりません 参考資料特定技能運用要領 ただし本人の希望があれば一時的な帰国に応じることも企業側の配慮としては望ましいと思われますまた技能実習2号から技能実習3号へ移行する場合は2号修了後から3号開始前までまたは3号開始後1年以内に1か月以上1年未満の一時帰国が必要です 参考資料 第3号技能実習移行時における一時帰国要件の柔軟化について なお2027年4月1日から技能実習制度に代わり新たに育成就労制度が開始されますただし同日以降も技能実習制度の廃止前に技能実習生として入国した外国人については経過措置により引き続き技能実習制度が適用されます
特定技能制度では原則として居室面積を1人当たり7以上確保する必要がありますなお居室とは居住等のために継続的に使用する室を指しロフト等は含まれません ただし下記2つの場合でかつ本人が引き続き元の寮に住むことを希望している場合は上記に当てはまらなくても問題ありません ・ 日本に住んでいる技能実習生が帰国せずに引き続き1号特定技能で働く場合・現在外国に住んでいる自社で働いていた元実習生が同じ会社で1号特定技能で働く場合特定技能に変更する予定で帰国し部屋はそのままにしてある方の場合 しかし上記の場合でも寝室の広さは技能実習生と同様4以上と定められています および育成就労制度でも同じ4以上が適用されます 参考資料1号特定技能外国人支援に関する運用要領p14
①技能実習2号移行対象職種の場合は原則認められません一度帰国して認定証明書交付申請を受けるか技能実習を2号まで修了することが必要です ②技能実習2号移行対象職種でない場合は認められます 具体的な変更可能性については事前に管轄の入管へご確認されることをお勧めいたします もちろん特定技能評価試験と日本語能力試験に合格していることが必要です
目次のサンプル 試験科目の比較 赤字部分が3級からの変更点追加点です 表は電子機器組み立ての試験内容です 参考資料技能実習計画審査基準・技能実習実施計画書モデル例・技能実習評価試験試験基準 電子機器組み立て試験基準 厚生労働省HP 1級 3級 試 験 科 目 及 び そ の 範 囲 試 験 科 目 及 び そ の 範 囲 の 細 目 試 験 科 目 及 び そ の 範 囲 の 細 目 学 科 試 験 1 電子機器 電子機器用部品の種類性 質及び用途 電子機器の種類及び用途 1 次に掲げる電子機器用部品の種類性質及び用途について詳細な知識を有すること (1)トランジスタ(2)ダイオード(3)集積回路(4)制御整流素子 (5)サーミスタバリスタ等の特殊抵抗素子 (6)抵抗器(7)コンデンサ(8)コイル及び変成器 (9)継電器(10)ソケットコネクタスイッチ等 (11)プリント配線板(12)電線 2 次に掲げる電子機器用部品の種類性質及び用途について一般的な知識を有すること (1)レーザ素子(2)液晶素子(3)振動素子 (4)磁気テープ磁気ディスク光ディスク等の記録用媒体 (5)センサ(6)その他の電子機器用部品 次に掲げる電子機器の基本的構造機能及び用途について概略の知識を有すること (1)電話器ファクシミリ交換機伝送装置放送機移動無線機マイクロ波通信機光通信機等の通信機器 (2)ETCGPSレーダ誘導装置等の電波応用機器 (3)オシロスコープ計数器テスタ発振器抵抗容量計電子電圧計等の電子計測器及び交流安定化電源装置直流安定化電源装置等 (4)大型コンピュータオフィスコンピュータパーソナルコンピュータ等のコンピュータ及びその周辺機器 (5)シーケンス制御機器遠隔制御機器データ伝送端末機器等の制御機器及びデータ機器 (6)モデムルータハブ等のコンピュータネットワーク用機器 (7)ラジオ受信機テレビジョン受像機衛生放送用を含むステレオテープレコーダVTRDVD等の民生用AV機器 (8)ソナー探傷機NC機産業用ロボット電子顕微鏡医療用機器自動作画機等の電子応用機器 1 次に掲げる電子機器用部品の種類性質及び用途について一般的な知識を有すること (1)トランジスタ(2)ダイオード(3)集積回路 (4)サーミスタバリスタ等の特殊抵抗素子(5)抵抗器 (6)コンデンサ(7)コイル及...
黄色マーカー部分が今回の閣議決定での追加・変更箇所です 上の図はここをクリックしてダウンロードいただけます 閣議決定について 参考資料特定技能の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加について令和6年3月29日閣議決定 入管庁HP 図の資料について 参考資料特定技能制度 制度説明資料 p4246 入管庁HP
入管法上特定技能外国人は相当程度の知識又は経験を必要とする技能または熟練した技能を有する業務に従事することが求められています そのため同一分野内であっても製造業のように複数の業務区分が設けられている分野では転職先の業務に対応した技能を有していることが必要です業務区分が異なる場合は当該業務区分に対応する試験への合格等が求められることがあります 政府の基本方針では同一の業務区分内または試験等により技能水準の共通性が確認されている業務区分間での転職を認めています なお受入機関を変更する場合は出入国在留管理庁へ在留資格変更許可申請を行う必要があります 詳細は下記サイトをご確認ください 出入国在留管理庁_在留資格変更許可申請 参考資料 特定技能運用要領_第3章
外食分野の特定技能2号試験を受験するには以下の条件をすべて満たす必要があります ・試験日において満17歳以上であること ・退去強制手続に協力する国・地域が発行した有効なパスポートを所持していること ・試験の前日までに外食業分野において管理者相当の実務経験を2年以上積んでいること なお管理者相当の実務経験は必ずしも同一企業で積む必要はありません複数の企業や複数の就業場所で従事した場合であっても各社での経験を通算して2年以上となれば受験要件を満たします そのため転職などにより勤務先が変わっている場合であっても必要な実務経験年数を満たしていれば特定技能2号評価試験の受験が可能です 参考食品産業分野飲食料品製造業分野及び外食業分野の特定技能2号に関するQ農水省 また新規受入れの申請は停止されていますがすでに国内の外食業分野で就労している特定技能外国人の転職による受入れは可能です Mintoku Workでは外食業分野の特定技能外国人向け求人を多数掲載しており人材確保をサポートしております ぜひ求人掲載をご検討ください 特定技能求人サイト_Mintoku Work
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導入社数
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※2025年2月時点
対応可能言語数
12言語