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A.
必ず登録支援機関を活用する必要はございません。
1号特定技能外国人を受け入れる受入れ機関は、当該外国人が「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画)を作成し、当該計画に基づいて支援を行わなければなりません。1号特定技能外国人支援計画の実施は、受入れ機関が行うほか、登録支援機関に委託して実施することもできます。
引用:1号特定技能外国人支援・登録支援機関について|出入国在留管理庁
区分 登録支援機関を利用する場合 自社支援を行う場合 メリット ・外国人材への支援業務を専門機関に委託できる
・入国時の送迎、住居確保、行政手続への同行、定期面談、相談対応などを任せられるため、担当者の負担を軽減できる
・多言語対応や制度改正への対応など、専門的な支援を受けられる
・外国人材の受入れ経験が少ない企業でも円滑に運用を開始しやすい・外国人材との信頼関係を築きやすい
・相談やトラブルに迅速に対応できる
・受入れに関するノウハウを社内に蓄積できる
・登録支援機関への委託費用が不要なため、長期的にはコスト削減につながる可能性があるデメリット ・委託費用が発生する
・支援の質が登録支援機関によって異なる場合がある
・支援機関が間に入ることで、現場の状況や本人の悩みが企業に伝わりにくくなる場合がある・制度に関する知識を持つ担当者の配置が必要である
・多言語対応体制の整備が必要である
・各種記録の作成や報告業務などの事務負担が発生する
・社内体制が十分に整っていない場合は運用が難しい
特定技能外国人を雇用している企業の約80%が、登録支援機関を活用しています。
登録支援機関によって支援範囲が異なるため、支援の委託先を選定する際には、どのような支援を行っているかが重要な判断材料の一つとなります。
一部参照:技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第8回)資料
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導入社数
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※2025年2月時点
対応可能言語数
12言語