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特定技能に「プラスチック製品製造業(中分類18)」が追加されましたが、対象になる製造品や作業はどのようなものですか?

中分類18プラスチック製品製造業 ・180 管理補助的経済活動を行う事業所18プラスチック製品製造業 ・181 プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品製造業 ・182 プラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革製造業 ・183 工業用プラスチック製品製造業 ・184 発泡・強化プラスチック製品製造業 ・185 プラスチック成形材料製造業廃プラスチックを含む ・189 その他のプラスチック製品製造業 参考日本標準産業分類 大分類E製 造 業  . 7079総務省HP 小分類 細分類 作業 180 管理補助的経済活動を行う事業所18プラスチック製品製造業 1800 主として管理事務を行う本社等 情報システム管理保有資機材の管理仕入・原材料購入役務・資材調達等の現業以外の業務 1809 その他の管理補助的経済活動を行う事業所 輸送清掃修理・整備保安等の支援業務 181 プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品製造業 1811 プラスチック板・棒製造業 押出プレスなど 1812 プラスチック管製造業 押出積層など 1813 プラスチック継手製造業 射出など 1814 プラスチック異形押出製品製造業 押出 1815 プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品加工業 切断接合塗装蒸着めっきバフ加工など 182 プラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革製造業 1821 プラスチックフィルム製造業 押出カレンダーなど 1822 プラスチックシート製造業 押出カレンダーなど 1823 プラスチック床材製造業 カレンダー圧縮など 1824 合成皮革製造業 カレンダーなど 1825 プラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革加工業 切断接合塗装蒸着めっきバフ加工など 183 工業用プラスチック製品製造業 1831 電気機械器具用プラスチック製品製造業加工業を除く 射出圧縮など 1832 輸送機械器具用プラスチック製品製造業加工業を除く 射出圧縮など 1833 その他の工業用プラスチック製品製造業加工業を除く 射出圧縮など 1834 工業用プラスチック製品加工業 切断接合塗装蒸着めっきバフ加工など 184 発泡・強化プラスチック製品製造業 1841 軟質プラスチック発泡製品製造業半硬質性を含む 発泡成形加工 1842 硬質プラスチック発泡製品製造業 発泡成形加工 1843 強...

登録支援機関が取り消されるのはどのような場合ですか?

目次 1.入管法の取消事由の確認 2.入管法の登録拒否事由取消事由の1つの確認 3.入管法の登録拒否事由取消事由の1つの具体例を確認 4.図によるまとめ 1.入管法の取消事由の確認 登録の取消し 第十九条の三十二 出入国在留管理庁長官は登録支援機関が次の各号のいずれかに該当するときはその登録を取り消すことができる 一 第十九条の二十六第一項各号第七号を除くのいずれかに該当するに至つたとき 登録拒否事由に該当した場合 二 第十九条の二十七第一項第十九条の二十九第一項又は第十九条の三十第二項の規定に違反したとき 三 第十九条の三十第一項の規定に違反したとき 支援計画を履行しなかった場合 四 不正の手段により第十九条の二十三第一項の登録を受けたとき 不正の手段により登録を受けた場合 五 第十九条の三十四の規定による報告若しくは資料の提出をせず又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき 2.入管法の登録拒否事由取消事由の1つの確認 登録の拒否 第十九条の二十六 出入国在留管理庁長官は第十九条の二十三第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき又は第十九条の二十四第一項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり若しくは重要な事実の記載が欠けているときはその登録を拒否しなければならない 一  十三 省略 十四 支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として法務省令で定めるもの 3.入管法の登録拒否事由取消事由の1つの具体例を確認 支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者 第十九条の二十一 法第十九条の二十六第一項第十四号の法務省令で定める者は次の各号のいずれかに該当する者とする 一 過去一年間に登録支援機関になろうとする者においてその者の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させている者 4.図によるまとめ 画像クリックで拡大します 出入国管理及び難民認定法入管制度全般 ・出入国管理及び難民認定法施行規則同上 ・上陸基準省令在留資格ごとの要件を定めたもの上陸基準が定められている在留資格に限る ・特定技能基準省令在留資格特定技能の要件を定めたもの

特定技能で新たに4分野(自動車運送業、鉄道、林業、木材産業)が追加予定ですが、鉄道にはどのような種類がありますか?

根拠法令鉄道事業者法施行規則 第四条 一見馴染みのない言葉ばかりですが各鉄道の具体例は下記の通りです 一 普通鉄道  在来線新幹線 二 懸垂式鉄道 モノレール 三 跨座式鉄道 モノレール 四 案内軌条式鉄道 札幌市の地下鉄南北線など 五 無軌条電車 トロリーバス 六 鋼索鉄道 ケーブルカー 七 浮上式鉄道 リニアモーターカーなど 八 前各号に掲げる鉄道以外の鉄道 また鉄道事業者は車両を事業に活用するときは車両の確認を受けなければなりませんが車両車種には上記の鉄道も含まれており鉄道局保安車両課長通知によると下記が車種の一覧とされています 車種は 鉄道の種類(普通鉄道普通鉄道(新幹線鉄道)懸垂式鉄道跨座式鉄道案内軌条式鉄道無軌条電車鋼索鉄道浮上式鉄道等の別) 及び 機関車 旅客車(旅客及び貨物を運送する車両は旅客車とする) 貨物車 特殊車とする 更に機関車にあっては 直流電気機関車交流電気機関車交直流電気機関車内燃機関車蒸気機関車等 旅客車にあっては 電車(直流電車交流電車交直流電車の別)内燃動車客車 貨物車にあっては貨物電車貨物内燃動車貨車荷物車等に分類する なお電車にあっては制御電動車電動車制御車付随車集電装置を有する車両にあっては使用可能な電車線の周波数(交流及び交直流用車両の場合に限る)及び電圧内燃動車にあっては制御内燃車内燃車制御車付随車客車にあっては座席車寝台車等貨車にあっては有がい車無がい車コンテナ車タンク車ホッパ車等 特殊車にあっては軌道検測車ラッセル車等に分類する 大量の種類があることが分かります 車種がどのような基準によって分類されているかに着目してみても面白いかもしれません

特定技能の工業製品製造業、飲食料品製造業、自動車運送業分野では、受入企業には一定の日本標準産業分類に該当する産業を行っていることが求められますが、自社が該当する分類はどのように決まるのですか?

出典日本標準産業分類第 14 回改定 本分類により事業所の産業を決定する場合は事業所で行われている経済活動による 本分類における経済活動とは生産又は販売する財及び自企業内も含めた他事業所又 は消費者に提供されるサービスを細分類項目でとらえたものであるなおその事業所 の本来の経済活動以外の一時的な要因によるものは除くものとする 産業の決定においては一事業所内で単一の分類項目に該当する経済活動が行われて いる場合はその経済活動によって決定するが複数の分類項目に該当する経済活動が 行われている場合は主要な経済活動によって決定するこの場合の主要な経済活動と はこれら複数項目のうち生産される財取り扱われる商品又は提供されるサービス に帰属する付加価値によって決定されるのが最良であるただし個々の付加価値の情 報を入手するのは実際上困難な場合がありこのような場合には付加価値を代理する 指標として生産される財の産出額取り扱われる商品の販売額提供されるサービス からの収入額等又はそれらの活動に要した従業者数等を用いることとし産業はこれ らの中で最も大きな割合を占める活動によって決定する注 注事業所の産業をこの産業分類に適用格付する場合は上位分類から順次下位 分類へと適用する特に一事業所において複数の分類項目に該当する経済活動を 行っている場合はまずそれらの経済活動を大分類ごとにまとめ付加価値等の 最も大きいものによって大分類を決定する次に決定された大分類に該当する経済 活動を中分類ごとにまとめその付加価値等の最も大きいものによって中分類を決 定し以下同様の方法で小分類細分類を決定する

令和7年4月1日付で特定技能の運用要領が改正され、企業と登録支援機関のそれぞれで、不正行為類型が追加されると聞いたのですが、その内容を教えて下さい。

目次のサンプル 1 特定技能所属機関の基準うち欠格事由 特定技能所属機関の基準としては下記 一  十三を満たす必要があり 今回の運用要領の変更点はそのうちの四 欠格事由赤字部分です 不正行為類型は 次に掲げる行為その他の出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為という2つの部分で構成されており その他の出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為に関して 今回新たに類型が追加されました 法律 引用元特定技能基準省令 第2条第1項第4号リ 一  三 省略 四 次のいずれにも該当しないこと 欠格事由 イ  チ 省略 リ 特定技能雇用契約の締結の日前五年以内又はその締結の日以後に次に掲げる行為その他の出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者 不正行為類型 1 外国人に対して暴行し脅迫し又は監禁する行為 2 外国人の旅券又は在留カードを取り上げる行為 3 外国人に支給する手当又は報酬の一部又は全部を支払わない行為 4 外国人の外出その他私生活の自由を不当に制限する行為 5 1から4までに掲げるもののほか外国人の人権を著しく侵害する行為 6 外国人に係る出入国又は労働に関する法令に関して行われた不正又は著しく不当な行為に関する事実を隠蔽する目的又はその事業活動に関し外国人に法第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付上陸許可の証印若しくは許可同章第四節の規定による上陸の許可若しくは法第四章第一節若しくは第二節若しくは第五章第三節の二の規定による許可を受けさせる目的で偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し又は提供する行為 7 特定技能雇用契約に基づく当該外国人の本邦における活動に関連して保証金の徴収若しくは財産の管理又は当該特定技能雇用契約の不履行に係る違約金を定める契約その他不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結する行為 8 外国人若しくはその配偶者直系若しくは同居の親族その他当該外国人と社会生活において密接な関係を有する者との間で特定技能雇用契約に基づく当該外国人の本邦における活動に関連して保証金の徴収その他名目のいかんを問わず金銭その他の財産の管理をする者若しくは当該特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を...

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