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A.
賃金規定がある場合は、賃金規定に基づいて判断します。賃金規定がなく、同等の業務に従事する日本人業員がいない場合は、特定技能外国人が行うものと近い業務に従事する日本人労従業員報酬を参考にします。
当該の日本人従業員の役職や職責、年齢や経験年数などを総合的に検討し、特定技能外国人との報酬差が合理的に説明できることを重視して判断します。
賃金規定がなく、比較対象となる日本人従業員もいない場合には、出入国在留管理局が比較し、判断をすることになります。その場合は、近隣の同業他社で同等の業務に従事する同等程度の経験を有する特定技能外国人の報酬額が参照されます。
<参考:特定技能制度に関するQ&A>入管庁
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対応可能言語数
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