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2026年6月9日

Q. 特定技能外国人の受け入れを考えています。社内に比較対象となる日本人従業員がいない場合、どのように同等報酬を判断するべきでしょうか。

A.

御社に賃金規定がある場合には、賃金規定に基づいて判断します。賃金規定がなく、同等の業務に従事する日本人労働者はいないものの、特定技能外国人が行う業務と近い日本人労働者がいるときは、当該日本人労働者の役職や責任の程度を踏まえた上で特定技能外国人との報酬差が合理的に説明されているか、年齢及び経験年数を比較しても報酬額が妥当かなどを検討して判断します。
 

賃金規定がなく、比較対象の日本人もいない場合には、近隣同業他社における同等業務に従事する同等程度の経験を有する特定技能外国人の報酬額を出入国在留管理局が比較し、判断をします。
 

一部参照:特定技能制度に関するQ&A_Q30

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