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A.
本人が特定技能外国人が帰国旅費を負担することができないときは、受入企業がこれを負担する必要があります。
特定技能外国人を受け入れるにあたっては、
・特定技能雇用契約
・公私の機関(受入企業)
・一号特定技能支援計画
・特定技能外国人が、それぞれ法定の基準を満たしている必要があります。
【特定技能外国人の基準】
申請人に係る特定技能雇用契約が法第二条の五第一項及び第二項の規定に適合すること
及び
特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第三項及び第四項の規定に適合すること
並びに
申請人に係る一号特定技能外国人支援計画が同条第六項及び第七項の規定に適合すること
のほか、
申請人が次のいずれにも該当していること。
一 ~ 六 省略
<根拠法令:上陸基準省令>このうち、
特定技能雇用契約の基準として、帰国担保措置が講じられている必要があります。
↓
【帰国担保措置】(特定技能雇用契約の内容の基準)
第一条
~(略)
法第二条の五第一項の法務省令で定める基準のうち外国人の適正な在留に資するために必要な事項に係るものは、次のとおりとする。
一 外国人が特定技能雇用契約の終了後の帰国に要する旅費を負担することができないときは、当該特定技能雇用契約の相手方である特定技能所属機関が、当該旅費を負担するとともに、当該特定技能雇用契約の終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること。
<根拠法令:特定技能基準省令>ここでは、
雇用契約の終了原因(自己都合退職、解雇など)に問うていないことに注意が必要です。終了原因を問わない理由は、
この規定は不法残留、不法就労を抑止するために設けられているもので、「自己都合退職の場合は適用除外」といった扱いをすると、帰国できない退職者が生じ、実効性のないものになってしまうからです。
Q. 雇っている特定技能外国人が、母国に帰るため、自己都合退職しました。帰国旅費は受入企業が負担せねばなりませんか?
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