REFERENCE CASE Q&A
よくあるご質問や問題事例
よくあるご質問や問題事例
目次 ・特定技能雇用契約の終了又は締結に係る届出書参考様式第312号について ・支援委託契約の終了又は締結に係る届出書参考様式第332号について ・受入れ困難に係る届出書参考様式第34号について ・参考様式一覧 ・出入国在留管理庁電子届出システム 事由発生から14日以内に届け出る必要がありますので忘れないようにご注意下さい とはいえ失念してしまうこともあるかと思います その場合には届出が遅延した理由の記載陳述書様式任意が求められることもありますが正直に失念していた旨を記載するようにしましょう 出典特定技能外国人受入れに関する運用要領 . 102104109111113 ・特定技能雇用契約の終了又は締結に係る届出書参考様式第312号について 特定技能所属機関は特定技能雇用契約が終了した場合には当該終了日から14日以内に当該機関の住所雇用する特定技能外国人の指定書に記載の住所を管轄する地方出入国在留管理局に当該契約が終了した旨並びに当該終了年月日及び終了の事由を記載した書面を提出するか出入国在留管理庁電子届出システムを利用して届出を行わなければなりません 確認対象の書類・特定技能雇用契約の終了又は締結に係る届出書参考様式第 312号 留意事項 特定技能雇用契約が終了した特定技能外国人について当該外国人に対する支援の全部の実施を委託していた場合であって本届出時に当該外国人に係る特定技能所属機関と登録支援機関との間の委託契約も終了していた場合は委託契約が終了した事実についても届出書参考様式第312号A 契約の終了欄 c及びdに記載してください 特定技能外国人は特定技能雇用契約が終了した場合であっても直ちに帰国することとはならず転職により新たな特定技能所属機関との間で特定技能雇用契約が締結され在留資格変更許可を受けることで引き続き在留することができます 〇 特定技能外国人の責めに帰すべき事由によらずに特定技能雇用契約が終了した際には当該外国人の活動継続意思を確認した上活動の継続を希望する場合には必要な転職支援をしなければなりません 特定技能雇用契約を終了する場合受入れ困難に係る届出書参考様式第34号をあらかじめ提出しておかなければなりません詳細については下記第4節を参照してください 一時帰国等を理由に一度雇用契約を終了した場合たとえ再雇用する予定があったとしても届出が必要にな...
特定技能外国人を受け入れるにあたっては ・特定技能雇用契約 ・公私の機関受入企業 ・一号特定技能支援計画 ・特定技能外国人 がそれぞれ法定の基準を満たしている必要があります 特定技能外国人の基準 申請人に係る特定技能雇用契約が法第二条の五第一項及び第二項の規定に適合すること 及び 特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第三項及び第四項の規定に適合すること 並びに 申請人に係る一号特定技能外国人支援計画が同条第六項及び第七項の規定に適合すること のほか 申請人が次のいずれにも該当していること 一 六 省略 根拠法令上陸基準省令 このうち 特定技能雇用契約の基準として帰国担保措置が講じられている必要があります 帰国担保措置 特定技能雇用契約の内容の基準 第一条 略 法第二条の五第一項の法務省令で定める基準のうち外国人の適正な在留に資するために必要な事項に係るものは次のとおりとする 一 外国人が特定技能雇用契約の終了後の帰国に要する旅費を負担することができないときは当該特定技能雇用契約の相手方である特定技能所属機関が当該旅費を負担するとともに当該特定技能雇用契約の終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること 根拠法令特定技能基準省令 ここでは 雇用契約の終了原因自己都合退職解雇などに問うていないことに注意が必要です 終了原因を問わない理由は この規定は不法残留不法就労を抑止するために設けられているもので自己都合退職の場合は適用除外といった扱いをすると帰国できない退職者が生じ実効性のないものになってしまうからです
根拠法令出入国管理及び難民認定法 第22条の4 在留資格の取消し 第二十二条の四 法務大臣は別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人第六十一条の二第一項の難民の認定を受けている者を除くについて次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは法務省令で定める手続により当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる 二五省略 六 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月高度専門職の在留資格別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限るをもつて在留する者にあつては六月以上行わないで在留していること当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く ただし正当な理由がある場合には取消の対象とはなりません 具体的には下記の活動を行っているような場合です ・稼働先を退職後再就職先を探すために会社訪問をするなど具体的な就職活動を行っていると認められる場合 ・在籍していた教育機関が閉校した後他の教育機関に入学するために必要な手続を進めている場合 ・病気治療のため長期間の入院が必要でやむを得ず教育機関を休学している者が退院後は復学する意思を有している場合 ・専修学校を卒業した留学生が本邦の大学への入学が決定している場合 そのため次の就職を考えているのであれば早めに就職活動を始めるのが宜しいかと思います 入管法上の正当な理由のまとめはこちらをご参照ください 取消の対象となった場合の手続きについては下記リンクをご参照ください 参考資料 style href
整理解雇による離職は原則として非自発的離職にあたるため解雇を行った日から1年間は特定技能外国人を雇うことはできません ただし下記の場合は例外として非自発的離職とはならず再び特定技能外国人を雇い入れることができます ①経営上の努力を尽くしても雇用を維持することが困難な場合 ②特定技能外国人の責めに帰すべき事由による終了の場合 非自発的に離職させたとは具体的には次のものに該当する場合をいいますなお非自発的離職者を1名でも発生させている場合は基準に適合しないこととなります ・人員整理を行うための希望退職の募集又は退職勧奨を行った場合天候不順や自然災害の発生又は新型コロナウイルス感染症等の感染症の影響により経営上の努力を尽くしても雇用を維持することが困難な場合は除く ・労働条件に係る重大な問題賃金低下賃金遅配過度な時間外労働採用条件との相違等があったと労働者が判断したもの ・就業環境に係る重大な問題故意の排斥嫌がらせ等があった場合 ・特定技能外国人の責めに帰すべき理由によらない有期労働契約の終了 出典元特定技能外国人受入れに関する運用要領 . 55
根拠法令出入国管理及び難民認定法 第22条の4第1項6号 在留資格の取消し 第二十二条の四 法務大臣は別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人第六十一条の二第一項に規定する難民の認定又は同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定を受けている者を除くについて次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは法務省令で定める手続により当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる 一五 省略 六 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月高度専門職の在留資格別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限るをもつて在留する者にあつては六月以上行わないで在留していること当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く
サポート満足度 97%※2024年 自社調べ
お問合わせサポートやウェビナーなどをご用意。満足度97%のサポートで、
経験豊富なスタップが迅速・丁寧に解決します。
初心者の方でもご安心ください
システムを使い慣れていない方のために、
豊富なマニュアルやサポートをご用意しています。
導入支援サービス(有償)
導入から運用開始までに必要な設定を専任の担当者がサポートします。前者展開前のテスト運用、車内周知から運用開始まで伴走することで、安心してご利用いただけます。
導入社数
2,000社
※2025年2月時点
対応可能言語数
12言語