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A.
2027年4月1日から育成就労法が施行予定です。なお、2026年4月15日から監理支援機関の許可、同年9月1日から育成就労計画の認定に係る施行日前申請をすることが可能です。
現時点での予測にはなりますが、出入国在留管理庁への在留資格申請および大使館へのビザ申請は2027年4月1日から開始となるため、入社は早くとも5・6月頃になる見込みです(入社時期に関しては前後する可能性があります)。
引用:育成就労に関するQ&A|出入国在留管理庁Q3
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