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認定日本語教育機関につき、2024年10月30日に申請の審査結果が発表され、22件の認定がされましたが、登録実践研修機関や登録日本語教員養成機関などの他の機関の認定件数はどれくらいですか?また、認定の要件はどのようなものですか?

目次のサンプル 認定登録件数 申請件数 認定登録件数 認定登録率 認定日本語教育機関 72 22 30 指定試験機関 なし なし 登録実践研修機関 38 34 89 登録日本語教員養成機関 47 40 85 第一回日本語教育試験は文部科学省が行ったため指定試験機関はありません 第二回目以降については 令和7年度の第二回以降の試験実施に向けて法に定める要件を満たし国から独立して試験を実施するのに適切な法人を指定試験機関として指定する準備を進める とされています 引用元令和6年度以降の日本語教員試験の実施について 日本語教育小委員会 資料より 認定基準 など 日本語教育機関認定法に ・認定日本語教育機関 ・指定試験機関 ・登録実践研修機関 ・登録日本語教員養成機関 それぞれの 1認定登録指定基準 2欠格事由 3取消事由 が記載されています 比較表を作成しましたのでご確認ください 1認定登録指定基準 機関 認定登録指定要件 認定日本語教育機関 本記事のQに対応する箇所 第二条 3 文部科学大臣は認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは認定をするものとする  一 認定を受けようとする日本語教育機関の設置者がイ又はロに掲げるもののいずれかであること   イ 国独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人国立大学法人法平成十五年法律第百十二号第二条第一項に規定する国立大学法人地方公共団体又は地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号第二条第一項に規定する地方独立行政法人   ロ 1から3までのいずれにも該当するものイに掲げるものを除く    1 日本語教育機関を経営するために必要な経済的基礎を有すること    2 日本語教育機関を経営するために必要な知識又は経験を有すること法人にあっては認定を受けようとする日本語教育機関の経営を担当する役員が当該知識又は経験を有すること    3 社会的信望を有すること法人にあっては認定を受けようとする日本語教育機関の経営を担当する役員が社会的信望を有する者であること    詳細は参考資料認定日本語教育機関の認定等に当たり確認すべき事項を確認  二 認定を受けようとする日本語教育機関が次に掲げる事項について文部科学省令で定める基準に適合すること   イ 日本語教育課程を担当する教員及び職員の体制 ...

令和9年4月から、育成就労制度に切り替わると聞いていますが、その時すでに入国している技能実習生はどうなりますか?

令和9年4月1日すでに来日している技能実習生については引き続き認定計画に基づいて技能実習を続けることができます 技能実習1号として在留する技能実習生は技能実習計画の認定を受けた上で技能実習2号へ移行することができます ただし技能実習2号から3号への移行については施行日時点で技能実習2号としての活動を1年以上行っていることが必要です 詳細は育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置についておよび技能実習3号移行リーフレットを参照ください 出典育成就労制度QA出入国在留管理庁Q67

育成就労生はいつから受け入れられますか。

2027年4月1日から育成就労法が施行予定ですなお2026年4月15日から監理支援機関の許可同年9月1日から育成就労計画の認定に係る施行日前申請をすることが可能です 現時点での予測にはなりますが出入国在留管理庁への在留資格申請および大使館へのビザ申請は2027年4月1日から開始となるため入社は早くとも5・6月頃になる見込みです入社時期に関しては前後する可能性があります 引用育成就労に関するQ出入国在留管理庁Q3

育成就労制度では、入国時に日本語試験に合格していなければ入国することができませんか。

入国することは可能です 育成就労外国人は就労開始前に日本語のA1相当以上の試験に合格しているか同試験に合格していない場合にあっては入国後講習等において認定日本語教育機関等による日本語に係るA1相当以上の講習を受講する必要があることとしており日本語のA1相当試験に合格しなければ入国できないということはありません 育成就労の目標として日本語能力について3年間を通じて日本語教育参照枠A2相当の日本語能力を修得し試験に合格することが求められますまた目標達成に向けた中間的評価として育成就労の開始から1年以内に日本語教育の参照枠A1相当の日本語能力を修得し試験を受けることが求められます 一部参照育成就労Q出入国在留管理庁Q6367 時期 日本語能力 就労前 1相当の日本語能力の試験の合格又は相当する講習の受講 就労1年目 1相当の日本語能力の試験の合格 就労2年目 2相当の日本語能力の講習の受講 終了時 2相当の日本語能力の試験合格 一部参照育成就労制度の関係省令等について

育成就労制度では転職が認められますか?

条件により認められます 育成就労は本来3年間同一の受入れ機関企業で計画的に人材育成を行うことが望ましいとされていますただし暴行やハラスメント重大な法令違反契約違反などのやむを得ない事情がある場合や同一の受入れ機関で一定期間以上就労した場合などの要件を満たすと本人の意向により転籍受入れ機関の変更が可能です 本人意向による転籍の条件 ・就労期間1年以上2年以下 ・技能検定基礎級に合格していること ・日本語能力A1相当もしくはN5に合格していること 転籍先は優良な育成就労実施者に限られますまた受入れ機関における転籍者の受入れ枠は受入れ人数全体の3分の1以下とされています 就労期間については分野ごとに異なります やむを得ない事情が適応される事例 ・胸ぐらを掴むヘルメットの上から手や工具で叩く工具を投げつける火傷をさせる等の暴行 ・国に帰れやもう国に帰ってよいと帰国を迫るバカ使えない死ねなどと言って名誉を毀損・侮辱する人は出来が悪い等民族や国籍を理由に差別的な言動をする母国語を話したら罰金を取ると注意する土下座や丸刈りを強要する根拠なく賠償を請求する等の暴言やパワーハラスメント ・育成就労外国人に抱きつく無理矢理キスを迫る必要なく身体に触るしつこくホテルへ誘う等のセクシュアルハラスメント ・妊娠をしていることを理由に解雇をほのめかす等のマタニティハラスメント 出典 style href

技能実習を終えて帰国した人を、育成就労として再入国させることはできますか?

技能実習を修了して帰国した方は育成就労外国人として再入国することはできませんこれは過去に技能実習を行った期間が育成就労期間として通算されるためです そのため2年以上の技能実習を修了した外国人が再度来日して技能実習とは異なる分野で育成就労制度を利用して働くことは原則として認められていません  Q. 77 入管庁

育成就労の受入人数には上限がありますか。また、企業規模で違いはありますか。

受け入れ人数の上限がありますまた企業規模による違いがあります じゃ 育成就労制度では育成就労実施者の常勤職員数に応じた育成就労外国人の受入れ上限である受入れ人数枠を設けており育成就労実施者が優良であれば受入れ人数枠の拡大が認められます また技能実習制度における1号から3号までの区分廃止に伴い1年目から3年目までの育成就労外国人の合計をもって受入れ人数枠を定めていますそのため例えば同一の事業年度に受入れ人数枠の上限まで育成就労外国人を受け入れることも可能です なお受入れ人数枠の計算においては経過措置として引き続き技能実習を行っている1号技能実習生と2号技能実習生の数も育成就労外国人の数として数えます 優良な育成就労実施者として認められると当該認定の日から起算して一定期間が経過するまでの間優良要件適合申告書等の提出を省略することができます 優良認定の基準は申請者について次の①から⑥までに掲げる事項を総合的に評価した結果技能を修得させる能力が高い水準にあると認められることです ①技能及び日本語能力の修得に係る実績 ②育成就労を行わせる体制 ③育成就労外国人の待遇 ④出入国又は労働に関する法令への違反育成就労外国人の行方不明者の発生その 他の問題の発生状況 ⑤育成就労外国人からの相談に応じることその他の育成就労外国人に対する保護及び 支援の体制並びに実施状況 ⑥育成就労外国人と地域社会との共生に向けた取組の状況 指定地域とは 指定区域とは育成就労外国人が地方から大都市圏に流出すること等により大都市圏その他の特定の地域に過度に集中して就労することとならないよう地方に対する配慮として法務大臣及び厚生労働大臣による告示で定められた地域を指します当該配慮によって指定区域にある優良な育成就労実施者が優良な監理支援機関の監理支援を受ける場合受入れ人数枠が拡大されます 当該告示によって東京都神奈川県千葉県埼玉県愛知県大阪府京都府兵庫県以外の道県とこの8都府県のうちの一部の地域を指定区域として地方とすることとされています 引用育成就労制度の関係省令等について    育成就労制度運用要領のポイント    全体版 4108 4102

育成就労では、一部派遣の雇用形態が認められると聞きましたが、具体的にどの分野が認められていますか。

農業分野と漁業分野の2分野です 季節性のある業務を含む分野農業分野及び漁業分野において派遣元と派遣先が共同で育成就労計画を作成しその認定を受けることで派遣の形態で育成就労を実施することができますなお育成就労計画の認定を受ける際はあらかじめ派遣先ごとに派遣時期を定めて育成就労計画を作成する必要があります 引用育成就労制度Q出入国在留管理庁Q17

育成就労制度において、日本語学習の義務があると認識しておりますが、勤務時間内に学習させなければならないのでしょうか。

日本語の学習は必ずしも勤務時間の中で行う必要はありません講習の時間を働いた時間として扱うことも必須ではありません ただし勤務時間外に行う場合でも本人にとって負担が大きくなりすぎないように配慮することが大切ですまた会社として受講を強く求める場合はその時間が仕事の時間とみなされる可能性もあるため運用には注意が必要です 制度の目的は日本で安心して働けるようにするための日本語力を身につけることですので無理のない形で学習の機会を用意していくことが望まれます 一部参照育成就労運用要領_449

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