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2026年6月2日

Q. 令和9年4月から、育成就労制度に切り替わると聞いていますが、その時すでに入国している技能実習生はどうなりますか?

A.

令和9年4月1日すでに来日している技能実習生については、引き続き認定計画に基づいて技能実習を続けることができます。
技能実習1号として在留する技能実習生は、技能実習計画の認定を受けた上で、技能実習2号へ移行することができます。
ただし、技能実習2号から3号への移行については、施行日時点で技能実習2号としての活動を1年以上行っていることが必要です。

 

詳細は「育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置について」および「技能実習3号移行リーフレット」を参照ください。

<出典:育成就労制度Q&A|出入国在留管理庁Q67

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