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2026年6月2日

Q. 2025年の4月から技能実習生を受け入れています。2027年4月から、育成就労制度に切り替わると聞いていますが、育成就労開始時に既に入国している技能実習生は、どうなりますか。

A.

2027年4月1日に既に来日している技能実習生については、引き続き認定計画に基づいて技能実習を続けることができます。
 

技能実習1号で在留する技能実習生は、技能実習計画の認定を受けた上で、技能実習2号へも移行することができますが、技能実習3号への移行については、施行日時点に技能実習2号で在留している方のうち、2027年4月1日の時点で、技能実習2号の活動を1年以上行っていることが必要です。
 

 詳細は「育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置について」及び「技能実習3号移行リーフレット」を参照ください。
 

引用:育成就労制度Q&A|出入国在留管理庁Q67

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