REFERENCE CASE Q&A
よくあるご質問や問題事例
よくあるご質問や問題事例
2027年4月1日に既に来日している技能実習生については引き続き認定計画に基づいて技能実習を続けることができます 技能実習1号で在留する技能実習生は技能実習計画の認定を受けた上で技能実習2号へも移行することができますが技能実習3号への移行については施行日時点に技能実習2号で在留している方のうち2027年4月1日の時点で技能実習2号の活動を1年以上行っていることが必要です 詳細は育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置について及び技能実習3号移行リーフレットを参照ください 引用育成就労制度Q出入国在留管理庁Q67
受け入れ人数の上限がありますまた企業規模による違いがあります じゃ 育成就労制度では育成就労実施者の常勤職員数に応じた育成就労外国人の受入れ上限である受入れ人数枠を設けており育成就労実施者が優良であれば受入れ人数枠の拡大が認められます また技能実習制度における1号から3号までの区分廃止に伴い1年目から3年目までの育成就労外国人の合計をもって受入れ人数枠を定めていますそのため例えば同一の事業年度に受入れ人数枠の上限まで育成就労外国人を受け入れることも可能です なお受入れ人数枠の計算においては経過措置として引き続き技能実習を行っている1号技能実習生と2号技能実習生の数も育成就労外国人の数として数えます 優良な育成就労実施者として認められると当該認定の日から起算して一定期間が経過するまでの間優良要件適合申告書等の提出を省略することができます 優良認定の基準は申請者について次の①から⑥までに掲げる事項を総合的に評価した結果技能を修得させる能力が高い水準にあると認められることです ①技能及び日本語能力の修得に係る実績 ②育成就労を行わせる体制 ③育成就労外国人の待遇 ④出入国又は労働に関する法令への違反育成就労外国人の行方不明者の発生その 他の問題の発生状況 ⑤育成就労外国人からの相談に応じることその他の育成就労外国人に対する保護及び 支援の体制並びに実施状況 ⑥育成就労外国人と地域社会との共生に向けた取組の状況 指定地域とは 指定区域とは育成就労外国人が地方から大都市圏に流出すること等により大都市圏その他の特定の地域に過度に集中して就労することとならないよう地方に対する配慮として法務大臣及び厚生労働大臣による告示で定められた地域を指します当該配慮によって指定区域にある優良な育成就労実施者が優良な監理支援機関の監理支援を受ける場合受入れ人数枠が拡大されます 当該告示によって東京都神奈川県千葉県埼玉県愛知県大阪府京都府兵庫県以外の道県とこの8都府県のうちの一部の地域を指定区域として地方とすることとされています 引用育成就労制度の関係省令等について 育成就労制度運用要領のポイント 全体版 4108 4102
2027年4月1日から育成就労法が施行予定ですなお2026年4月15日から監理支援機関の許可同年9月1日から育成就労計画の認定に係る施行日前申請をすることが可能です 現時点での予測にはなりますが出入国在留管理庁への在留資格申請および大使館へのビザ申請は2027年4月1日から開始となるため入社は早くとも5・6月頃になる見込みです入社時期に関しては前後する可能性があります 引用育成就労に関するQ出入国在留管理庁Q3
農業分野と漁業分野の2分野です 季節性のある業務を含む分野農業分野及び漁業分野において派遣元と派遣先が共同で育成就労計画を作成しその認定を受けることで派遣の形態で育成就労を実施することができますなお育成就労計画の認定を受ける際はあらかじめ派遣先ごとに派遣時期を定めて育成就労計画を作成する必要があります 引用育成就労制度Q出入国在留管理庁Q17
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対応可能言語数
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