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2026年7月11日

Q. 育成就労制度では、入国時に日本語試験に合格していなければ入国することができませんか。

A.

入国することは可能です。
 
育成就労外国人は就労開始前に日本語のA1相当以上の試験に合格しているか、同試験に合格していない場合にあっては、入国後講習等において認定日本語教育機関等による日本語に係るA1相当以上の講習を受講する必要があることとしており、日本語のA1相当試験に合格しなければ入国できないということはありません。
 
育成就労の目標として、日本語能力について、3年間を通じて日本語教育参照枠A2相当の日本語能力を修得し、試験に合格することが求められます。また、目標達成に向けた中間的評価として、育成就労の開始から1年以内に、日本語教育の参照枠A1相当の日本語能力を修得し、試験を受けることが求められます。
 
一部参照:育成就労Q&A|出入国在留管理庁Q63/67
 

時期 日本語能力
就労前 A1相当の日本語能力の試験の合格又は相当する講習の受講
就労1年目 A1相当の日本語能力の試験の合格
就労2年目 A2相当の日本語能力の講習の受講
終了時 A2相当の日本語能力の試験合格

 
一部参照:育成就労制度の関係省令等について

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