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A.
A 技人国の審査では、「業務の専門性」と「語学力」の確認がこれまで以上に厳しくなります。宿泊施設においては、フロント業務、外国人向け接客、通訳・翻訳、海外向けマーケティング、宿泊プランの企画立案など、専門知識や語学力を活かした業務が「技人国」の対象となります。
一方、客室清掃、荷物運搬、ベッドメイキング、配膳、駐車場誘導などの単純作業が業務の中心である場合は、在留資格の対象外と判断される可能性があります。
また、通訳・翻訳や外国人対応などの業務に従事する場合は、原則としてCEFR B2相当以上の語学力が求められます。
一般的に、求人の際の採用基準に「未経験可、すぐに慣れます。」と記載のあるような業務内容は対象ではありません。要するに、「ホテルで働いていること」ではなく、「専門知識や語学力を活かした業務を主として行っていること」を説明・証明できることが、これまで以上に重要になります。
参考資料:「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について
別紙4翻訳・通訳業務等の言語能力を用いる対人業務に従事する場合の在留資格の明確化について
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導入社数
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※2025年2月時点
対応可能言語数
12言語