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短期大学又は専門学校を卒業すれば「技術・人文知識・国際業務」の学歴要件はクリアできますか?

技術・人文知識・国際業務の要件は上陸基準省令に定められており上陸基準省令には下記の要件が記載されています 出典元上陸基準省令 一 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は従事しようとする業務について次のいずれかに該当しこれに必要な技術又は知識を修得していることただし申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときはこの限りでない イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受けたこと ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限るしたこと ハ 十年以上の実務経験大学高等専門学校高等学校中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含むを有すること 上記の大学には短期大学も含まれます またいわゆる専門学校は専修学校にあたり専門課程を修了していれば学歴要件は認められますが 本邦のという表現がある通り日本の専門学校を卒業している必要があります

初級システムアドミニストレータ及びITパスポートの資格を取得しましたが、「技術・人文知識・国際業務」で働くことはできないのでしょうか?

参考資料IT告示 出入国在留管理庁HPより 参考資料試験区分一覧 独立行政法人 情報処理推進機構HPより 情報処理技術者試験現行 情報処理技術者試験過去 IT告示に記載なし 0 ITパスポート試験 IT告示に記載あり 1 ITストラテジスト試験 2 システムアーキテクト試験 3 プロジェクトマネージャ試験 4 ネットワークスペシャリスト試験 5 データベーススペシャリスト試験 6 エンベデッドシステムスペシャリスト試験 7 ITサービスマネージャ試験 8 システム監査技術者試験 9 応用情報技術者試験 (10) 基本情報技術者試験 (11) 情報セキュリティマネジメント試験 IT告示に記載なし 0 初級システムアドミニストレータ試験 IT告示に記載あり 1 第一種情報処理技術者認定試験 2 第二種情報処理技術者認定試験 3 第一種情報処理技術者試験 4 第二種情報処理技術者試験 5 特種情報処理技術者試験 6 情報処理システム監査技術者試験 7 オンライン情報処理技術者試験 8 ネットワークスペシャリスト試験 9 システム運用管理エンジニア試験 (10) プロダクションエンジニア試験 (11) データベーススペシャリスト試験 (12) マイコン応用システムエンジニア試験 (13) システムアナリスト試験 (14) システム監査技術者試験 (15) アプリケーションエンジニア試験 (16) プロジェクトマネージャ試験 (17) 上級システムアドミニストレータ試験 (18) ソフトウェア開発技術者試験 (19) テクニカルエンジニアネットワーク試験 (20) テクニカルエンジニアデータベース試験 (21) テクニカルエンジニアシステム管理試験 (22) テクニカルエンジニアエンベデッドシステム試験 (23) テクニカルエンジニア情報セキュリティ試験 (24) 情報セキュリティアドミニストレータ試験 (25) 情報セキュリティスペシャリスト試験 同様に外国におけるIT資格についても 全ての国で認められているわけではなく一定の国での特定のIT資格のみ 技術・人文知識・国際業務の要件を満たすものとして認められています 対象国については上記IT告示のリンクをご参照ください 根拠法令上陸基準省令 申請人が次のいずれにも該当していること略 一 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属...

現在、日本の大学に留学生として在学しています。CADに関する研究職に内定が決まったのですが、エンジニアとしてのビザか研究職としてのビザかどちらに該当するでしょうか?

研究と技術・人文知識・国際業務の違い 参考資料審査要領 技術・人文知識・国際業務の在留資格はその有する技術や知識を用いて公私の機関の業務の遂行に直接資する活動であるのに対し研究の在留資格はその技術等の研究をすること自体を目的とする活動である点において相違する CADにおける技術者・研究者の違い 1 CADの用途技術者 ・設計図面作成 ・デザイン ・解析・シミュレーション ・3Dプリンター用のデータ作成 ・工作機械用加工用のデータ作成 参考HP 研究者か技術者かは一概に分類できるものではなく研究者であっても技術を用いて業務を行っている場合や 技術者であっても技術の観測・分析を行っている場合もありうるかと思います メインの業務が研究寄りなのか技術者寄りなのかを考えて在留資格を検討するのが良いかと思います ある事象について観測・分析を行うのがメインである場合には研究寄りの業務と言えそうです

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、単純作業に従事することは出来ないかと思いますが、入社後の実務研修に単純作業が含まれています。この場合は「技術・人文知識・国際業務」で雇用することは不可能ですか?

企業においては採用当初等に一定の実務研修期間が設けられていることがあるところ当該実務研修期間に行う活動のみを捉えれば技術・人文知識・国際業務に該当しない活動例えば飲食店での接客や工場のライン業務等であってもそれが当該企業において日本人の大卒社員等に対しても同様に行われる実務研修の一環であって在留期間中の活動を全体として捉えて在留期間の大半を占めるようなものでないときはその相当性を判断した上で当該活動を技術・人文知識・国際業務の在留資格内で認めている 出典元最近の就労審査部門の審査状況申請書作成や立証添付資料についての注意点 2024年2月16日開催のセミナー資料より

日本の大学(文学部)を卒業し、技人国として建設の施工管理で働く予定の方がいます。業務内容と大学の専攻内容の関連性が無いように思えるのですが、就業可能ですか?

引用元在留・審査要領 第12編在留資格第15節 技術・人文知識・国際業務 技術・人文知識・国際業務の在留資格においては従事しようとする業務と大学等又は専修学校において専攻した科目とが関連していることが必要である ただし専攻科目と従事しようとする業務が一致していることまでは必要ではなく関連していればよいためその判断は実際に履修した科目等も確認して行う この点大学を卒業した者については大学が学術の中心として広く知識を授けるとともに深く専門の学芽を教授研究し知的道徳的及び応用的能力を展開させることを目的としまたその目的を実現するための敗育研究を行いその成果を広く社会に提供することにより社会の発展に寄与するとされていることを踏まえると(学校教育法第83条第1項第2項)大学における専攻科目と従事しようとする業務の関連性については比較的緩やかに判断されることとなる

日本の大学を卒業してN1を取得したので、学んだことを活かして接客業務に携わろうと思うのですが、どの在留資格で働くことが出来ますか?

特定活動告示46号・本邦大学卒業者は本邦の大学等において修得した広い知識応用的能力等のほか留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として幅広い業務に従事する活動を認めるものです 似た在留資格として技術・人文知識・国際業務がありますが一般的なサービス業務や製造業務等が主たる活動となるものは認められません 一方本制度においては上記諸要件が満たされればこれらの活動も可能です 高い日本語能力の詳細は本ページ下部のガイドラインのリンクをご参照ください また特定活動告示46号・本邦大学卒業者の要件は下記になります 一 本邦の大学短期大学を除く以下同じを卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと 二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること 三 日常的な場面で使われる日本語に加え論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により証明されていること 四 本邦の大学又は大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること 幅広く活動を認めるとはいえ単純労働のみに従事させることは出来ないため注意が必要です 認められない例 ・厨房での皿洗い清掃のみ ・ラインで指示された作業のみ ・商品の陳列店舗の清掃のみ ・客室の清掃のみ ・車両の整備清掃のみ 参考元 href

美容の専門学校に通っている留学生です。将来、化粧品販売会社に就職したいのですが、いわゆる「技人国(技術・人文知識・国際業務)」として働くことはできますか?

不許可となる場合としては ①学歴要件を満たさなかった場合 ②業務内容との関連性が認められなかった場合 ③業務の必要性がない場合 が考えられます 今回のケースでは専門学校を卒業すれば①学歴要件は満たしますただし履修状況専攻内容よるので②③のパターンをご紹介します 参考 関連記事 href

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