REFERENCE CASE Q&A
よくあるご質問や問題事例
よくあるご質問や問題事例
中長期在留者からの在留期間更新許可申請においては就労予定期間が残り3月未満の場合であっても中長期在留者から除外されることのないよう原則として3月ではなく1年が決定されます 出典元審査要領 中長期在留者の定義については下記をご参照ください 関連記事 href
技能実習の受け入れ人数の上限について href
技術・人文知識・国際業務の要件は上陸基準省令に定められており上陸基準省令には下記の要件が記載されています 出典元上陸基準省令 一 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は従事しようとする業務について次のいずれかに該当しこれに必要な技術又は知識を修得していることただし申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときはこの限りでない イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受けたこと ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限るしたこと ハ 十年以上の実務経験大学高等専門学校高等学校中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含むを有すること 上記の大学には短期大学も含まれます またいわゆる専門学校は専修学校にあたり専門課程を修了していれば学歴要件は認められますが 本邦のという表現がある通り日本の専門学校を卒業している必要があります
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参考資料IT告示 出入国在留管理庁HPより 参考資料試験区分一覧 独立行政法人 情報処理推進機構HPより 情報処理技術者試験現行 情報処理技術者試験過去 IT告示に記載なし 0 ITパスポート試験 IT告示に記載あり 1 ITストラテジスト試験 2 システムアーキテクト試験 3 プロジェクトマネージャ試験 4 ネットワークスペシャリスト試験 5 データベーススペシャリスト試験 6 エンベデッドシステムスペシャリスト試験 7 ITサービスマネージャ試験 8 システム監査技術者試験 9 応用情報技術者試験 (10) 基本情報技術者試験 (11) 情報セキュリティマネジメント試験 IT告示に記載なし 0 初級システムアドミニストレータ試験 IT告示に記載あり 1 第一種情報処理技術者認定試験 2 第二種情報処理技術者認定試験 3 第一種情報処理技術者試験 4 第二種情報処理技術者試験 5 特種情報処理技術者試験 6 情報処理システム監査技術者試験 7 オンライン情報処理技術者試験 8 ネットワークスペシャリスト試験 9 システム運用管理エンジニア試験 (10) プロダクションエンジニア試験 (11) データベーススペシャリスト試験 (12) マイコン応用システムエンジニア試験 (13) システムアナリスト試験 (14) システム監査技術者試験 (15) アプリケーションエンジニア試験 (16) プロジェクトマネージャ試験 (17) 上級システムアドミニストレータ試験 (18) ソフトウェア開発技術者試験 (19) テクニカルエンジニアネットワーク試験 (20) テクニカルエンジニアデータベース試験 (21) テクニカルエンジニアシステム管理試験 (22) テクニカルエンジニアエンベデッドシステム試験 (23) テクニカルエンジニア情報セキュリティ試験 (24) 情報セキュリティアドミニストレータ試験 (25) 情報セキュリティスペシャリスト試験 同様に外国におけるIT資格についても 全ての国で認められているわけではなく一定の国での特定のIT資格のみ 技術・人文知識・国際業務の要件を満たすものとして認められています 対象国については上記IT告示のリンクをご参照ください 根拠法令上陸基準省令 申請人が次のいずれにも該当していること略 一 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属...
技人国ビザに関して届出が必要となるのは下記の場合です 1本人の届出義務 ・住居地の変更届出 ・住居地以外の在留カード記載事項の変更届出 ・契約機関に関する届出離職の際など 2企業様の届出義務 ・外国人雇用状況届出雇入・離職時 ・中長期在留者の受入れに関する届出上の雇用状況届出をしている場合は不要法的義務ではなく努力義務 参考資料在留資格技術・人文知識・国際業務入管庁HPページ下部 上記の届出の他に特定技能ビザでは随時届出技能実習ビザでは軽微変更届出が必要となりますのでご注意ください 特定技能ビザ随時届出入管庁HP 技能実習ビザ軽微変更届出外国人技能実習機構HP
研究と技術・人文知識・国際業務の違い 参考資料審査要領 技術・人文知識・国際業務の在留資格はその有する技術や知識を用いて公私の機関の業務の遂行に直接資する活動であるのに対し研究の在留資格はその技術等の研究をすること自体を目的とする活動である点において相違する CADにおける技術者・研究者の違い 1 CADの用途技術者 ・設計図面作成 ・デザイン ・解析・シミュレーション ・3Dプリンター用のデータ作成 ・工作機械用加工用のデータ作成 参考HP 研究者か技術者かは一概に分類できるものではなく研究者であっても技術を用いて業務を行っている場合や 技術者であっても技術の観測・分析を行っている場合もありうるかと思います メインの業務が研究寄りなのか技術者寄りなのかを考えて在留資格を検討するのが良いかと思います ある事象について観測・分析を行うのがメインである場合には研究寄りの業務と言えそうです
下記の事例にみられるように日本語を履修していた場合でも取得単位が足りなかったり成績が悪かったりすると日本語能力が不十分として不許可となり得ます また翻訳・通訳の専門学校を卒業していたとしても実際に働く内容として翻訳・通訳の業務量が少なかったりそもそも翻訳・通訳の必要性が無かったりした場合にも不許可になり得ます 具体的に許可が見込めるかどうかについてはビザ専門の行政書士にご相談されることをオススメいたします 参考資料 href
企業においては採用当初等に一定の実務研修期間が設けられていることがあるところ当該実務研修期間に行う活動のみを捉えれば技術・人文知識・国際業務に該当しない活動例えば飲食店での接客や工場のライン業務等であってもそれが当該企業において日本人の大卒社員等に対しても同様に行われる実務研修の一環であって在留期間中の活動を全体として捉えて在留期間の大半を占めるようなものでないときはその相当性を判断した上で当該活動を技術・人文知識・国際業務の在留資格内で認めている 出典元最近の就労審査部門の審査状況申請書作成や立証添付資料についての注意点 2024年2月16日開催のセミナー資料より
在留資格の取得 第二十二条の二 日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により前章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人は第二条の二第一項の規定にかかわらずそれぞれ日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から六十日を限り引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる 一 四 省略 六 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月高度専門職の在留資格別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限るをもつて在留する者にあつては六月以上行わないで在留していること当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く 七 十 省 取消事由の一覧正当な理由については下の記事をご参照ください 関連記事就労系の在留資格で3ヵ月以上その在留資格に基づく活動を行っていない場合には在留資格取消の対象となりますが正当な理由があれば取消対象とならないと聞きました正当な理由とはどのような場合が該当しますか
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導入社数
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対応可能言語数
12言語