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よくあるご質問や問題事例
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引用元在留・審査要領 第12編在留資格第15節 技術・人文知識・国際業務 技術・人文知識・国際業務の在留資格においては従事しようとする業務と大学等又は専修学校において専攻した科目とが関連していることが必要である ただし専攻科目と従事しようとする業務が一致していることまでは必要ではなく関連していればよいためその判断は実際に履修した科目等も確認して行う この点大学を卒業した者については大学が学術の中心として広く知識を授けるとともに深く専門の学芽を教授研究し知的道徳的及び応用的能力を展開させることを目的としまたその目的を実現するための敗育研究を行いその成果を広く社会に提供することにより社会の発展に寄与するとされていることを踏まえると(学校教育法第83条第1項第2項)大学における専攻科目と従事しようとする業務の関連性については比較的緩やかに判断されることとなる
特定活動告示46号・本邦大学卒業者は本邦の大学等において修得した広い知識応用的能力等のほか留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として幅広い業務に従事する活動を認めるものです 似た在留資格として技術・人文知識・国際業務がありますが一般的なサービス業務や製造業務等が主たる活動となるものは認められません 一方本制度においては上記諸要件が満たされればこれらの活動も可能です 高い日本語能力の詳細は本ページ下部のガイドラインのリンクをご参照ください また特定活動告示46号・本邦大学卒業者の要件は下記になります 一 本邦の大学短期大学を除く以下同じを卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと 二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること 三 日常的な場面で使われる日本語に加え論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により証明されていること 四 本邦の大学又は大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること 幅広く活動を認めるとはいえ単純労働のみに従事させることは出来ないため注意が必要です 認められない例 ・厨房での皿洗い清掃のみ ・ラインで指示された作業のみ ・商品の陳列店舗の清掃のみ ・客室の清掃のみ ・車両の整備清掃のみ 参考元 href
入管に確認を取りつつ現実に即した職務内容で申請することをおすすめします 予定職務に通訳のみを行うと記すと通訳以外の職務は非常に行いづらくなりますので 予定職務内容により広く職務が行えるように記述することがポイントとなります ただしその在留資格に認められているもの以外の職務を記すと不許可になる可能性が高まりますので注意が必要です
不許可となる場合としては ①学歴要件を満たさなかった場合 ②業務内容との関連性が認められなかった場合 ③業務の必要性がない場合 が考えられます 今回のケースでは専門学校を卒業すれば①学歴要件は満たしますただし履修状況専攻内容よるので②③のパターンをご紹介します 参考 関連記事 href
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