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2026年8月7日

Q. 技能実習を終えて帰国した人を、育成就労として再入国させることは可能ですか。

A.

技能実習を修了して帰国した方は、育成就労外国人として再入国することはできません。これは、過去に技能実習を行った期間が育成就労期間として通算されるためです。
 
そのため、2年以上の技能実習を修了した外国人が、再度来日して技能実習とは異なる分野で育成就労制度を利用して働くことは、原則として認められていません。
 
一部参照:育成就労に関するQ&A_Q77

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