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A.
特定技能外国人は、一定の条件を満たす場合に転職することができます。
転職先が同一分野であり、従事する業務について必要な技能水準が確認されている場合は、特定技能外国人として引き続き就労することが可能です。 入管法上、特定技能外国人は「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」または「熟練した技能」を有する業務に従事することが求められています。
そのため、同一分野内であっても、製造業のように複数の業務区分が設けられている分野では、転職先の業務に対応した技能を有していることが必要です。業務区分が異なる場合は、当該業務区分に対応する試験への合格等が求められることがあります。
政府の基本方針では、「同一の業務区分内」または「試験等により技能水準の共通性が確認されている業務区分間」での転職を認めています。
なお、受入機関を変更する場合は、出入国在留管理庁へ在留資格変更許可申請を行う必要があります。
詳細は下記サイトをご確認ください。
出入国在留管理庁_在留資格変更許可申請
参考資料: 特定技能運用要領_第3章
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導入社数
2,000社
※2025年2月時点
対応可能言語数
12言語