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A.
ほとんどの場合、新しく家を用意する必要はなく、そのままで問題ありません。
特定技能制度では、原則として居室面積を1人当たり7.5㎡以上確保する必要があります。なお、「居室」とは、居住等のために継続的に使用する室を指し、ロフト等は含まれません。
ただし下記2つの場合でかつ、本人が引き続き元の寮に住むことを希望している場合は、上記に当てはまらなくても問題ありません。
・ 日本に住んでいる技能実習生が帰国せずに引き続き1号特定技能で働く場合
・現在外国に住んでいる自社で働いていた元実習生が、同じ会社で1号特定技能で働く場合(特定技能に変更する予定で帰国し、部屋はそのままにしてある方の場合)
しかし、上記の場合でも寝室の広さは技能実習生と同様4.5㎡以上と定められています。
および、育成就労制度でも同じ4.5㎡以上が適用されます。
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導入社数
2,000社
※2025年2月時点
対応可能言語数
12言語