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A.
雇用期間について特段の定めはありません。
労働契約法に準じ、
・契約期間が1年の場合、5回目の更新後の1年間に、
・契約期間が3年の場合、1回目の更新後の3年間に
無期転換の申込権が発生します。
雇用契約期間については労働関係法令に準じます。
ただし特定技能1号の外国人については通算で在留できる期間の上限が5年までのため、これを超える期間の雇用契約を締結した場合でも5年を超えた在留は認められません。
○通算在留期間について
通算在留期間には、就労していない期間や再入国許可による出国期間(みなし再入国許可を含む)、特定技能1号への移行準備のための「特定活動」での在留期間などが含まれます。
一方で、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための上陸を拒否する措置などのやむを得ない事情により再入国することができなかった期間、産前産後休業期間・育児休業期間や病気・怪我による休業期間については、通算在留期間には含まれません。
また、特定技能2号評価試験等に不合格となった場合であっても、一定の要件を満たし、相当の理由があると認められる場合には、通算在留期間が6年まで認められることがあります。
なお、「特定技能1号」での通算在留期間を確認する場合は、出入国記録の開示請求を行う方法があります。開示請求の際は、請求書の余白に「通算在留期間の確認のため」と記載してください。
参考資料:通算在留期間 | 出入国在留管理庁
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