REFERENCE CASE Q&A
よくあるご質問や問題事例
よくあるご質問や問題事例
特定技能の場合には受入機関として適切であることが求められ ・労働関係法令社会保険関係法令及び租税関係法令を遵守していること ・非自発的離職者を発生させていないこと雇用契約の締結日の1年以内雇用契約締結以後ずっと ・受入機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと雇用契約の締結日の1年以内雇用契約締結以後ずっと ・関係法律による刑罰を受けていないこと などが必要です 出典元 href
下記リンクに分野ごとの受入人数が公表されていますのでご確認ください 参考 style href
①製造業で特定技能外国人の受入を行うためには自社の産業分野が下記の3つの産業分野のどれかに該当しなければなりません ・素形材産業 ・産業機械製造業 ・電気・電子情報関連産業 ②また受入れする企業様は在留資格の手続きの前に製造業特定技能外国人材受入協議・連絡会に加入することが必要です 協議・連絡会は現在のところ入会金年会費ともに無料ですので特定技能外国人の採用を検討されている企業はお早目に加入することをお勧めします
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導入社数
2,000社
※2025年2月時点
対応可能言語数
12言語