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A.
はい、可能です。工業製品製造業分野では、国内出張および海外出張のいずれも認められています。
① 地方出入国在留管理官署との関係
特定技能外国人を受け入れる際は、在留資格に関する申請において「雇用条件書」に就業場所を記載する必要があります。原則として、特定技能外国人は申請時に認められた就業場所でのみ就労できます。
ただし、出張などにより「雇用条件書」に記載された場所以外で就業する場合は、「特定技能雇用契約の変更に係る届出書」を提出し、受理されることで就業が可能となります。
② JAIMとの関係
国内出張の場合は、出張先の事業所(工場)がJAIMの賛助会員であり、かつ特定技能外国人が従事可能な業務であることが必要です。
海外出張の場合は、「みなし再入国許可」の手続きを行うことで出張が可能です。海外での活動は特定技能制度の対象外となるため、出張先の海外工場等がJAIMへ入会する必要はありません。
参考資料: よくあるご質問|JAIM
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