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2020年11月13日

Q. 技能実習生を実習を修了して帰国する際、支払った厚生年金が戻ってくる「脱退一時金制度」その内容と手続きはどのようなものですか?

A.

脱退一時金とは、厚生年金、また国民年金保険に6ヵ月以上加入し、帰国する外国人に対して払った保険料の額に応じて一定額を払い戻す制度のことです。
 

原則として、日本を出国した後に請求が可能となります。

 

●受給要件
 

1.日本国籍を有していない
2.公的年金制度(厚生年金保険または国民年金)の被保険者でない
3.国民年金※または厚生年金保険(共済組合等を含む)に6月以上加入していた
4.老齢年金の受給資格期間(保険加入期間等を合算して10年間)を満たしていない
5.障害年金等の年金を受ける権利を有したことがない
6.日本国内に住所を有していない
7.最後に公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以上経過していない(資格喪失日に日本国内に住所を有していた場合は、同日後に初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以上経過していない)
 

※保険料を納付している必要があり、未納であれば要件を満たしません。また、保険料の一部免除を受けつつ納付した期間があった場合は、免除の種類に応じた期間が合算されます。
また、2021年4月より(同年4月以降に保険料納付済期間(国民年金)または被保険者期間(厚生年金)がある場合)、月数の上限は現行の36月(3年)から60月(5年)に引き上げられました。
引用:脱退一時金の制度|日本年金機構
 

●手続き方法
 

【必要書類の準備】
 

1.脱退一時金請求書
2.添付書類等
・パスポート(旅券)の写し
・日本国内に住所を有しないことが確認できる書類
・受取先金融機関名、支店名、支店の所在地、口座番号、請求者本人の口座名義であることを確認できる書類
・基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
・代理人が請求手続きを行う場合は「委任状」
 

【提出先・提出方法・提出時期】
提出先:日本年金機構本部または各共済組合など
提出方法:郵送・電子申請
提出時期:短期滞在の外国人が日本の住所をなくして出国後2年以内
電子申請については e-GOV で手続きが可能です。
制度変更がある可能性がありますので、事前の確認をおすすめします。

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