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A.
はい、請求して差し支えありません。
住居の確保に関する支援は、受入れ機関等が住居費そのものを負担することを求めるものではなく、外国人材が円滑に住居を確保できるよう支援するものです。そのため、外国人材が滞納した家賃を会社が一時的に立て替えた場合は、その費用を本人へ請求することができます。
ただし、給与から控除する場合は、あらかじめ本人との合意や適切な手続きが必要となります。また、トラブル防止のため、立替金額や返済方法について書面で確認しておくことが望ましいでしょう。
参考資料: 特定技能制度に関するQ&A_出入国在留管理庁
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