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A.
差し支えありません。ただし、同一条件の日本人労働者の存在が前提です。
なお、深夜業などの特定業務従事者は、年2回(半年ごとに1回)の定期健康診断をの受診が義務づけられています。
このため、「参考様式第1-6号 雇用条件書」内の”Ⅸその他 3.初回の定期健康診断”の記載も半年に1回とする必要があります。

Q. 特定技能外国人を、夜勤や交替勤務に従事させてもよいでしょうか?
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