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2023年12月15日

Q. 雇用している外国人が妊娠しました。どのように対応したらよいでしょうか?

A.

基本的には日本人従業員の場合と同様です。
・妊産婦が安心できるよう、認められている権利や必要な手続き(産前産後休業、育児手当、妊娠届等)を案内し、
・事業主としては、守るべき事項を遵守(妊娠を理由とした解雇その他不利益取扱いの禁止や、育児休業の申出の受理等)しましょう。
婚姻に関しては、当人の判断になるため、ここでは省略します。

 

外国人特有の手続きとして、その後に子供が生まれた場合、
・入管への「在留資格取得許可申請」(父母ともに外国人の場合に限る)
・大使館への「出生届(出生登録)」
が必要になる点に注意が必要です。

以下、
妊産婦の権利・手当、および事業主の遵守すべき事項
を整理して記載いたします。

妊産婦の権利・手当

➀妊娠中 ➁出産後
権利 ・軽易業務転換(労働基準法)
・産前産後休業(労働基準法)
傷病手当金(健康保険法)
・時間外労働等の制限(育児介護休業法)
・育児休業(育児介護休業法)
・子の看護休業(育児介護休業法)
・出産手当一時金(雇用保険法)
・出産手当金(雇用保険法)
・児童手当(児童手当法)
手続 ・妊娠届(母子健康手帳の受理)
・保健指導を受ける
・出生届
・出生届(大使館へ)
・在留資格取得許可申請(両親が外国人の場合のみ※)
※出生時に片方でも日本人であれば日本国籍を取得

 

<参考資料:在留資格許可申請>入管庁HP

————————
事業主が講ずべき措置

【妊娠中】
・女性労働者が妊産婦のための保健指導又は健康診査を受診するための時間を確保すること
・女性労働者が健康診査などで、医師又は助産師から指導を受けた場合は、その女性労働者が受けた指導事項を守ることができるようにするために、勤務時間の変更や勤務の軽減などの措置を講じること

<参考:生活・就労ガイドブック> p. 29~30

【出産後、その他】
・育児休業申出を受理すること
・妊娠や育児休業の申出をしたことを理由として解雇その他不利益な取扱いをしないこと

——————————
雇用保険法、健康保険法の他、育児介護休業法、児童手当法など
様々な法律が関わり、複雑な内容となっています。

詳しくは厚生労働省、入管庁のサイトをご参照ください。
下記に一例を記載させていただきます。

<参考:妊娠を理由とする不利益取扱いについて> 厚生労働省HP
<参考:生活・就労ガイドブック> 入管HP

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