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二国間取決めとは、日本と送出国が特定技能制度、技能実習制度及び育成就労制度を適正かつ円滑に運用するため、相互に連携・協力することを目的として締結している協力覚書(MOC)です。
特定技能制度においては、二国間取決めを締結している国の国籍であることを受入れ要件としていないため、二国間取決めを締結していない国の外国人であっても、特定技能として受け入れることは可能です。
ただし、退去強制令書の執行に協力しない国・地域の国籍者は、原則として特定技能の在留資格を取得できません。日本では、退去強制が決定した外国人を本国へ送還する際、本国政府の協力が必要となります。本国が自国民の受入れに協力しない場合、退去強制手続が円滑に進まないため、そのような国・地域の国籍者については特定技能の受入れを認めない取扱いとなっています。
現在、対象となっている国はイラン・イスラム共和国のみです。
参考資料: 特定技能Q&A|出入国在留管理庁
特定技能外国人受入れに関する運用要領|出入国在留管理庁
一方、技能実習制度及び育成就労制度においては、原則として二国間取決めを締結している国の認定送出機関等を通じて人材を受け入れることとされています。そのため、二国間取決めを締結していない国からの受入れは例外的な取扱いとなります。
参考資料: 技能実習運用要領p139
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