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自社で雇用中の外国人が労災に遭いました。労働局や入管など関係省庁への必要な手続について、教えてください。

労働者死傷病報告について参考資料労働者死傷病報告休業4日以上様式 労災保険について① 給付の種類参考資料労災保険給付の一覧 ・療養補償給付療養給付 ・休業補償給付休業給付 ・障害補償給付障害給付 ・遺族補償給付遺族給付 ・葬祭料葬祭給付 ・介護補償給付介護給付 ・二次健康診断給付 ② 給付の種類に応じた必要書類参考資料主要様式ダウンロードコーナー 労災保険給付関係主要様式 厚生労働省HP基本的には日本人と手続きは変わりません・死傷病報告  労働安全衛生法上の手続き・労災保険   労働者災害補償保険法上の手続き ですので労災保険の給付申請を行っただけでは労働安全衛生法の手続き死傷病報告等を満たしたことにならないので注意しましょう また労災が発生してしまった場合には隠さずに必ず報告するようにしてください 参考資料労働災害が発生したとき 厚生労働省HP 根拠法令労働安全衛生規則様式第二十三号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない2 前項の場合において休業の日数が四日に満たないときは事業者は同項の規定にかかわらず一月から三月まで四月から六月まで七月から九月まで及び十月から十二月までの期間における当該事実について様式第二十四号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに所轄労働基準監督署長に提出しなければならない 根拠法令労働安全衛生法 第100条第1項報告等第百条 厚生労働大臣都道府県労働局長又は労働基準監督署長はこの法律を施行するため必要があると認めるときは厚生労働省令で定めるところにより事業者労働者機械等貸与者建築物貸与者又はコンサルタントに対し必要な事項を報告させ又は出頭を命ずることができる2 厚生労働大臣都道府県労働局長又は労働基準監督署長はこの法律を施行するため必要があると認めるときは厚生労働省令で定めるところにより登録製造時等検査機関等に対し必要な事項を報告させることができる3 労働基準監督官はこの法律を施行するため必要があると認めるときは事業者又は労働者に対し必要な事項を報告させ又は出頭を命ずることができる第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は五十万円以下の罰金に処する一  四五 第百条第一項又は第三項の規定による報告をせず若しくは虚偽の報告をし又は出頭しなかつた者

外国人を雇用するにあたり、技能実習生よりも更新上限のない技人国の方がいいように見えますが、どうでしょうか?

目次のサンプル 期間 ・期間の点について技能実習生は3号までいたとしても上限5年しか実習できません 確かに技人国では期間の制限なく就労可能であるためこの点では技人国の方が雇いやすいと言えるかも知れません 転職 ・しかし技人国では転職が可能ですそのため安定して就業継続してもらうことを希望するのであれば技能実習の方が適していると言えるでしょう  制度改正により技能実習も転職可能になる可能性があります 参考資料中間報告書技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議 10p 業務内容 ・また従事させる業務内容にも注意が必要です在留資格ごとに従事可能な業務内容が決まっています定住者永住者等の身分にもとづく在留資格を除く 技能実習と技人国では従事可能な業務内容が違うため本当にその在留資格で雇用可能かのチェックが不可欠です ①技能実習対象の職種・作業のみ従事可能です 参考資料技能実習制度 移行対象職種・作業一覧91職種167作業 ②技人国本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学工学その他の自然科学の分野若しくは法律学経済学社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動 参考資料技術・人文知識・国際業務の在留資格の明確化等について まとめ この他技人国では一定の学歴が必要など様々な要因があります 期間・転職の有無・従事内容・申請人の条件など総合的に勘案してどの在留資格で雇用するのがいいかを検討されると良いでしょう 不安であれば無料相談も受け付けておりますのでお気軽にご連絡ください

外国人と雇用契約を結ぶ上で何か注意すべき点はありますか?

① 同一労働・同一賃金については下記のQAをご参照くださいQAは技能実習生についてですが技能実習生でなくとも労働者にあたりますので同一労働・同一賃金の適用対象となります 参考QA ② また在留カードの偽造については偽造について知らなかった受入企業についても不法就労助長罪として罰せられますので注意が必要です入管法第73条の2 参考資料 href

外国人雇用において、「くるみん」等のその他の認証制度を受けていることによる優遇はありますか?

必要書類の違い 参考資料在留資格変更許可申請 入管庁HP 一定の認定企業に該当する場合下記の書類の提出が不要になります 申請人に関する書類 ・参考様式第14号 特定技能外国人の報酬に関する説明書 ・参考様式第19号 徴収費用の説明書 ・参考様式第116号 雇用の経緯に係る説明書 参考資料申請人に関する必要書類 企業に関する書類 ほとんどが提出不要になります ・参考様式第111号 特定技能所属機関概要書 ・登記事項証明書 ・業務執行に関与する役員の住民票の写し ・参考様式第123号 特定技能所属機関の役員に関する誓約書 ・労働保険料等納付証明書 等 ・社会保険料納入状況回答票又は健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し ・税務署発行の納税証明書(その3) ・法人住民税の市町村発行の納税証明書 参考資料①企業に関する必要書類 提出省略有りの場合 参考資料②企業に関する必要書類 提出省略無しの場合 対象となる認証制度一覧 くるみん認定企業の他に必要書類の省略が認められる認定企業は下記の通りです ・ユースエール認定企業 ・くるみん認定企業プラチナくるみん認定企業 ・えるぼし認定企業プラチナえるぼし認定企業 ・安全衛生優良企業 ・職業紹介優良事業者 ・優良派遣事業者 ・健康経営優良法人 ・地域未来牽引企業 ・空港管理規則上の第一類構内営業者又は第二類構内営業者 ・内部通報制度認証自己適合宣言登録制度登録事業者 参考資料 一定の条件を満たす企業等について 入管庁HP資料

技人国や高度専門職などの就労系在留資格に必要とされる、本邦の公私の機関との「契約」ですが、この「契約」とは雇用契約を指しますか?

また在留資格ごとに契約受入主体・契約内容の違いをまとめております ・特定技能特定活動53・54号雇用契約に限定 ・特定活動53・54号契約主体が外国の法人であること が特徴です 在留資格 契約受入相手 契約形態 高度専門職 研究 技術・人文知識・国際業務 介護 技能 本邦の公私の機関 契約 特定技能 本邦の公私の機関 雇用に関する契約 研修就労不可 本邦の公私の機関 特定活動53・54号デジタルノマド 外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体 雇用契約 参考資料在留資格一覧表 入管庁HP デジタルノマドビザの詳細についてはこちらをご参照ください 関連記事2024年4月1日からスタートしたデジタルノマドビザ特定活動53号ですがどのような人が該当するのでしょうか

介護職で外国人を採用しようと考えてます。受け入れ可能なビザを教えてください。

経済連携協定 EPA 特定活動ビザの一種ででインドネシアフィリピンベトナムのみ受け入れ対象の制度です 介護福祉士の候補生として入国し介護施設などで3年以上の実務を経て国家資格を所得の上介護福祉士としての業務に従事することになります 介護 外国人留学生として入国後2年以上の養成施設などでの教育を経るか技能実習生などで入国後3年以上の実務を経て資格取得後介護福祉士として業務に従事することになります 経済連携協定とは違いあくまで専門的技術的分野の外国人を受けることを目的としております 技能実習 日本で技能を学びを本国へ持ち帰ることを目的にしております そのため導入には実習計画の作成や監理団体による適正な管理などいくつか通常の就労ビザと異なる点がございます またコミュニケーション能力として入国時点でN4相当2年目以降はN3相当の日本語レベルが求められるなど介護職種は技能実習の制度の中でも少し特殊な要件がございます 特定技能 2019年4月に施行された人手不足が顕著な14の業種のみ就業が認められる在留資格です 取得の要件としては実習生2号を満了していることもしくは現地で行う介護技能評価試験に合格することと合わせて日本語能力の基準として日本語基礎テストまたは日本語能力試験N4に加えて介護日本語評価試験に合格する必要があります 参照厚生労働省HP

外国人を雇用したいのですが、どんな仕事をさせてもいいのですか?

在留資格には就労が認められるものとそうでないものがあり 就労が認められる在留資格は一般には就労ビザと呼ばれています ただし就労ビザであってもどんな仕事にでも就けるわけではなく 各在留資格で認められた範囲内の仕事に限られます 例 ・技術コンピューター技師自動車設計技師など ・人文知識・国際業務通訳語学の指導為替ディーラーデザイナーなど ・企業内転勤企業が海外の本店または支店から期間を定めて受け入れる社員 活動は技術・人文知識・国際業務に掲げるものに限る ・技能中華料理フランス料理のコックなど 従事させたい仕事の内容をご確認いただき その内容と採用予定の外国人の就労可能範囲を あらかじめご確認する必要があります 参考外国人の方を雇い入れる際には就労が認められるかどうかを確認してください 厚生労働省HP

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