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A.
在留資格によって異なります。
在留資格には、就労が認められるものと、そうでないものがあります。
就労が認められる在留資格は、一般的には就労ビザと呼ばれています。ただし、就労ビザであっても、どんな仕事にも就けるわけではなく、
以下のように、各在留資格で認められた範囲内の仕事に限られます。「技術」:コンピューター技師、自動車設計技師など
「人文知識・国際業務」:通訳、語学の指導、為替ディーラー、デザイナーなど
「企業内転勤:企業が海外の本店又は支店から期間を定めて受け入れる社員
(活動は「技術」、「人文知識・国際業務」に掲げるものに限る)
「技能」:中華料理・フランス料理のコックなど従事させたい仕事の内容と、
採用予定の外国人の就労可能範囲を
あらかじめ確認する必要があります。<参考:外国人の方を雇い入れる際には、就労が認められるかどうかを確認してください。>厚生労働省HP
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