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A.
外国人が仕事に就けるかどうか、またその仕事の種類は、在留資格によって異なります。
在留資格には、就労が認められるものと、そうでないものがあり、
就労が認められる在留資格は、一般には就労ビザと呼ばれています。
ただし就労ビザであっても、どんな仕事にでも就けるわけではなく、
各在留資格で認められた範囲内の仕事に限られます。
【例】
・技術:コンピューター技師、自動車設計技師など
・人文知識・国際業務:通訳、語学の指導、為替ディーラー、デザイナーなど
・企業内転勤:企業が海外の本店または支店から期間を定めて受け入れる社員
(活動は技術・人文知識・国際業務に掲げるものに限る)
・技能:中華料理、フランス料理のコックなど
従事させたい仕事の内容をご確認いただき、
その内容と、採用予定の外国人の就労可能範囲を
あらかじめご確認する必要があります。
<参考:外国人の方を雇い入れる際には、就労が認められるかどうかを確認してください。> 厚生労働省HP
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