REFERENCE CASE Q&A
よくあるご質問や問題事例
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黄色マーカー部分が今回の閣議決定での追加・変更箇所です 上の図はここをクリックしてダウンロードいただけます 閣議決定について 参考資料特定技能の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加について令和6年3月29日閣議決定 入管庁HP 図の資料について 参考資料特定技能制度 制度説明資料 p4246 入管庁HP
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目次のサンプル 定期報告・随時報告が必要なケース 定期報告 ・出入国審査 ・就労資格 ・留学 ・技能実習 ・特定技能 ・その他 随時報告 ・上陸審査・口頭審理情報 ・慎重審査対象船舶の指定及び解除 ・特定技能 ・非公開 報告の種類 カテゴリ 報告が必要なケース 定期報告 出入国審査 ・過誤査証 ・乗員上陸許可における許可者数不許可者数・不法残留者数 ・非公開 就労資格 ・留学生の就職を目的とした在留資格変更許可申請処理状況 留学 ・日本語教育機関に係る在留資格証明書交付状況調査票 ・教育機関の選定結果・停止報告書 技能実習 ・地方出入国在留管理局と外国人技能実習機構との間の情報提供の状況 ・技能実習生に対する出国意思確認の状況 特定技能 ・実地調査件数 ・特定技能外国人に対する出国意思確認状況 ・特定技能所属機関が労働社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していないことを理由とする在留諸申請不許可等件数 ・特定技能外国人が社会保険国民健康保険及び国民年金保険及び租税に関する法令の規定を遵守していないことを理由とする在留諸申請不許可件数 ・指導勧告書交付件数 その他 ・指定医の状況 随時報告 上陸審査・口頭審理情報 ・他人名義旅券偽変造旅券・査証・証印及びその他の偽変造文書行使事案 ・不法就労を目的に上陸許可を受けようとする新たな手段・方法・傾向 等 慎重審査対象船舶の指定及び解除 ・指定及び解除につき報告 特定技能 ・欠格事由の認定等の通知事案 ・特定技能外国人に係る死亡事案 非公開 非公開 慎重審査対象船舶の指定及び解除 指定事由 ・過去1年以内に密航者を運搬したこと ・過去1年以内に密航者を運搬した疑いがあると認められること ・過去1年以内に乗員が脱船逃亡したことがあること ・過去1年以内に不法出国者を運搬したことがあるか運搬した疑いがあると認められること ・過去1年以内に乗員が本邦において麻薬・覚せい剤等の薬物又は銃砲刀剣類に関する法令に違反した疑いにより逮捕されるなどの事情があること ・過去1年以内に乗員が本邦に上陸中に集団で刑罰法令に違反した疑いにより逮捕されるなどの事情があること ・過去1年以内に当該船舶に乗り組む乗員名義の乗員上陸許可書が当該船舶内外の者によって不法上陸等に不正使用されたことがあること ・過去1年以内に船長が法第6章...
入管法上特定技能外国人は相当程度の知識又は経験を必要とする又は熟練した技能を有する業務に従事することが求められます 同一分野内であっても製造業のように使われる技能が異なる業務が複数ある分野もございます そのような分野については特定技能外国人が従事する業務に対応する技能つまり各試験において合格をすることではじめて転職が認められます 政府基本方針においては分野内にさらに業務区分という区分けを設け転職が認められる場合については同一の業務区分内または試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間としています
法定免除 産前産後免除 申請免除 対象者 1生活保護の生活扶助を受けている方 2障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金2級以上を受けている方 3国立ハンセン病療養所などで療養している方 で出産日が平成31年2019年2月1日以降の方ただし国民年金の任意加入期間は対象になりません 収入の減少や失業等により国民年金保険料以下保険料を納めることが経済的に困難な方 詳細は下記URLをご参照ください 法定免除 ・国民年金保険料の法定免除制度 日本年金機構HP 産前産後免除 ・国民年金保険料の産前産後期間の免除制度日本年金機構HP 申請免除 ・国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度 日本年金機構HP
製造品出荷額について 1 日本標準産業分類平成25年10月改定の大分類E製造業総務省の一覧および説明及び内容例示から受入れを希望する事業所で直近1年間に製造品出荷額等が発生している業種をご確認ください 2 次に最新の経済産業省説明資料受入れセミナー使用資料からその業種が特定技能の対象業種であることをご確認ください 出典元製造業における特定技能外国人受入れに関するFAQ . 5 技能試験について 例えば工業包装の業務に従事してもらうためには雇用予定の特定技能外国人が工業包装の技能試験に合格している必要があります
特定技能の場合には受入機関として適切であることが求められ ・労働関係法令社会保険関係法令及び租税関係法令を遵守していること ・非自発的離職者を発生させていないこと雇用契約の締結日の1年以内雇用契約締結以後ずっと ・受入機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと雇用契約の締結日の1年以内雇用契約締結以後ずっと ・関係法律による刑罰を受けていないこと などが必要です 出典元 href
下記リンクに分野ごとの受入人数が公表されていますのでご確認ください 参考 style href
①製造業で特定技能外国人の受入を行うためには自社の産業分野が下記の3つの産業分野のどれかに該当しなければなりません ・素形材産業 ・産業機械製造業 ・電気・電子情報関連産業 ②また受入れする企業様は在留資格の手続きの前に製造業特定技能外国人材受入協議・連絡会に加入することが必要です 協議・連絡会は現在のところ入会金年会費ともに無料ですので特定技能外国人の採用を検討されている企業はお早目に加入することをお勧めします
根拠法令出入国管理及び難民認定法 第22条の4第1項6号 在留資格の取消し 第二十二条の四 法務大臣は別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人第六十一条の二第一項に規定する難民の認定又は同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定を受けている者を除くについて次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは法務省令で定める手続により当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる 一五 省略 六 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月高度専門職の在留資格別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限るをもつて在留する者にあつては六月以上行わないで在留していること当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く
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対応可能言語数
12言語