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製造業分野の「特定技能2号」外国人の在留資格取得要件の1つとして、ビジネス・キャリア検定3級取得がありますが、試験内容はどのようなものですか?

目次のサンプル まずビジネス・キャリア検定の試験内容の内特定技能2号の対象となるのは下記の赤枠の試験です 生産管理プランニング生産管理オペレーション 参考資料試験分野・試験区分 中央職業能力開発協会HPより 共通知識 ・品質管理 ・原価管理 ・納期管理 ・安全衛生管理 ・環境管理 の5項目です 参考資料2級 生産管理プランニング 4p 試験範囲 大カテゴリ 試験範囲 中カテゴリ ・品質管理 1品質管理の考え方 2統計的手法 3検査 4管理図 5社内標準化 6品質保証 7品質マネジメントシステム ・原価管理 1原価管理の基本的な考え方と手法 2原価の構成 3実際原価計算 4標準原価計算 5原価企画 6コストテーブル 7直接原価計算 8意思決定支援 9原価低減 10物流コスト ・納期管理 1納期管理の活動 2生産期間の短縮と対策 3仕掛品の削減 4初期流動管理 5作業指示と統制 6生産統制における作業統制進捗管理余力管理現品管理 ・安全衛生管理 1労働安全衛生法の概要 2安全衛生管理体制の構築等 3設備等物的安全化 4安全教育等人的安全化 5労働衛生管理 ・環境管理 1環境問題の歴史的経緯と環境基本法 2公害防止対策 3工場・事業場における環境保全の取り組み 4循環型社会を目指して 5製品の環境負荷の低減 6企業の社会的責任 7持続可能な開発目標 分野・等級別知識 大別すると下記の2分野ずつですが詳細は下記の表の通りです ①生産管理プランニング 特有  製品企画・設計管理生産システム・生産計画 ②生産管理オペレーション 特有  作業管理・工程管理・設備管理資材在庫管理・運搬物流管理 下記では ・2級 生産管理プランニング ・3級 生産管理プランニング ・2級 生産管理オペレーション ・3級 生産管理オペレーション の4分野について試験範囲をまとめております 分野・等級の区分 試験範囲 大・中カテゴリ 2級 生産管理プランニング Ⅰ製品企画 1製品企画の目的と流れ 2製品企画と事業戦略 3プロジェクトマネジメントとナレッジマネジメント Ⅱ設計管理 1設計管理の目的と流れ 2最適設計のための設計管理 3生産財設計の考慮点 4工程設計とコンピュータの活用 5知的財産権 Ⅲ設計工程管理 1設計の標準化 2設計工数管理 3設計日程管理 4設計進捗管理 5設計不具合の防止策 Ⅳ生産...

特定技能で新たに「繊維業」が追加されることになりました。「繊維業」特有の追加要件に、勤怠管理の電子化があげられていますが、電子化は必須でしょうか?

参考資料繊維業の上乗せ4要件について 経産省資料 p13 ➁勤怠管理の電子化につき他の人が勝手に勤怠情報を改変できないような機能があること等個別の要件リストは経産省のHPに公開予定とのことです1 ④月給制については完全月給制月給月給が求められており月給日給月給から欠勤分を控除や日給月給出勤分だけ月給として加算は認められない2とのことです 12 2024年9月4日経済産業省セミナー より 参考資料繊維業における特定技能制度の活用に向けた説明会 経産省HP

自動車整備で特定技能外国人を受入れ予定です。地方運輸局長の認可を受けた事業場でしか受け入れられないそうですが、自動車整備事業の認定基準はどのようになっていますか?

根拠法令道路運送車両法 第80条第1項 認証基準 第八十条 地方運輸局長は前条の規定による申請が次に掲げる基準に適合するときは自動車特定整備事業の認証をしなければならない 一 当該事業場の設備及び従業員が国土交通省令で定める基準に適合するものであること 二 申請者が次に掲げる者に該当しないものであること   イ 一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられその執行を終わり又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者   ロ 第九十三条の規定による自動車特定整備事業の認証の取消しを受けその取消しの日から二年を経過しない者当該認証を取り消された者が法人である場合においては当該取消しに係る聴聞の期日及び場所に関する第百三条第二項の公示の日前六十日以内に当該法人の役員いかなる名称によるかを問わずこれと同等以上の職権又は支配力を有するものを含むニにおいて同じであつた者で当該取消しの日から二年を経過しないものを含む   ハ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつてその法定代理人がイロ又はニのいずれかに該当するもの   ニ 法人であつてその役員のうちにイロ又はハのいずれかに該当する者があるもの 2 前項第一号の規定による基準は自動車特定整備事業の種類別に自動車の特定整備に必要な最低限度のものでなければならない 国土交通省令で定める基準 根拠法令道路運送車両法施行規則 第57条 認証基準 第五十七条 法第八十条第一項第一号の事業場の設備及び従業員の基準は次のとおりとする  一 事業場は常時特定整備をしようとする自動車を収容することができる十分な場所を有しかつ次に掲げる作業場及び別表第四に掲げる規模の車両置場を有するものであること   イ 分解整備を行う場合にあつては別表第四に掲げる規模の屋内作業場   ロ 電子制御装置整備を行う場合にあつては別表第四に掲げる規模の電子制御装置点検整備作業場ただし電子制御装置点検整備作業場は屋内作業場車両整備作業場及び点検作業場に限る次号において同じと兼用することができる  二 屋内作業場及び電子制御装置点検整備作業場の天井の高さは対象とする自動車について特定整備又は点検を実施するのに十分であること  三 屋内作業場及び電子制御装置点検整備作業場の床面は平滑に舗装されていること  四 事業場は別表第五に掲げる作業機械等を備えたも...

技能実習生から特定技能に切替をする予定です。本人の住む家はそのままでも問題ないですか。

特定技能では居室の広さが1人当たり7以上と定められてます 居室とは特定技能の運用要領の中で以下のように定められてます ここにいう居室とは居住執務作業集会娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいいロフト等はこれに含まれないことに留意が必要です ただし下記2つの場合でかつ本人が引き続き元の寮に住むことを希望している場合は上記に当てはまらなくても問題ありません ・ 日本に住んでいる技能実習生が帰国せずに引き続き1号特定技能で働く場合 ・現在外国に住んでいる自社で働いていた元実習生が同じ会社で1号特定技能で働く場合 特定技能に変更する予定で帰国し部屋はそのままにしてある方の場合 しかし上記の場合でも寝室の広さは技能実習生と同様4以上と定められています

「技能実習1号」を修了し、「特定技能1号」へ在留資格の変更を予定している方がいます。特定技能評価試験と日本語能力試験には合格していますが、特定技能1号への変更は認められますでしょうか?

 ①技能実習2号移行対象職種の場合は原則認められません一度帰国して認定証明書交付申請を受けるか技能実習を2号まで修了することが必要です  ②技能実習2号移行対象職種でない場合は認められます 具体的な変更可能性については事前に管轄の入管へご確認されることをお勧めいたします もちろん特定技能評価試験と日本語能力試験に合格していることが必要です

「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」分野で特定技能2号になるには、技能検定1級の試験に合格することが求められますが、技能検定3級と1級では試験内容はどのように異なりますか?

目次のサンプル 試験科目の比較 赤字部分が3級からの変更点追加点です 表は電子機器組み立ての試験内容です 参考資料技能実習計画審査基準・技能実習実施計画書モデル例・技能実習評価試験試験基準 電子機器組み立て試験基準 厚生労働省HP 1級 3級 試 験 科 目 及 び そ の 範 囲 試 験 科 目 及 び そ の 範 囲 の 細 目 試 験 科 目 及 び そ の 範 囲 の 細 目 学 科 試 験 1 電子機器 電子機器用部品の種類性 質及び用途 電子機器の種類及び用途 1 次に掲げる電子機器用部品の種類性質及び用途について詳細な知識を有すること (1)トランジスタ(2)ダイオード(3)集積回路(4)制御整流素子 (5)サーミスタバリスタ等の特殊抵抗素子 (6)抵抗器(7)コンデンサ(8)コイル及び変成器 (9)継電器(10)ソケットコネクタスイッチ等 (11)プリント配線板(12)電線 2 次に掲げる電子機器用部品の種類性質及び用途について一般的な知識を有すること (1)レーザ素子(2)液晶素子(3)振動素子 (4)磁気テープ磁気ディスク光ディスク等の記録用媒体 (5)センサ(6)その他の電子機器用部品 次に掲げる電子機器の基本的構造機能及び用途について概略の知識を有すること (1)電話器ファクシミリ交換機伝送装置放送機移動無線機マイクロ波通信機光通信機等の通信機器 (2)ETCGPSレーダ誘導装置等の電波応用機器 (3)オシロスコープ計数器テスタ発振器抵抗容量計電子電圧計等の電子計測器及び交流安定化電源装置直流安定化電源装置等 (4)大型コンピュータオフィスコンピュータパーソナルコンピュータ等のコンピュータ及びその周辺機器 (5)シーケンス制御機器遠隔制御機器データ伝送端末機器等の制御機器及びデータ機器 (6)モデムルータハブ等のコンピュータネットワーク用機器 (7)ラジオ受信機テレビジョン受像機衛生放送用を含むステレオテープレコーダVTRDVD等の民生用AV機器 (8)ソナー探傷機NC機産業用ロボット電子顕微鏡医療用機器自動作画機等の電子応用機器 1 次に掲げる電子機器用部品の種類性質及び用途について一般的な知識を有すること (1)トランジスタ(2)ダイオード(3)集積回路 (4)サーミスタバリスタ等の特殊抵抗素子(5)抵抗器 (6)コンデンサ(7)コイル及...

「自動車運送業」分野で特定技能外国人を雇おうと考えているのですが、荷待ち・積み込み等の時間が6hほどで、運転している時間は2hほどしかありません。運転時間が短くても「自動車運送業」として就業させることは可能でしょうか?

可能です  ・その事業所で自動車運送業の許可が降りている  ・日本人と同様の就業形態で就業予定 等自動車運送業として認められている事業所で日本人と大差のない就業の形であれば就業可能です 具体的な判断については国土交通省 物流・自動車局 企画・電動化・自動運転参事官室制度全般にお問い合わせされることをオススメいたします

外国人雇用において、「くるみん」等のその他の認証制度を受けていることによる優遇はありますか?

必要書類の違い 参考資料在留資格変更許可申請 入管庁HP 一定の認定企業に該当する場合下記の書類の提出が不要になります 申請人に関する書類 ・参考様式第14号 特定技能外国人の報酬に関する説明書 ・参考様式第19号 徴収費用の説明書 ・参考様式第116号 雇用の経緯に係る説明書 参考資料申請人に関する必要書類 企業に関する書類 ほとんどが提出不要になります ・参考様式第111号 特定技能所属機関概要書 ・登記事項証明書 ・業務執行に関与する役員の住民票の写し ・参考様式第123号 特定技能所属機関の役員に関する誓約書 ・労働保険料等納付証明書 等 ・社会保険料納入状況回答票又は健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し ・税務署発行の納税証明書(その3) ・法人住民税の市町村発行の納税証明書 参考資料①企業に関する必要書類 提出省略有りの場合 参考資料②企業に関する必要書類 提出省略無しの場合 対象となる認証制度一覧 くるみん認定企業の他に必要書類の省略が認められる認定企業は下記の通りです ・ユースエール認定企業 ・くるみん認定企業プラチナくるみん認定企業 ・えるぼし認定企業プラチナえるぼし認定企業 ・安全衛生優良企業 ・職業紹介優良事業者 ・優良派遣事業者 ・健康経営優良法人 ・地域未来牽引企業 ・空港管理規則上の第一類構内営業者又は第二類構内営業者 ・内部通報制度認証自己適合宣言登録制度登録事業者 参考資料 一定の条件を満たす企業等について 入管庁HP資料

特定技能の「自動車運送業」分野では、全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が認定する安全性優良事業所を有することが企業の受入れ要件の1つですが、全国貨物自動車運送適正化事業実施機関とは何ですか?

貨物自動車運送適正化事業実施機関について 実施機関については地方と全国の2種類が定められており  ・地方の実施機関は国土交通大臣が定める区域あたり1つ   ・全国の実施機関は全国で1つ全日本トラック協会 に限定して指定するものとされています 根拠法令貨物自動車運送事業法 第38条第1項第43条 地方貨物自動車運送適正化事業実施機関の指定等 第三十八条 国土交通大臣は貨物自動車運送に関する秩序の確立に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものをその申請により運輸監理部及び運輸支局の管轄区域を勘案して国土交通大臣が定める区域以下この章において単に区域というに一を限って地方貨物自動車運送適正化事業実施機関以下地方実施機関というとして指定することができる 全国貨物自動車運送適正化事業実施機関の指定等 第四十三条 国土交通大臣は貨物自動車運送に関する秩序の確立に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものをその申請により全国に一を限って全国貨物自動車運送適正化事業実施機関以下全国実施機関というとして指定することができる 地方 国土交通大臣が定める区域について  国土交通大臣が定める区域は都道府県とされており 各都道府県のトラック協会が地方貨物自動車運送適正化事業実施機関として指定されています 参考資料都道府県トラック協会一覧 全日本トラック協会HPより

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