REFERENCE CASE Q&A
よくあるご質問や問題事例
よくあるご質問や問題事例
根拠法令 在留資格の変更 第二十条 6 第二項の規定による申請があつた場合三十日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除くにおいてその申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは当該外国人はその在留期間の満了後も当該処分がされる時又は前の在留期間の満了の日から二月を経過する日が終了する時従のいずれか早い時までの間は引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる またビザごとの在留期間の付与日数は href
年次有給休暇 第三十九条 使用者はその雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して継続し又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない 根拠法令労働基準法
風営法の接待の①定義②具体的な内容は下記をご覧下さい 定義 根拠法令 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう 接待の具体的な解釈基準 引用元 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について通達 910p 第4 接待について法第2条第3項関係 1 接待の定義 接待とは歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう この意味は営業者従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対してその気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう言い換えれば特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである 2 接待の主体 通常の場合接待を行うのは営業者やその雇用している者が多いがそれに限らず料理店で芸者が接待する場合旅館・ホテル等でバンケットクラブのホステスが接待する場合営業者との明示又は黙示の契約・了解の下に客を装った者が接待する場合等を含み女給仲居接待婦等その名称のいかんを問うものではない また接待は通常は異性によることが多いがそれに限られるものではない 3 接待の判断基準 (1)談笑・お酌等 特定少数の客の近くにはべり継続して談笑の相手となったり酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる これに対して お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為客の後方で待機し又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり若干の世間話をしたりする程度の行為は接待に当たらない (2)(6) 略 上記のようにバーだからといって一律に判断されるわけではなく接客対応によって具体的に判断されることになります その他の接待の判断基準については上記解釈基準のリンク910pをご参照ください また特定技能 外食分野での就業可能内容については 外食業分野における特定技能外国人制度について 810pをご参照ください
以下特定技能運用要領の記述を抜粋いたします 通算とは特定産業分野を問わず在留資格特定技能1号で本邦に在留した期間をいい過去に在留資格特定技能1号在留していた期間も含まれます 次の場合は通算在留期間に含まれます ・失業中や育児休暇及び産前産後休暇等による休暇期間 ・労災による休暇期間 ・再入国許可による出国みなし再入国許可による出国を含むによる出国期間 1 ・特定技能1号を有する者が行った在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請中転職を行うためのものに限るの特例期間 ・特例措置として特定技能1号への移行準備のために就労活動を認める特定活動で在留していた期間 2 ただし次の場合は通算在留期間に含まれません ・再入国許可により出国みなし再入国許可による出国を含むしたものの新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための上陸を拒否する措置などにより再入国することができなかった期間 この場合新型コロナウイルス感染症の影響に関する申立書参考様式第128号を提出いただくことによりその事情を考慮して通算在留期間に含めない取扱いとします ・新型コロナウイルス感染症の影響により受入れ機関又は受入れ予定機関の経営状況の悪化倒産人員整理雇止め採用内定の取消し等等により自己の責めに帰すべき事由によらずに当該機関において活動することができなくなり現在の在留資格で本邦に引き続き在留することが困難となった外国人又は予定された技能実習を修了した技能実習生のうち新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う空港の閉鎖や移動の制限等を受けて帰国が困難となった外国人の本邦での雇用を維持するため特定産業分野において特定技能の業務に必要な技能を身に付けるために在留資格特定活動で在留した期間 2 引用元特定技能外国人受入れに関する運用要領 6通算在留期間に関するもの 1 同じ再入国許可でも違いが生じているのは自分の意思で再入国しようと思えば出来るかどうかによって特定技能の在留期間としてカウントするかどうかを決めている点にあると考えられます 2 特定技能1号への移行準備のための特定活動実質的に特定技能での就業と同視できる ・帰国困難者の特定活動特定技能での就業と同視できない といったように特定技能での就業と同視できるかどうかによって在留期間としてカウントするかしないかが決められていると考えられます
目次のサンプル 施設 特定技能1号の介護分野で就業が認められているものが下記になります 児童福祉法で定められている施設が全て対象となる訳ではありません 認められているもの 認められていないと思われるもの 肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設の委託を受けた指定医療機関国立高度専門医療研究センター及び独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定するもの 児童発達支援 放課後等デイサービス 障害児入所施設 児童発達支援センター 保育所等訪問支援 助産施設 乳児院 母子生活支援施設 幼保連携型認定こども園 児童厚生施設 児童養護施設 情緒障害児短期治療施設 児童自立支援施設 児童家庭支援センター 参考資料技能実習介護における固有要件について 9p 業務内容 介護の業務内容は厚生労働省によって定められていますが 介護以外の在留資格特定技能技能実習EPA候補生では訪問系のサービスは対象外とされていますので注意が必要です 自宅or施設 サービスの種類 自宅で生活しながら利用できるサービス 居宅介護支援 訪問介護ホームヘルプ 訪問入浴 訪問看護 訪問リハビリ 夜間対応型訪問介護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 通所介護デイサービス 通所リハビリ 地域密着型通所介護 療養通所介護 認知症対応型通所介護 小規模多機能型居宅介護 看護小規模多機能型居宅介護複合型サービス 短期入所生活介護ショートステイ 短期入所療養介護 福祉用具貸与 特定福祉用具販売 施設に入居して受けるサービス 介護老人福祉施設特別養護老人ホーム 介護老人保健施設老健 介護療養型医療施設 特定施設入居者生活介護有料老人ホーム軽費老人ホーム等 介護医療院 認知症対応型共同生活介護グループホーム 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 地域密着型特定施設入居者生活介護 参考資料公表されている介護サービスについて その他 その他特定技能としての一般的要件事業所の基準雇用契約の基準や介護分野での特有要件事業所の職員数の基準などを満たしていることが必要です
・特定技能では技人国技術・人文知識・国際業務などの在留資格に比べてより多くの書類が必要になります 自社で作成することも可能ですが行政書士等の専門家に依頼して作成するのが一般的です以下行政書士に依頼した場合の流れに沿ってご説明します ➀書類の準備 23週間 ・特定技能では企業のタイプによって必要書類が異なります 必要書類は本人の書類企業の書類その他の書類合格証・協議会リスト等に分類できます それぞれの書類の詳細については下記リンクをご参照ください 参考資料在留資格特定技能 ・在留資格認定証明書交付申請海外からの呼び寄せ ・在留資格変更許可申請他の在留資格からの変更 ・在留資格更新許可申請期間更新 の3パターンがありそれぞれのパターンで少しずつ必要書類が異なります この書類の準備に23週間ほどかかります ➁書類作成・不足情報の確認・訂正 12週間 ・一定の書類・情報の準備後行政書士に依頼をします 依頼後行政書士にて残りの書類の作成不足情報の確認を行い書類を完成させます ➂申請 審査期間23ヶ月 ・書類完成後は各地方入管の窓口オンラインにて申請をしますが申請から許可まで23ヶ月ほどかかります 最新の審査処理期間については下記をご参照下さい 参考資料在留審査処理期間日数 令和6年4月1日6月30日分 ➀➂の期間を合計すると34ヶ月ほどかかるのが一般的です 書類準備のスピードや審査内容企業の状況申請人の状況などによって審査期間はかなり変動しますのであくまで目安とお考えいただくのが宜しいかと思います
また送迎は特定技能外国人の支援の内義務的支援に該当しますので送迎にかかる費用は外国人本人に負担させることは出来ません事前にどれくらいの費用がかかるか調べておくのが宜しいかと存じます 関連記事 href
参考 style href
自己所有物件の場合 ・建設・改築に要した費用 ・物件の耐用年数 ・入居する人数 から算出した合理的な額でなければなりません 計算例 ・建設・改築に要した費用600万円 ・物件の耐用年数10年120ヶ月 ・入居する人数2人 600万120ヶ月2人一人当たり25000円月 上の計算例だと居住費としての徴収額は一人当たり25000円以内に収める必要があります 借上物件の場合 ・借上げに要する費用 含む管理費・共益費 含まない敷金・礼金・仲介手数料等 を入居する人数から算出した合理的な額でなければなりません 計算例 ・家賃55000円月 ・管理費2000円月 ・共益費3000円月 ・敷金10万円 ・礼金15万円 ・入居する人数3人 55000円2000円3000円3人一人当たり20000円月 上の計算例だと居住費としての徴収額は一人当たり20000円以内に収める必要があります 参考資料徴収費用の説明書
目次のサンプル 在籍型出向の可否 特定技能の運用要領にも複数の企業が同一の特定技能外国人を雇用できない在籍型出向は認めていない旨が記載されています 移籍型出向の場合であれば雇用契約は1つのみとなるため出向も可能と考えられます 略 本制度におけるフルタイムとは原則労働日数が週5日以上かつ年間217日以上であってかつ週労働時間が30時間以上であることをいいます 特定技能外国人はフルタイムで業務に従事することが求められることから複数の企業が同一の特定技能外国人を雇用することはできません 略 引用元特定技能 運用要領 2024 年度規制改革要望 航空分野も鉄道分野も在籍型出向をすべきであるという点は共通していますが その理由が少し異なります ・航空分野業務効率化に向けて在籍型出向を活用して短期間で教育や経験を積むため ・鉄道分野親・子会社が一体となって鉄道を運行していることから子会社等への在籍型出向を活用して体系的知識や実践的な教育を積むため 詳細は下記をご参照ください 航空分野 空港グランドハンドリング業界では拡大する航空需要に対応するためにさらなる業務効率化を図る必要があり教育研修を通じたスムーズな習熟を図る手段の一つとして在籍型出向従業員の籍を出向元に置いたまま出向先の業務を行う仕組みを活用している客室清掃や手荷物搬送コンテナへの積み込み業務等のスキルを身につけるためには安全の確保や特殊な技能が必要であり在籍型での出向の受け入れによって短期間で教育や経験を積むことが最も効果的な状況である実際に日本人の場合の在籍型出向期間の目安は客室業務で3ヶ月程度手荷物業務で最長4ヶ月程度となっている 一方で特定技能外国人の雇用形態は直接雇用に限られており在籍型出向が認められていないしたがって出向を通じたスムーズな教育研修や新たなスキル習得による迅速な受託体制の構築が困難となっている そこで在留資格特定技能の航空分野において特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針の趣旨を踏まえつつ例えば以下の要件を課すことで委託先企業委託元企業双方向への在籍型出向を認めるべきである 引用元2024 年度規制改革要望 No. 33. 在留資格特定技能の航空分野における在籍型出向の認可 経団連資料より 鉄道分野 鉄道は保線・信号通信・電力・車両メンテナンス等の様々な業務区分の技術が統合さ...
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※2025年2月時点
対応可能言語数
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