REFERENCE CASE Q&A
よくあるご質問や問題事例
よくあるご質問や問題事例
・技能実習2号を2年10ヵ月以上修了したこと ・技能検定3級または技能実習評価試験の実技試験に合格していること そのため技能実習評価試験の合格証明書が必要となります 平成29年11月1日の技能実習法の施行後は技能実習2号修了の前までに技能検定3級または技能実習評価試験の実技試験を受検することが義務となりました しかしそれ以前は義務化されていなかったため技能検定3級相当の試験を受検していない元実習生もいます その場合は実習していた企業と監理団体が評価調書を作成する必要があります 評価調書は ・実習中の出勤状況 ・技能の修得状況 ・生活態度や日本語能力 を記述するものでこれがあれば技能検定3級相当の試験の合格証明書に代えることができます
なお深夜業などの特定業務従事者は年2回半年ごとに1回の定期健康診断をの受診が義務づけられています このため参考様式第16号 雇用条件書内のⅨその他 3.初回の定期健康診断の記載も半年に1回とする必要があります img fetchpriorityhigh decodingasync src
目次 1.入管法の取消事由の確認 2.入管法の登録拒否事由取消事由の1つの確認 3.入管法の登録拒否事由取消事由の1つの具体例を確認 4.図によるまとめ 1.入管法の取消事由の確認 登録の取消し 第十九条の三十二 出入国在留管理庁長官は登録支援機関が次の各号のいずれかに該当するときはその登録を取り消すことができる 一 第十九条の二十六第一項各号第七号を除くのいずれかに該当するに至つたとき 登録拒否事由に該当した場合 二 第十九条の二十七第一項第十九条の二十九第一項又は第十九条の三十第二項の規定に違反したとき 三 第十九条の三十第一項の規定に違反したとき 支援計画を履行しなかった場合 四 不正の手段により第十九条の二十三第一項の登録を受けたとき 不正の手段により登録を受けた場合 五 第十九条の三十四の規定による報告若しくは資料の提出をせず又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき 2.入管法の登録拒否事由取消事由の1つの確認 登録の拒否 第十九条の二十六 出入国在留管理庁長官は第十九条の二十三第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき又は第十九条の二十四第一項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり若しくは重要な事実の記載が欠けているときはその登録を拒否しなければならない 一 十三 省略 十四 支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として法務省令で定めるもの 3.入管法の登録拒否事由取消事由の1つの具体例を確認 支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者 第十九条の二十一 法第十九条の二十六第一項第十四号の法務省令で定める者は次の各号のいずれかに該当する者とする 一 過去一年間に登録支援機関になろうとする者においてその者の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させている者 4.図によるまとめ 画像クリックで拡大します 出入国管理及び難民認定法入管制度全般 ・出入国管理及び難民認定法施行規則同上 ・上陸基準省令在留資格ごとの要件を定めたもの上陸基準が定められている在留資格に限る ・特定技能基準省令在留資格特定技能の要件を定めたもの
在留管理制度の対象外となる外国人 ・3ヵ月以下の在留期間が決定された方 ・短期滞在の在留資格が決定された方 ・外交または公用の在留資格が決定された方 ・特定活動の在留資格が決定された亜東関係協会の日本の事務所もしくは駐日パレスチナ総代表部の職員または家族の方 ・特別永住者 ・在留資格を有しない方 出典出入国管理及び難民認定法 第19条の3
目次 義務的支援の概要 義務的支援の詳細 1. 事前ガイダンス 2. 出入国する際の送迎 3. 住居確保・生活に必要な契約支援 4. 生活オリエンテーション 5. 公的手続等への同行 6. 日本語学習の機会の提供 7. 相談・苦情への対応 8. 日本人との交流促進 9. 転職支援人員整理等の場合 10. 定期的な面談・行政機関への通報 義務的支援の概要 任意的支援については特に定められていないため本人と相談の上いくらか負担してもらうことも可能です 参考1号特定技能外国人支援に関する運用要領 . 4 特定技能所属機関は1号特定技能外国人支援に要する費用本要領に定める義務的支援に係るものに限るについて直接又は間接に当該外国人に負担させることはできません 任意的支援の内容については上記の1号特定技能外国人支援に関する運用要領をまた 義務的支援の内容については下記をご参照ください 参考資料特定技能基準省令 第3条 義務的支援の全体像 一号特定技能外国人支援計画の内容等 第三条 法第二条の五第六項の一号特定技能外国人支援計画には次に掲げる事項を記載しなければならない 一 次に掲げる事項を含む職業生活上日常生活上又は社会生活上の支援の内容 イ 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人に係る在留資格認定証明書の交付の申請前当該外国人が他の在留資格をもって本邦に在留している場合にあっては在留資格の変更の申請前に当該外国人に対し特定技能雇用契約の内容当該外国人が本邦において行うことができる活動の内容上陸及び在留のための条件その他の当該外国人が本邦に上陸し在留するに当たって留意すべき事項に関する情報の提供を実施すること ロ 当該外国人が出入国しようとする港又は飛行場において当該外国人の送迎をすること ハ 当該外国人が締結する賃貸借契約に基づく当該外国人の債務についての保証人となることその他の当該外国人のための適切な住居の確保に係る支援をすることのほか銀行その他の金融機関における預金口座又は貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約に係る支援をすること ニ 当該外国人が本邦に入国した後当該外国人が他の在留資格をもって本邦に在留している者である場合にあっては在留資格の変更を受けた後次に掲げる事項に関する情報の提供を実施すること ...
詳細は以下をご参照ください 出典1号特定技能外国人支援に関する運用要領 . 14 1号特定技能外国人が賃借人として賃貸借契約を締結するに当たり不動産仲介事業者や賃貸物件に係る情報を提供し必要に応じて当該外国人に同行し住居探しの補助を行う 賃貸借契約に際し連帯保証人が必要な場合であって連帯保証人として適当な者がいないときは少なくとも ・ 特定技能所属機関等が連帯保証人となる ・ 利用可能な家賃債務保証業者を確保するとともに特定技能所属機関等が緊急連絡先となる のいずれかの支援を行う よって連帯保証人が必要な場合ではない家主に求められていないか または連帯保証人として適当な者受入企業がいる場合は 登録支援機関が保証人を探したり緊急連絡先となるなどの対応は必要ありません
旅館業法での宿泊の定義に寝具を使用してとあります ネットカフェでは寝具を使用しておりませんので宿泊に当たらないことになります 毛布は寝具ブランケットひざ掛けは防寒具として解釈されているのでブランケットの貸し出しをしているネットカフェはあります ネットカフェはあくまでサービス業に含まれます 出典元 href
1試験科目 試験科目 内容 身体検査 ・視機能 ・聴力 ・疾病及び身体機能の障害の有無 ・中毒 適性検査 クレペリン検査反応速度検査その他の検査 筆記試験 ・安全に関する基本的事項 ・動力車の種類毎の構造及び機能運転免許によって異なります ・運転理論 技能試験 次に掲げる事項について行う 一 速度観測 二 距離目測 三 制動機の操作 四 制動機以外の機器の取扱 五 定時運転 六 非常の場合の措置 根拠法令動力車操縦者運転免許に関する省令 第8条8条の5別表第2・第3 2運転免許の種類 自動車運転免許との比較 動力車 自動車 一 甲種蒸気機関車運転免許 二 甲種電気車運転免許 在来線 三 甲種内燃車運転免許 四 新幹線電気車運転免許 新幹線 五 第一種磁気誘導式電気車運転免許 六 第二種磁気誘導式電気車運転免許 七 第一種磁気誘導式内燃車運転免許 八 第二種磁気誘導式内燃車運転免許 九 乙種蒸気機関車運転免許 十 乙種電気車運転免許 十一 乙種内燃車運転免許 十二 無軌条電車運転免許 第一種免許 大型免許 中型免許 準中型免許 普通免許 大型特殊免許 大型二輪免許 普通二輪免許 小型特殊免許 原付免許 第二種免許 タクシーバス等 大型免許 中型免許 普通免許 大型特殊免許 根拠法令道路交通法 第85条第86条 根拠法令動力車操縦者運転免許に関する省令 第4条
雇用契約期間については労働関係法令に準じます ただし特定技能1号の外国人については通算で在留できる期間の上限が5年までのためこれを超える期間の雇用契約を締結した場合でも5年を超えた在留は認められません 通算在留期間について 引用元特定技能 運用要領 23 留意事項 通算とは特定産業分野を問わず在留資格特定技能1号で本邦に在留した期間をいい過去に在留資格特定技能1号で在留していた期間も含まれます 次の場合は通算在留期間に含まれます ・失業中や育児休暇及び産前産後休暇等による休暇期間 ・労災による休暇期間 ・再入国許可による出国みなし再入国許可による出国を含むによる出国期間 ・特定技能1号を有する者が行った在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請中転職を行うためのものに限るの特例期間 ・特例措置として特定技能1号への移行準備のために就労活動を認める特定活動で在留していた期間 ただし次の場合は通算在留期間に含まれません ・再入国許可により出国みなし再入国許可による出国を含むしたものの新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための上陸を拒否する措置などにより再入国することができなかった期間 この場合新型コロナウイルス感染症の影響に関する申立書参考様式第128号を提出いただくことによりその事情を考慮して通算在留期間に含めない取扱いとします ・新型コロナウイルス感染症の影響により受入れ機関又は受入れ予定機関の経営状況の悪化倒産人員整理雇止め採用内定の取消し等等により自己の責めに帰すべき事由によらずに当該機関において活動することができなくなり現在の在留資格で本邦に引き続き在留することが困難となった外国人又は予定された技能実習を修了した技能実習生のうち新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う空港の閉鎖や移動の制限等を受けて帰国が困難となった外国人の本邦での雇用を維持するため特定産業分野において特定技能の業務に必要な技能を身に付けるために在留資格特定活動で在留した期間 残余の特定技能雇用契約期間や在留期限にかかわらず特定技能1号での通算在留期間が5年に達した時点で以後の在留は認められないことに留意してください 特定技能1号での通算在留期間を把握しようとする場合においては保有個人情報等の開示請求をしていただく必要があります 無期転換について 根拠法令労働契約法 有期労働契約の...
目次のサンプル 運転免許証の種類道路交通法上 まず道路交通法上外国に関わる免許証には 国際運転免許証 外国運転免許証 国外運転免許証の3種類が定められています 国外運転免許証については日本で発行されるもので外国で運転する目的の免許証になるため本記事では説明を省略させていただきます 免許証の種類 内容 根拠 国際運転免許証 ジュネーブ条約の様式に基づく免許証複数国間で運転可能 第107条の2 外国運転免許証➀ 外国で発行された免許証であって日本で運転可能なもの政令で定める地域のみ 第107条の2 外国運転免許証➁ 外国で発行された免許証そのままでは運転不可外免切替必要 根拠なし 国外運転免許証 公安委員会が発行外国で運転するための免許証 第107条の7第1項 根拠法律道路交通法 第107条の2,第107条の7第1項 免許の種類ごとのパターン パターン➀ 国際運転免許証を所持している場合 国際運転免許証を所持している場合には免許証に記載されたABCDEの区分に応じて日本で運転できる自動車の内容が変わります こちらの車両区分に対応する自動車であれば日本国内で運転可能です ランク ジュネーブ条約による車両区分 二輪の自動車側車付きのものを含む身体障害者用車両及び空車状態における重量が400キログラム900ポンドをこえない三輪の自動車 B 乗用に供され運転者席のほかに8人分をこえない座席を有する自動車又は貨物輸送の用に供され許容最大重量が3,500キログラム7,700ポンドを超えない自動車この種類の自動車には軽量の被牽引車を連結することができる C 貨物輸送の用に供され許容最大重量が3,500キログラム7,700ポンドをこえる自動車この種類の自動車には軽量の被牽引車を連結することができる D 乗用に供され運転者席のほかに8人分を超える座席を有する自動車この種類の自動車には軽量の被牽引車を連結することができる E 運転者が免許を受けたBC又はDの自動車に軽量の被牽引車以外の被牽引車を連結した車両 引用元 国際運転免許証による運転愛知県警HP 国ごとの国際運転免許証の様式については下記をご参照下さい 画像も下記リンクより引用しております 参考資料国際運転免許証様式資料警察庁交通局運転免許課交通指導課 資料 ベトナム 日本で運転 タイ 日本で運転 自動車の区分について道路交通法...
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導入社数
2,000社
※2025年2月時点
対応可能言語数
12言語