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A.
技能実習2号を良好に修了している、条件として以下の2点があげられます。
・技能実習2号を2年10ヵ月以上修了したこと
・技能検定3級または技能実習評価試験の実技試験に合格していること
そのため、技能実習評価試験の合格証明書が必要となります。
平成29年11月1日の技能実習法の施行後は、技能実習2号修了の前までに、技能検定3級または技能実習評価試験の実技試験を受検することが義務となりました。
しかし、それ以前は義務化されていなかったため、技能検定3級相当の試験を受検していない元実習生もいます。
その場合は、実習していた企業と監理団体が「評価調書」を作成する必要があります。
評価調書は、・実習中の出勤状況
・技能の修得状況
・生活態度や日本語能力
を記述するもので、これがあれば、技能検定3級相当の試験の合格証明書に代えることができます。
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