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特定技能への切り替えに必要な「技能実習2号を良好に修了している証明」とはどのようなものですか?

・技能実習2号を2年10ヵ月以上修了したこと ・技能検定3級または技能実習評価試験の実技試験に合格していること そのため技能実習評価試験の合格証明書が必要となります 平成29年11月1日の技能実習法の施行後は技能実習2号修了の前までに技能検定3級または技能実習評価試験の実技試験を受検することが義務となりました しかしそれ以前は義務化されていなかったため技能検定3級相当の試験を受検していない元実習生もいます その場合は実習していた企業と監理団体が評価調書を作成する必要があります 評価調書は ・実習中の出勤状況 ・技能の修得状況 ・生活態度や日本語能力 を記述するものでこれがあれば技能検定3級相当の試験の合格証明書に代えることができます

軟質ウレタン製造業務で1年間技能実習を終え、母国に帰国した方がいます。再度来日し、別職種で技能実習を行うことは可能でしょうか?

➁ 再実習同業種 第1号技能実習を修了した者が帰国後に再び同じ業種の技能等について同じ段階の技能実習を行う場合です原則としてこのような再実習を行うことは想定されていませんが以下のような要件を全て満たす場合に限って認められる余地がありますこの場合は理由書様式自由と再実習同業種を行うことが必要となった事情を明らかにする資料を提出することが必要となります  ・ 前回行った技能実習も今回行おうとする技能実習もいずれも原則として移行対象職種・作業に係るものではなく第1号技能実習であること  ・ 前回行った技能実習において移行対象職種・作業として技能実習計画を策定しなかったことに合理的な理由があること  ・ 前回行った技能実習の目標が達成されていること  ・ 今回行おうとする技能実習の内容が前回行った技能実習の内容と比べてより上級のもの又は関連する技能等の修得を目的とするものであるとともに母国で従事している業務との関係において今回行おうとする技能実習が必要であることにつき合理的な理由があること  ・ 前回行った技能実習で学んだ技能等を母国において活用していた又は活用を予定していたが技能実習後の母国の事情の変化等によりやむを得ず当該学んだ技能等を直ちに十分に活用できない状況となったこと 引用元技能実習制度 運用要領 5960ページ 全ての職種で例外が認められる訳ではなく ➀移行対象職種以外であること や ➁前回行った技能実習の内容と比べてより上級のもの又は関連する技能等の修得を目的とするものであること などが要求されているため再実習が認められるのは限定的な場合に限られるといえそうです 詳細については管轄の地方技能実習機構認定課にご確認ください 参考資料外国人技能実習機構 本部・地方事務所・支所 所在地・連絡先

私は監理団体の職員です。現在、監理している「技能実習」の方が、「技術・人文知識・国際業務」の方と結婚し、「家族滞在」へ在留資格の変更を予定しております。在留資格変更後も、監理団体としての監理責務を負うでしょうか?(帰国費用の負担など)

技能実習の運用要領には特定技能へ変更する場合の扱いについて記載されています 特定技能家族滞在など他の在留資格にした場合変更後の在留資格のルールに従うことになります 在留資格ごとのルールについては下記リンクをご参照ください 在留資格ごとの必要書類等について 参考資料在留資格から探す 入管庁HP 永住権留学などのガイドラインについて ガイドラインについては入管庁のHPにまとめられています 技能実習に関しても記載がございます 在留資格関係 ・在留資格変更許可及び在留期間更新許可 ・就労関係   就労資格全般   技術・人文知識・国際業務関係   経営・管理起業活動を含む関係   その他   留学生の就職 ・留学関係   留学生本人向け   受入れ機関向け ・技能実習関係 ・研修関係 ・その他 概要や運用要領ルールブックについてもダウンロード可能ですので 下図をご参照ください 参考資料在留資格関係 入管庁HP 帰国費用の負担について 引用元技能実習制度 運用要領 203204p 技能実習機構HPより 他方技能実習生が在留目的を変更し技能実習の在留資格から特定技能や特定技能への移行準備を目的とする特定活動の在留資格へ変更許可を受けた場合帰国費用については変更後の在留資格に係る取扱いに基づき本人が負担本人が帰国費用を負担できないときは特定技能所属機関又は特定活動の許可を受けた際に指定された受入れ機関が負担することになります この点について新たな受入れ機関においては特定技能への移行を予定している技能実習生に対して十分に説明をし理解を得た上で雇用契約を締結する必要があることに留意してください

技能実習2号(射出成型)を受け入れています。当社および監理団体は優良認定を受けており、技能実習3号へと移行させたいのですが、どのような手続きが必要ですか?

要件 ①移行対象職種は省令で定められた3号移行可能な職種作業であること ②2号修了後1ヵ月以上1年未満の一時帰国を行うこと ③所定の技能評価試験技能検定3級の実技試験に合格した者であること ④主務省令で定められた優良基準に適合していると認められた監理団体および実習実施者であること 貴社の場合射出成型業務で受入をしていることまた監理団体及び実習実施者が優良認定を受けていることからすでに①④については満たしています まずは本人が2号修了時に受験する技能検定試験に合格することが必須となります 手続きと移行の流れに関しては下記の通りです 技能実習計画認定申請 ・3号の期間2年分の技能実習計画書の作成と認定の申請を受けます 申請書類の中には本人からの署名が必要なものもありますので一時帰国する前に雇用条件の説明や締結が必要です 一時帰国 ・上記②の通り2号修了した段階で1ヵ月以上1年未満の一時帰国が必要です 一時帰国の期間が3ヵ月を超える場合は新たにビザを取得して新規に入国する必要があります 在留資格申請 ・在留資格変更申請ないしは在留資格認定証明書交付申請の手続きが必要です 一時帰国の期間が2ヵ月以内の場合は在留資格変更申請3ヵ月以上の場合は在留資格認定証明書交付申請が必要が必要です 就業開始 ・在留資格の手続きが終わり技能実習計画書の認定が下りれば3号へ移行し就業することができます

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