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2020年11月10日

Q. 技能実習2号(射出成形)を受け入れています。当社および監理団体は優良認定を受けており、技能実習3号へと移行させたいのですが、どのような手続きが必要ですか?

A.

技能実習2号から3号に移行するためには、いくつかの要件を満たしている必要があります。

【要件】
①移行対象職種は省令で定められた3号移行可能な職種、作業であること
②2号修了後から3号開始前まで、または3号開始後1年以内に、1か月以上1年未満の一時帰国を行うこと
③所定の技能評価試験(技能検定3級)の実技試験に合格した者であること
④主務省令で定められた優良基準に適合していると認められた監理団体および実習実施者であること
貴社の場合、「射出成形」業務で受入をしていること、また監理団体及び実習実施者が優良認定を受けていることから、すでに①④については満たしています。
まずは本人が、2号修了時に受験する技能検定試験に合格することが必須となります。
手続きと移行の流れに関しては下記の通りです。
↓
【技能実習計画認定申請】
・3号の期間、2年分の技能実習計画書の作成と認定申請を行います。
申請書類の中には本人からの署名が必要なものもありますので、一時帰国する前に雇用条件の説明や締結が必要です。
↓
【一時帰国】
・上記②の通り、2号修了後から3号開始前まで、または3号開始後1年以内に、1か月以上1年未満の一時帰国が必要です。
なお、一時帰国の時期を3号開始後とする場合は、あらかじめ技能実習計画へ記載する必要があります。また、一時帰国期間が3か月を超える場合は、一時帰国後に在留資格認定証明書交付申請を行い、新たに査証を取得して入国する必要があります。
↓
【在留資格申請】
・在留資格変更申請ないしは在留資格認定証明書交付申請の手続きが必要です。
一時帰国の期間が2ヵ月以内の場合は在留資格変更申請、3ヵ月以上の場合は在留資格認定証明書交付申請が必要が必要です。
↓
【就業開始】
・在留資格の手続きが終わり、技能実習計画書の認定が下りれば3号へ移行し就業することができます。
参考資料:第3号技能実習移行時における一時帰国要件の柔軟化について
 

なお、2027年4月1日から技能実習制度に替わり、新たな制度である育成就労制度が始まります。 同日以降も一定の要件の下、技能実習を行うことができますが、技能実習生が技能実習3号に移行するには、2027年4月1日時点で技能実習2号の活動を行っている期間が1年以上であることが必要です。
 

このため、技能実習3号に移行するためには、遅くとも2026年4月1日には技能実習2号の活動を開始している必要があります。
引用:育成就労制度の施行に伴い、令和9年4月以降、技能実習3号に移行できない場合があります。 | 外国人技能実習機構

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