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特定技能の「外食業」分野・「宿泊」分野ともに風俗営業法の施設に就労させてはならないとされていますが、両分野で就業が禁止されている施設に違いはありますか?

目次のサンプル 就労させてはならない施設 分野別運用要領によると就労させてはならない施設は下線部の通りです 参考資料分野別運用要領 宿泊分野 14ページ 参考資料分野別運用要領 外食業分野 1314ページ I 宿泊分野 告示第2条  宿泊分野に係る特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第2条第1項第13号及び第2項第7号に規定する告示で定める基準は特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとする  一  旅館・ホテル営業旅館業法昭和23年法律第138号第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業をいうイにおいて同じの形態で旅館業を営みかつ次のいずれにも該当すること   イ 旅館業法第3条第1項の旅館・ホテル営業の許可を受けていること   ロ 1号特定技能外国人出入国管理及び難民認定法昭和26年政令第319号別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人をいう以下同じ及び2号特定技能外国人同欄第2号に掲げる活動を行おうとする外国人をいうハにおいて同じを風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律昭和23年法律第122号次号において風営法という第2条第6項第4号に規定する施設において就労させないこととしていること   ハ 1号特定技能外国人及び2号特定技能外国人に風営法第2条第3項に規定する接待1を行わせないこととしていること  二 五 省略 II 外食業分野 告示第2条  外食業分野に係る特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第2条第1項第13号及び第2項第7号に規定する告示で定める基準は特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとする  一  特定技能外国人出入国管理及び難民認定法昭和26年政令第319号別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号又は第2号に掲げる活動を行おうとする外国人をいう以下同じに風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律昭和23年法律第122号以下風営法という第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む営業所において就労させないこととしていること  二 八 省略 比較就労させてはならない施設 宿泊 外食業 分野別運用要領 ・風営法第2条第6項第4号に規定する施設 ...

特定技能外国人の支援に関して、支援担当者は常勤職員であることが望ましいとされていますが、常勤とはどのような人が当てはまるのでしょうか。

技能実習の場合には下記のように定められています 常勤の職員は技能実習生を受け入れている実習実施者に継続的に雇用されている職員いわゆる正社員をいいますが正社員と同様の就業時間で継続的に勤務している日給月給者を含むとされています 勤務時間等待遇面からみた場合次の点に鑑み判断されます ア 所定労働日数が週5日以上かつ年間217日以上であってかつ週所定労働時間が30時間以上であること イ 入社後6か月間継続勤務して全労働日の8割以上出勤した場合10日以上の年次有給休暇が付与されること ウ 雇用保険の被保険者でありかつ一週間の所定労働時間が30時間であること 雇用保険の1週間の所定労働時間に係る適用要件は20時間以上であることとされていることから同保険の被保険者であることのみをもって常 勤の職員として判断することは不適切です 参照元 href

自社で雇用している特定技能外国人との雇用契約期間を更新したいと思っています。何か入管への届出は必要でしょうか。

従前の雇用契約期間よりも短くする場合には特定技能外国人に不利となるため特定技能雇用契約に係る届出参考様式第31号が必要となります雇用契約の更新等特定技能外国人に不利にならないような変更については届出は不要です

特定技能の「自動車運送業」分野において、タクシー運送業又はバス運送業者は、特定技能1号の在留資格で受け入れる予定の外国人に対し、新任運転者研修を実施することが受入れ要件の1つですが、新任運転者研修の内容はどのようなものですか?

目次のサンプル 特別な指導の内容について 特別な指導の内容は下記の通りです 参考資料旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針 9p13p 国土交通省資料  1 事業用自動車の安全な運転に関する基本的事項  2 事業用自動車の構造上の特性と日常点検の方法  3 運行の安全及び旅客の安全を確保するために留意すべき事項  4 危険の予測及び回避  5 安全性の向上を図るための装置を備える事業用自動車の適切な 運転方法  6 ドライブレコーダーの記録を利用した運転特性の把握と是正貸切バスのみ  7 安全運転の実技 対象者の種類について また特別な指導及び適性診断が必要な者として初任運転者の他には  ・事故惹起じゃっき運転者  ・準初任運転者  ・高齢運転者 が法律上規定されています 参考資料旅客自動車運送事業運輸規則 第38条第2項 従業員に対する指導監督 第三十八条 略 2 旅客自動車運送事業者は国土交通大臣が告示で定めるところにより次に掲げる運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行いかつ国土交通大臣が告示で定める適性診断であつて第四十一条の二及び第四十一条の三の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを受けさせなければならない  一 死者又は負傷者自動車損害賠償保障法施行令昭和三十年政令第二百八十六号第五条第二号第三号又は第四号に掲げる傷害を受けた者をいうが生じた事故を引き起こした者 事故惹起運転者  二 運転者として新たに雇い入れた者 初任運転者  三 乗務しようとする事業用自動車について当該旅客自動車運送事業者における必要な乗務の経験を有しない者 準初任運転者  四 高齢者六十五才以上の者をいう 高齢運転者 トラック運送業タクシー・バス運送業の区別 新任運転者研修が求められているのはタクシー運送業・バス運送業です トラック運送業については求められていません トラック運送業は旅客運送ではなく貨物運送のため タクシー運送業・バス運送業に関するルールと同様のルールは貨物運送に関する下記指針に定められています 参考資料貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針 貨物運送・旅客運送の指針については下記サイトにまとめられていますのでご覧ください 参考資料運転者に対する...

特定技能へ変更する前に技能実習生は帰国する必要がありますか?

引用元技能実習 運用要領 技能実習生は第2号技能実習の終了後第3号技能実習を開始するまでの間又は第3号技能実習開始後1年以内に技能実習生は必ず1か月以上の一時帰国をしなければなりません 技能実習生が引き続き在留するためには在留資格を変更しなければなりません 技能実習計画の認定通知書は在留資格変更許可申請に必要となります以下⑦・⑧は入管法の手続になります

ビルクリーニング業務で特定技能外国人を受け入れるには、受入事業所に何か資格など必要でしょうか?

目次のサンプル 事業所単位での登録に関して 参考資料特定技能分野別運用要領 13 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準としてビルクリーニング分野に特有の事情に鑑みて特定技能基準省令第2条第1項第13号に基づき告示をもって定めたものです 特定技能外国人を建築物衛生法第 12 条の2第 1 項第 1 号に規定する建築物清掃業若しくは同項第8号に規定する建築物環境衛生総合管理業の登録を受けた営業所で受け入れることが要件の一つとなっています登録は特定技能所属機関の法人単位では無く営業所単位でなされます登録は都道府県知事が行いますので登録の手続きについては営業所の所在地を管轄する都道府県生活衛生担当部署にお問い合わせくださいなお当該登録は建築物衛生法第 12 条の2第4項により有効期限が6年と定められています継続して特定技能外国人を受け入れる場合は更新することが当然に必要であり更新されなかった場合は要件を満たさないこととなります ビルクリーニング分野の特定技能外国人を受け入れる場合には当該特定技能外国人に係る在留諸申請の前に厚生労働大臣が設置するビルクリーニング分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会に加入し加入後は協議会に対し必要な協力を行うなどしなければなりません 構成員は協議会に対して必要な協力を行うことや厚生労働大臣が行う必要な調査等に必要な協力を行うことなどが求められますなおこれらはオンラインによる調査などデジタルツールを使うことも含まれます また協議会では特定技能外国人の適正な受入れ及び特定技能外国人の保護を図るためビルクリーニング分野に特有の事情に鑑み固有の措置の設定について協議を行います特定技能所属機関は協議会において協議が調った事項に関する措置を講じることが必要です 協議会において協議が調った事項に関する措置を講じない場合協議会に対し必要な協力を行わない場合厚生労働大臣が行う必要な調査等に必要な協力を行わない場合には基準に適合しないことから特定技能外国人の受入れができないこととなります なお協議会に関する詳細は以下の厚生労働省のホームページをご覧ください ビルクリーニング分野における新たな外国人材の受入れ在留資格特定技能について 登録の基準について 根拠法令建築物衛生法施行規則 第25条第30条 1建築物清掃業第1号 建築物清掃業の登録基準 ...

特定技能で新たに4分野(自動車運送業、鉄道、林業、木材産業)が追加予定ですが、鉄道にはどのような種類がありますか?

根拠法令鉄道事業者法施行規則 第四条 一見馴染みのない言葉ばかりですが各鉄道の具体例は下記の通りです 一 普通鉄道  在来線新幹線 二 懸垂式鉄道 モノレール 三 跨座式鉄道 モノレール 四 案内軌条式鉄道 札幌市の地下鉄南北線など 五 無軌条電車 トロリーバス 六 鋼索鉄道 ケーブルカー 七 浮上式鉄道 リニアモーターカーなど 八 前各号に掲げる鉄道以外の鉄道 また鉄道事業者は車両を事業に活用するときは車両の確認を受けなければなりませんが車両車種には上記の鉄道も含まれており鉄道局保安車両課長通知によると下記が車種の一覧とされています 車種は 鉄道の種類(普通鉄道普通鉄道(新幹線鉄道)懸垂式鉄道跨座式鉄道案内軌条式鉄道無軌条電車鋼索鉄道浮上式鉄道等の別) 及び 機関車 旅客車(旅客及び貨物を運送する車両は旅客車とする) 貨物車 特殊車とする 更に機関車にあっては 直流電気機関車交流電気機関車交直流電気機関車内燃機関車蒸気機関車等 旅客車にあっては 電車(直流電車交流電車交直流電車の別)内燃動車客車 貨物車にあっては貨物電車貨物内燃動車貨車荷物車等に分類する なお電車にあっては制御電動車電動車制御車付随車集電装置を有する車両にあっては使用可能な電車線の周波数(交流及び交直流用車両の場合に限る)及び電圧内燃動車にあっては制御内燃車内燃車制御車付随車客車にあっては座席車寝台車等貨車にあっては有がい車無がい車コンテナ車タンク車ホッパ車等 特殊車にあっては軌道検測車ラッセル車等に分類する 大量の種類があることが分かります 車種がどのような基準によって分類されているかに着目してみても面白いかもしれません

特定技能で自動車運送業が新たに産業分野に追加される予定ですが、自動運転に免許は必要ですか?

根拠法令道路交通法 第2条第1項 十七 運転 道路において車両又は路面電車以下車両等というをその本来の用い方に従つて用いること特定自動運行を行う場合を除くをいう   十七の二 特定自動運行 道路において自動運行装置当該自動運行装置を備えている自動車が第六十二条に規定する整備不良車両に該当することとなつたとき又は当該自動運行装置の使用が当該自動運行装置に係る使用条件道路運送車両法第四十一条第二項に規定する条件をいう以下同じを満たさないこととなつたときに直ちに自動的に安全な方法で当該自動車を停止させることができるものに限るを当該自動運行装置に係る使用条件で使用して当該自動運行装置を備えている自動車を運行すること当該自動車の運行中の道路交通及び当該自動車の状況に応じて当該自動車の装置を操作する者がいる場合のものを除くをいう  また免許が必要な自動車の種類免許の種類免許ごとの運転可能な自動車の種類は下記の表のとおりです ここでは第一種免許についてのみ記載いたします 根拠法令道路交通法 第85条1項2項 自動車等の種類 第一種免許の種類 運転することができる自動車等の種類 大型自動車 大型免許  中型自動車準中型自動車普通自動車小型特殊自動車及び一般原動機付自転車 中型自動車 中型免許 準中型自動車普通自動車小型特殊自動車及び一般原動機付自転車 準中型自動車 準中型免許 普通自動車小型特殊自動車及び一般原動機付自転車 普通自動車 普通免許 小型特殊自動車及び一般原動機付自転車 大型特殊自動車 大型特殊免許 小型特殊自動車及び一般原動機付自転車 大型自動二輪車 大型二輪免許 普通自動二輪車小型特殊自動車及び一般原動機付自転車 普通自動二輪車 普通二輪免許 小型特殊自動車及び一般原動機付自転車 小型特殊自動車 小型特殊免許 左記の自動車 一般原動機付自転車 原付免許 左記の原動機付自転車 免許不要で自動車に乗れる日もそう遠くないかもしれません

特定技能の「自動車運送業」分野では、安全性優良事業所を有する者であること、又は運転者職場環境良好度認証制度に基づく認証を受けた者であることが受入要件の1つですが、運転者職場環境良好度認証制度とは何ですか?

目次のサンプル 自動車運送事業の働き方改革の実現に向けた政府行動計画について 自動車の運転業務への罰則付きの時間外労働の上限規制の導入に向け政府を挙げて以下の取組を強力に推進するため下記の政府行動計画が定められました平成30年5月 大カテゴリ 中カテゴリ 小カテゴリ Ⅰ長時間労働是正の環境整備 1労働生産性の向上 ➀輸送効率の向上 ➁潜在需要の喚起による収入増加 ➂運転以外の業務も効率化          2多様な人材の確保・育成 ➀働きやすい環境の整備 ➁運転者の確保          3取引環境の適正化 ➀荷主・元請等の協力の確保 ➁運賃・料金の適正収受          Ⅱ長時間労働是正のためのインセンティブ・抑止力の強化 ➀働き方改革の実現に向けたアクションプランの実現支援 ➁ホワイト経営の見える化  ➂労働時間管理の適正化の促進 ⓸行政処分の強化          赤字を具体化したものが働きやすい職場認証制度です 参考資料自動車運送事業の働き方改革の実現に向けた政府行動計画 国土交通省資料 働きやすい職場認証制度について 働きやすい職場認証を受けるには下記の5分野について基本的な取組要件を満たす必要があります  ①法令遵守等  ②労働時間・休日  ➂心身の健康  ④安心・安定  ⑤多様な人材の確保・育成 各分野の具体的な認証項目は下表の通りです 太字部分については詳細に定められた複数の項目で一定の点数4点又は6点以上を獲得することが必要です 分野 分野ごとの認証項目 ➀ 法令遵守等 1 労働基準関係法令違反の公表事案として掲載の有無 2 労働基準関係法令の違反での送検の有無等 3 不当労働行為に関する救済命令の有無等 4 道路運送法貨物動運送事業法等に基づく政処分累積違反点数 5 就業規則の制定・届出・周知 6 36協定の制定・届出・周知 7 労働条件通知書の交付・説明 8 本認証制度に基づく取消の有無 9 本認証制度に基づく認証に関する虚偽表示・説明の有無          ➁労働時間・休日 10 月の拘束時間に対する政処分による累積違反点数 11 労働時間休に関する規定の定めの有無 112  労働時間管理・休取得のための取り組みの実践 12 時間外労働時間及び休労働時間の管理          ➂心身の健康 13 安全委員会衛委員会は安全衛委員会の設置...

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