REFERENCE CASE Q&A
よくあるご質問や問題事例
よくあるご質問や問題事例
可能です 特定技能1号の在留資格を得るためには 以下の条件を満たす必要があります ・日本語能力を証明する試験の合格 ・自動車運送業分野特定技能1号評価試験トラックバス又はタクシー の合格 トラック運送業は運行業務・荷役業務等 バス・タクシー運送業は運行業務・接遇業務等に関する内容をそれぞれ予定していますなお試験に係る学習用テキストはそれぞれ下記のHPで公開されます バス ・日本の自動車運転免許トラックドライバーは第一種運転免許バス・ タクシードライバーは第二種運転免許の取得 ・バス・タクシードライバーは新任運転者研修の修了 1号特定技能外国人として自動車運送業分野の業務に従事するためには日本の運転免許取得のほかタクシー運送業及びバス運送業においては新任運転者研修の修了が必要となることからこれらの準備を行う場合には在留資格特定活動に係る在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請を行うことができます 本特定活動を申請しようとする外国人本人特定自動車運送業準備外国人及び当該外国人を受け入れようとする所属機関特定自動車運送業準備所属機関は本人の日本の運転免許取得及び新任運転者研修の修了を除きその他の要件については特定技能1号の申請を行う際と同様の要件を満たす必要があります 本特定活動で認められる活動内容は次のとおりです ・ 運転免許の取得に係る諸手続自動車教習所への通所を含む ・ 新任運転者研修の受講タクシー運送業及びバス運送業の場合 ・ 車両の清掃等の関連業務 参考資料1自動車運送業分野の特定技能1号になるための準備活動日本の運転免許取得又は新任運転者研修の修了を希望する場合特定活動特定自動車運送業準備 出入国在留管理庁 参考資料2特定技能Q 通し番号1
賃金規定がある場合は賃金規定に基づいて判断します賃金規定がなく同等の業務に従事する日本人特定技能制度に関するQA入管庁
廃止 参考様式第19号徴収費用の説明書 参考様式第130号出入国在留管理庁電子届出システムに関する誓約書 変更 参考様式第15号特定技能雇用契約書 参考様式第312号特定技能雇用契約の終了又は締結に係る届出書 参考様式第331号支援委託契約の変更に係る届出書 参考様式第332号支援委託契約の終了又は締結に係る届出書 参考様式第34号受入れ困難に係る届出書 参考様式第35号特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の基準不適合に係る届出 参考様式第36号受入れ・活動・支援実施状況に係る届出 参考様式第55号定期面談報告書1号特定技能外国人用 参考様式第56号定期面談報告書監督者用 参考資料特定技能制度における運用改善について 入管庁HP
出典日本標準産業分類第 14 回改定 本分類により事業所の産業を決定する場合は事業所で行われている経済活動による 本分類における経済活動とは生産又は販売する財及び自企業内も含めた他事業所又 は消費者に提供されるサービスを細分類項目でとらえたものであるなおその事業所 の本来の経済活動以外の一時的な要因によるものは除くものとする 産業の決定においては一事業所内で単一の分類項目に該当する経済活動が行われて いる場合はその経済活動によって決定するが複数の分類項目に該当する経済活動が 行われている場合は主要な経済活動によって決定するこの場合の主要な経済活動と はこれら複数項目のうち生産される財取り扱われる商品又は提供されるサービス に帰属する付加価値によって決定されるのが最良であるただし個々の付加価値の情 報を入手するのは実際上困難な場合がありこのような場合には付加価値を代理する 指標として生産される財の産出額取り扱われる商品の販売額提供されるサービス からの収入額等又はそれらの活動に要した従業者数等を用いることとし産業はこれ らの中で最も大きな割合を占める活動によって決定する注 注事業所の産業をこの産業分類に適用格付する場合は上位分類から順次下位 分類へと適用する特に一事業所において複数の分類項目に該当する経済活動を 行っている場合はまずそれらの経済活動を大分類ごとにまとめ付加価値等の 最も大きいものによって大分類を決定する次に決定された大分類に該当する経済 活動を中分類ごとにまとめその付加価値等の最も大きいものによって中分類を決 定し以下同様の方法で小分類細分類を決定する
受入れ機関 とは特定技能外国人を直接雇用し就労先となる企業・団体のことです 登録支援機関 とはその受入れ機関に代わって外国人材への支援業務を行う機関を指します 特定技能1号の外国人が安定的かつ円滑に就労・生活できるよう支援するため10項目の義務的支援が定められていますまた受入れ機関は1号特定技能外国人支援計画を作成しその計画に基づいて適切な支援を実施する必要があります なお支援業務は登録支援機関へ委託することも可能ですそのため受け入れ機関企業の約8割が支援業務を登録支援機関に委託している現状があります登録支援機関を選ぶにあたって価格に対してどのような支援があるか充分なサポート体制であるかが判断基準の重要なポイントです 登録支援機関に支援計画のすべてを委託した場合受入れ機関は必要な支援体制を満たしているものとみなされますただし登録支援機関は委託された支援業務をさらに別の機関へ再委託することはできません登録支援機関として活動するためには受入れ機関と業務委託契約を締結したうえで出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要がありますまた受入れ機関と同様に登録基準や各種義務を満たさなければなりません登録を受けた機関は登録支援機関登録簿に掲載され出入国在留管理庁のホームページで公表されています 弊社グループでは登録支援機関としての支援サービスがございますので下記URLからお問い合わせください お問い合わせ Mintokuミントク 一部参照1号特定技能外国人支援・登録支援機関について 出入国在留管理庁
補足 一方で協議会加入が間に合わない等移行のための準備に時間を要する場合の特定活動については 特定技能1号に要する書類をすべてそろえる必要はなく簡易な書類で足ります ただしあくまで特定技能1号へ移行する準備のための特定活動ですので 日本語能力試験合格証特定技能評価試験合格証が必要な点にご注意ください さらに自動車運送業については ・運転免許証 ・新任運転者研修終了証タクシーバスの場合 も必要です ・在留資格変更許可申請書・写真 ・パスポート及び在留カード ・受入れ機関が作成した説明書Word ・雇用契約書及び雇用条件書等の写し ・特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験および日本語試験に合格していること 又は技能実習2号良好修了者等の試験免除であることを証明する資料 自動車運送業分野の場合は以下の書類も必要です トラック運転者の場合 ・日本の有効な運転免許証第一種免許の写し タクシー運転者およびバス運転者の場合 ・日本の有効な運転免許証第二種免許の写し ・業界団体が作成した新任運転者研修の修了を証する書類 参考特定技能関係の特定活動特定技能1号への移行を希望する場合 入管庁HP
目次のサンプル 1 特定技能所属機関の基準うち欠格事由 特定技能所属機関の基準としては下記 一 十三を満たす必要があり 今回の運用要領の変更点はそのうちの四 欠格事由赤字部分です 不正行為類型は 次に掲げる行為その他の出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為という2つの部分で構成されており その他の出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為に関して 今回新たに類型が追加されました 法律 引用元特定技能基準省令 第2条第1項第4号リ 一 三 省略 四 次のいずれにも該当しないこと 欠格事由 イ チ 省略 リ 特定技能雇用契約の締結の日前五年以内又はその締結の日以後に次に掲げる行為その他の出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者 不正行為類型 1 外国人に対して暴行し脅迫し又は監禁する行為 2 外国人の旅券又は在留カードを取り上げる行為 3 外国人に支給する手当又は報酬の一部又は全部を支払わない行為 4 外国人の外出その他私生活の自由を不当に制限する行為 5 1から4までに掲げるもののほか外国人の人権を著しく侵害する行為 6 外国人に係る出入国又は労働に関する法令に関して行われた不正又は著しく不当な行為に関する事実を隠蔽する目的又はその事業活動に関し外国人に法第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付上陸許可の証印若しくは許可同章第四節の規定による上陸の許可若しくは法第四章第一節若しくは第二節若しくは第五章第三節の二の規定による許可を受けさせる目的で偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し又は提供する行為 7 特定技能雇用契約に基づく当該外国人の本邦における活動に関連して保証金の徴収若しくは財産の管理又は当該特定技能雇用契約の不履行に係る違約金を定める契約その他不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結する行為 8 外国人若しくはその配偶者直系若しくは同居の親族その他当該外国人と社会生活において密接な関係を有する者との間で特定技能雇用契約に基づく当該外国人の本邦における活動に関連して保証金の徴収その他名目のいかんを問わず金銭その他の財産の管理をする者若しくは当該特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を...
協議会とは制度の適切な運用を図るために分野所管省庁が設置する組織です特定技能制度および育成就労制度においては受入れ機関特定技能所属機関および育成就労実施者はそれぞれ該当する協議会への加入が義務付けられています 加入時期については在留資格申請を行う前に協議会へ加入しておく必要があります また建設分野および工業製品製造業分野においては分野所管省庁の認定を受けた法人建設分野JAC工業製品製造業分野JAIMへの加入も必要です なお工業製品製造分野のJAIMへの加入に際しては所定の会費が発生します 建設分野の協議会加入前に建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録が必須です 引用特定技能制度及び育成就労制度の 分野別協議会について
必ず登録支援機関を活用する必要はございません 1号特定技能外国人を受け入れる受入れ機関は当該外国人が特定技能1号の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画1号特定技能外国人支援計画を作成し当該計画に基づいて支援を行わなければなりません1号特定技能外国人支援計画の実施は受入れ機関が行うほか登録支援機関に委託して実施することもできます 引用1号特定技能外国人支援・登録支援機関について出入国在留管理庁 区分 登録支援機関を利用する場合 自社支援を行う場合 メリット ・外国人材への支援業務を専門機関に委託できる・入国時の送迎住居確保行政手続への同行定期面談相談対応などを任せられるため担当者の負担を軽減できる・多言語対応や制度改正への対応など専門的な支援を受けられる・外国人材の受入れ経験が少ない企業でも円滑に運用を開始しやすい ・外国人材との信頼関係を築きやすい・相談やトラブルに迅速に対応できる・受入れに関するノウハウを社内に蓄積できる・登録支援機関への委託費用が不要なため長期的にはコスト削減につながる可能性がある デメリット ・委託費用が発生する・支援の質が登録支援機関によって異なる場合がある・支援機関が間に入ることで現場の状況や本人の悩みが企業に伝わりにくくなる場合がある ・制度に関する知識を持つ担当者の配置が必要である・多言語対応体制の整備が必要である・各種記録の作成や報告業務などの事務負担が発生する・社内体制が十分に整っていない場合は運用が難しい 特定技能外国人を雇用している企業の約80が登録支援機関を活用しています 登録支援機関によって支援範囲が異なるため支援の委託先を選定する際にはどのような支援を行っているかが重要な判断材料の一つとなります 一部参照技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議第8回資料 登録支援機関をお探しであればこちらグループ会社綜合キャリアオプション 綜合キャリアオプションの特定技能人材派遣・BPO・外国人材活用なら綜合キャリアオプション
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対応可能言語数
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