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2026年5月22日

Q. 現在、弊社に在籍している工業製品製造分野(機械金属加工)の特定技能外国人を自動車運送業分(ドライバー)へ職種変更することは可能でしょうか。

A.

可能です。
 

特定技能1号の在留資格を得るためには、 以下の条件を満たす必要があります。
・日本語能力を証明する試験の合格
・自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック、バス又はタクシー) の合格
 

トラック運送業は、運行業務・荷役業務等 バス・タクシー運送業は、運行業務・接遇業務等に関する内容をそれぞれ予定しています。なお、試験に係る学習用テキストはそれぞれ下記のHPで公開されます。
 

(バス) https://www.bus.or.jp/news/16554/
(タクシー) http://www.taxi-japan.or.jp (トップページの最下部に掲載)
(トラック)https://jta.or.jp/member/driver/ssw_text.html
 

 ・日本の自動車運転免許(トラックドライバーは第一種運転免許、バス・ タクシードライバーは第二種運転免許)の取得
 ・バス・タクシードライバーは新任運転者研修の修了
 

1号特定技能外国人として自動車運送業分野の業務に従事するためには、日本の運転免許取得のほか、タクシー運送業及びバス運送業においては新任運転者研修の修了が必要となることから、これらの準備を行う場合には、在留資格「特定活動」に係る在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請を行うことができます。
 

本特定活動を申請しようとする外国人本人(特定自動車運送業準備外国人)及び当該外国人を受け入れようとする所属機関(特定自動車運送業準備所属機関)は、本人の日本の運転免許取得及び新任運転者研修の修了を除き、その他の要件については特定技能1号の申請を行う際と同様の要件を満たす必要があります。
 

本特定活動で認められる活動内容は次のとおりです。
・ 運転免許の取得に係る諸手続(自動車教習所への通所を含む。)
・ 新任運転者研修の受講(タクシー運送業及びバス運送業の場合)
・ 車両の清掃等の関連業務
 

参考資料1:自動車運送業分野の「特定技能1号」になるための準備活動(日本の運転免許取得又は新任運転者研修の修了)を希望する場合(「特定活動」(特定自動車運送業準備)) | 出入国在留管理庁

参考資料2:特定技能Q&A 通し番号1

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