REFERENCE CASE Q&A
よくあるご質問や問題事例
よくあるご質問や問題事例
特定技能外国人に対する報酬の額については外国人であるという理由で不当に低くなるということがあってはなりません 同程度の技能を持つ日本人労働者がいる場合には特定技能外国人の職務内容やその職務に対する責任の程度が日本人労働者と同等であることを説明した上でその日本人労働者の報酬額と同等以上であることを説明する必要があります 同程度の技能を有する日本人労働者がいない場合については特定技能外国人の報酬額が日本人労働者に対する報酬の額と同等以上であるということについて ・賃金規程がある場合は同規程に照らした個々の企業の報酬体系の観点から ・賃金規程がない場合は例えば当該外国人が任される職務内容やその職務に対する責任の程度が最も近い職務を担う日本人労働者と比べてどのように異なるかという観点から説明を行います 下記リンクの参考様式の2 比較対象となる日本人労働者がいる場合または3 比較対象となる日本人労働者がいない場合の注意欄をご参照ください 参考参考様式第14号 特定技能外国人の報酬に関する説明書 入管庁HP 記載例については下記をご参照ください 参考記載例参考様式第14号 特定技能外国人の報酬に関する説明書 入管庁HP
・失踪時の届出に関して特定技能所属機関による受入れ困難に係る届出 ・またそのまま職場に戻ってこず雇用契約を修了する場合には特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出参考様式31号も必要となります 雇用契約終了時の届出に関して特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出
①労働法 賃金未払い不当な時間外労働労災隠し等によって失踪が発生した場合には労働基準法・労働安全衛生法違反となり対応した罰則が科せられます ②入管法 失踪が特定技能所属機関企業の責めに帰すべき事由によるものであれば 以後1年間は特定技能外国人を受け入れることができなくなります 出典特定技能外国人受入れに関する運用要領 . 56 責めに帰すべき事由があるとは特定技能所属機関が雇用条件どおりに賃金を適正に支払っていない場合や1号特定技能外国人支援計画を適正に実施していない場合など法令違反や基準に適合しない行為が行われていた期間内に特定技能外国人が行方不明となった場合をいいます このような場合特定技能外国人の行方不明者を1人でも発生させていれば本基準に適合しないこととなります また下記に該当する場合には5年間受入れが出来なくなりますので十分注意が必要です 例えば賃金を一部支払わなかった場合には当然労働基準法違反にもなりますが下記の特定技能基準省令第2条4号リ(3)に該当することになり5年間の受入が出来なくなります 出典元特定技能基準省令 第2条 イ 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 ロ 次に掲げる規定又はこれらの規定に基づく命令の規定により罰金の刑に処せられその執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 1 労働基準法第百十七条船員職業安定法第八十九条第一項又は労働者派遣法第四十四条第一項の規定により適用される場合を含む第百十八条第一項労働基準法第六条及び第五十六条の規定に係る部分に限る第百十九条同法第十六条第十七条第十八条第一項及び第三十七条の規定に係る部分に限る及び第百二十条同法第十八条第七項及び第二十三条から第二十七条までの規定に係る部分に限るの規定並びにこれらの規定に係る同法第百二十一条の規定 リ 特定技能雇用契約の締結の日前五年以内又はその締結の日以後に次に掲げる行為その他の出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者 1 外国人に対して暴行し脅迫し又は監禁する行為 2 外国人の旅券又は在留カードを取り上げる行為 3 外国人に支給する手当又は報酬の一部又は全部を支払わない行為 4 外国人の外出その他私生活の自由を不当に制限する行為 5 1か...
・監督する立場にある者とは特定技能外国人と同一の部署の職員であるなど当該外国人に対して指揮命令権を有する者をいいます 参考1号特定技能外国人支援に関する運用要領 . 31
なお深夜業などの特定業務従事者は年2回半年ごとに1回の定期健康診断をの受診が義務づけられています このため参考様式第16号 雇用条件書内のⅨその他 3.初回の定期健康診断の記載も半年に1回とする必要があります img fetchpriorityhigh decodingasync src
目次 義務的支援の概要 義務的支援の詳細 1. 事前ガイダンス 2. 出入国する際の送迎 3. 住居確保・生活に必要な契約支援 4. 生活オリエンテーション 5. 公的手続等への同行 6. 日本語学習の機会の提供 7. 相談・苦情への対応 8. 日本人との交流促進 9. 転職支援人員整理等の場合 10. 定期的な面談・行政機関への通報 義務的支援の概要 任意的支援については特に定められていないため本人と相談の上いくらか負担してもらうことも可能です 参考1号特定技能外国人支援に関する運用要領 . 4 特定技能所属機関は1号特定技能外国人支援に要する費用本要領に定める義務的支援に係るものに限るについて直接又は間接に当該外国人に負担させることはできません 任意的支援の内容については上記の1号特定技能外国人支援に関する運用要領をまた 義務的支援の内容については下記をご参照ください 参考資料特定技能基準省令 第3条 義務的支援の全体像 一号特定技能外国人支援計画の内容等 第三条 法第二条の五第六項の一号特定技能外国人支援計画には次に掲げる事項を記載しなければならない 一 次に掲げる事項を含む職業生活上日常生活上又は社会生活上の支援の内容 イ 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人に係る在留資格認定証明書の交付の申請前当該外国人が他の在留資格をもって本邦に在留している場合にあっては在留資格の変更の申請前に当該外国人に対し特定技能雇用契約の内容当該外国人が本邦において行うことができる活動の内容上陸及び在留のための条件その他の当該外国人が本邦に上陸し在留するに当たって留意すべき事項に関する情報の提供を実施すること ロ 当該外国人が出入国しようとする港又は飛行場において当該外国人の送迎をすること ハ 当該外国人が締結する賃貸借契約に基づく当該外国人の債務についての保証人となることその他の当該外国人のための適切な住居の確保に係る支援をすることのほか銀行その他の金融機関における預金口座又は貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約に係る支援をすること ニ 当該外国人が本邦に入国した後当該外国人が他の在留資格をもって本邦に在留している者である場合にあっては在留資格の変更を受けた後次に掲げる事項に関する情報の提供を実施すること ...
詳細は以下をご参照ください 出典1号特定技能外国人支援に関する運用要領 . 14 1号特定技能外国人が賃借人として賃貸借契約を締結するに当たり不動産仲介事業者や賃貸物件に係る情報を提供し必要に応じて当該外国人に同行し住居探しの補助を行う 賃貸借契約に際し連帯保証人が必要な場合であって連帯保証人として適当な者がいないときは少なくとも ・ 特定技能所属機関等が連帯保証人となる ・ 利用可能な家賃債務保証業者を確保するとともに特定技能所属機関等が緊急連絡先となる のいずれかの支援を行う よって連帯保証人が必要な場合ではない家主に求められていないか または連帯保証人として適当な者受入企業がいる場合は 登録支援機関が保証人を探したり緊急連絡先となるなどの対応は必要ありません
旅館業法での宿泊の定義に寝具を使用してとあります ネットカフェでは寝具を使用しておりませんので宿泊に当たらないことになります 毛布は寝具ブランケットひざ掛けは防寒具として解釈されているのでブランケットの貸し出しをしているネットカフェはあります ネットカフェはあくまでサービス業に含まれます 出典元 href
1試験科目 試験科目 内容 身体検査 ・視機能 ・聴力 ・疾病及び身体機能の障害の有無 ・中毒 適性検査 クレペリン検査反応速度検査その他の検査 筆記試験 ・安全に関する基本的事項 ・動力車の種類毎の構造及び機能運転免許によって異なります ・運転理論 技能試験 次に掲げる事項について行う 一 速度観測 二 距離目測 三 制動機の操作 四 制動機以外の機器の取扱 五 定時運転 六 非常の場合の措置 根拠法令動力車操縦者運転免許に関する省令 第8条8条の5別表第2・第3 2運転免許の種類 自動車運転免許との比較 動力車 自動車 一 甲種蒸気機関車運転免許 二 甲種電気車運転免許 在来線 三 甲種内燃車運転免許 四 新幹線電気車運転免許 新幹線 五 第一種磁気誘導式電気車運転免許 六 第二種磁気誘導式電気車運転免許 七 第一種磁気誘導式内燃車運転免許 八 第二種磁気誘導式内燃車運転免許 九 乙種蒸気機関車運転免許 十 乙種電気車運転免許 十一 乙種内燃車運転免許 十二 無軌条電車運転免許 第一種免許 大型免許 中型免許 準中型免許 普通免許 大型特殊免許 大型二輪免許 普通二輪免許 小型特殊免許 原付免許 第二種免許 タクシーバス等 大型免許 中型免許 普通免許 大型特殊免許 根拠法令道路交通法 第85条第86条 根拠法令動力車操縦者運転免許に関する省令 第4条
雇用契約期間については労働関係法令に準じます ただし特定技能1号の外国人については通算で在留できる期間の上限が5年までのためこれを超える期間の雇用契約を締結した場合でも5年を超えた在留は認められません 通算在留期間について 引用元特定技能 運用要領 23 留意事項 通算とは特定産業分野を問わず在留資格特定技能1号で本邦に在留した期間をいい過去に在留資格特定技能1号で在留していた期間も含まれます 次の場合は通算在留期間に含まれます ・失業中や育児休暇及び産前産後休暇等による休暇期間 ・労災による休暇期間 ・再入国許可による出国みなし再入国許可による出国を含むによる出国期間 ・特定技能1号を有する者が行った在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請中転職を行うためのものに限るの特例期間 ・特例措置として特定技能1号への移行準備のために就労活動を認める特定活動で在留していた期間 ただし次の場合は通算在留期間に含まれません ・再入国許可により出国みなし再入国許可による出国を含むしたものの新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための上陸を拒否する措置などにより再入国することができなかった期間 この場合新型コロナウイルス感染症の影響に関する申立書参考様式第128号を提出いただくことによりその事情を考慮して通算在留期間に含めない取扱いとします ・新型コロナウイルス感染症の影響により受入れ機関又は受入れ予定機関の経営状況の悪化倒産人員整理雇止め採用内定の取消し等等により自己の責めに帰すべき事由によらずに当該機関において活動することができなくなり現在の在留資格で本邦に引き続き在留することが困難となった外国人又は予定された技能実習を修了した技能実習生のうち新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う空港の閉鎖や移動の制限等を受けて帰国が困難となった外国人の本邦での雇用を維持するため特定産業分野において特定技能の業務に必要な技能を身に付けるために在留資格特定活動で在留した期間 残余の特定技能雇用契約期間や在留期限にかかわらず特定技能1号での通算在留期間が5年に達した時点で以後の在留は認められないことに留意してください 特定技能1号での通算在留期間を把握しようとする場合においては保有個人情報等の開示請求をしていただく必要があります 無期転換について 根拠法令労働契約法 有期労働契約の...
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対応可能言語数
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