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特定技能外国人にも有給休暇を取得させなければなりませんか?

年次有給休暇 第三十九条 使用者はその雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して継続し又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない 根拠法令労働基準法

「特定技能1号」の在留資格で、介護分野で働こうと考えています。児童福祉関係の職場で働くことは可能でしょうか?

目次のサンプル 施設 特定技能1号の介護分野で就業が認められているものが下記になります 児童福祉法で定められている施設が全て対象となる訳ではありません 認められているもの 認められていないと思われるもの 肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設の委託を受けた指定医療機関国立高度専門医療研究センター及び独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定するもの 児童発達支援 放課後等デイサービス 障害児入所施設 児童発達支援センター 保育所等訪問支援 助産施設 乳児院 母子生活支援施設 幼保連携型認定こども園 児童厚生施設 児童養護施設 情緒障害児短期治療施設 児童自立支援施設 児童家庭支援センター 参考資料技能実習介護における固有要件について 9p 業務内容 介護の業務内容は厚生労働省によって定められていますが 介護以外の在留資格特定技能技能実習EPA候補生では訪問系のサービスは対象外とされていますので注意が必要です 自宅or施設 サービスの種類 自宅で生活しながら利用できるサービス 居宅介護支援 訪問介護ホームヘルプ 訪問入浴 訪問看護 訪問リハビリ 夜間対応型訪問介護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 通所介護デイサービス 通所リハビリ 地域密着型通所介護 療養通所介護 認知症対応型通所介護 小規模多機能型居宅介護 看護小規模多機能型居宅介護複合型サービス 短期入所生活介護ショートステイ 短期入所療養介護 福祉用具貸与 特定福祉用具販売 施設に入居して受けるサービス 介護老人福祉施設特別養護老人ホーム 介護老人保健施設老健 介護療養型医療施設 特定施設入居者生活介護有料老人ホーム軽費老人ホーム等 介護医療院 認知症対応型共同生活介護グループホーム 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 地域密着型特定施設入居者生活介護 参考資料公表されている介護サービスについて その他 その他特定技能としての一般的要件事業所の基準雇用契約の基準や介護分野での特有要件事業所の職員数の基準などを満たしていることが必要です

「特定技能1号」で在留できる期間は通算5年以内とされていますが、これには海外にいる間も期間も含まれますか?

以下特定技能運用要領の記述を抜粋いたします 通算とは特定産業分野を問わず在留資格特定技能1号で本邦に在留した期間をいい過去に在留資格特定技能1号在留していた期間も含まれます 次の場合は通算在留期間に含まれます ・失業中や育児休暇及び産前産後休暇等による休暇期間 ・労災による休暇期間 ・再入国許可による出国みなし再入国許可による出国を含むによる出国期間 1 ・特定技能1号を有する者が行った在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請中転職を行うためのものに限るの特例期間 ・特例措置として特定技能1号への移行準備のために就労活動を認める特定活動で在留していた期間 2 ただし次の場合は通算在留期間に含まれません ・再入国許可により出国みなし再入国許可による出国を含むしたものの新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための上陸を拒否する措置などにより再入国することができなかった期間 この場合新型コロナウイルス感染症の影響に関する申立書参考様式第128号を提出いただくことによりその事情を考慮して通算在留期間に含めない取扱いとします ・新型コロナウイルス感染症の影響により受入れ機関又は受入れ予定機関の経営状況の悪化倒産人員整理雇止め採用内定の取消し等等により自己の責めに帰すべき事由によらずに当該機関において活動することができなくなり現在の在留資格で本邦に引き続き在留することが困難となった外国人又は予定された技能実習を修了した技能実習生のうち新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う空港の閉鎖や移動の制限等を受けて帰国が困難となった外国人の本邦での雇用を維持するため特定産業分野において特定技能の業務に必要な技能を身に付けるために在留資格特定活動で在留した期間 2 引用元特定技能外国人受入れに関する運用要領   6通算在留期間に関するもの 1 同じ再入国許可でも違いが生じているのは自分の意思で再入国しようと思えば出来るかどうかによって特定技能の在留期間としてカウントするかどうかを決めている点にあると考えられます 2 特定技能1号への移行準備のための特定活動実質的に特定技能での就業と同視できる ・帰国困難者の特定活動特定技能での就業と同視できない といったように特定技能での就業と同視できるかどうかによって在留期間としてカウントするかしないかが決められていると考えられます

特定技能外国人の空港への送迎について、就業予定の事業所から空港が遠くても送迎しなければならないのですか?

また送迎は特定技能外国人の支援の内義務的支援に該当しますので送迎にかかる費用は外国人本人に負担させることは出来ません事前にどれくらいの費用がかかるか調べておくのが宜しいかと存じます 関連記事 href

特定技能の「外食業」分野・「宿泊」分野ともに風俗営業法の施設に就労させてはならないとされていますが、両分野で就業が禁止されている施設に違いはありますか?

目次のサンプル 就労させてはならない施設 分野別運用要領によると就労させてはならない施設は下線部の通りです 参考資料分野別運用要領 宿泊分野 14ページ 参考資料分野別運用要領 外食業分野 1314ページ I 宿泊分野 告示第2条  宿泊分野に係る特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第2条第1項第13号及び第2項第7号に規定する告示で定める基準は特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとする  一  旅館・ホテル営業旅館業法昭和23年法律第138号第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業をいうイにおいて同じの形態で旅館業を営みかつ次のいずれにも該当すること   イ 旅館業法第3条第1項の旅館・ホテル営業の許可を受けていること   ロ 1号特定技能外国人出入国管理及び難民認定法昭和26年政令第319号別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人をいう以下同じ及び2号特定技能外国人同欄第2号に掲げる活動を行おうとする外国人をいうハにおいて同じを風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律昭和23年法律第122号次号において風営法という第2条第6項第4号に規定する施設において就労させないこととしていること   ハ 1号特定技能外国人及び2号特定技能外国人に風営法第2条第3項に規定する接待1を行わせないこととしていること  二 五 省略 II 外食業分野 告示第2条  外食業分野に係る特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第2条第1項第13号及び第2項第7号に規定する告示で定める基準は特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとする  一  特定技能外国人出入国管理及び難民認定法昭和26年政令第319号別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号又は第2号に掲げる活動を行おうとする外国人をいう以下同じに風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律昭和23年法律第122号以下風営法という第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む営業所において就労させないこととしていること  二 八 省略 比較就労させてはならない施設 宿泊 外食業 分野別運用要領 ・風営法第2条第6項第4号に規定する施設 ...

自社で雇用している特定技能外国人との雇用契約期間を更新したいと思っています。何か入管への届出は必要でしょうか。

従前の雇用契約期間よりも短くする場合には特定技能外国人に不利となるため特定技能雇用契約に係る届出参考様式第31号が必要となります雇用契約の更新等特定技能外国人に不利にならないような変更については届出は不要です

「自動車運送業」分野で特定技能外国人を雇おうと考えているのですが、荷待ち・積み込み等の時間が6hほどで、運転している時間は2hほどしかありません。運転時間が短くても「自動車運送業」として就業させることは可能でしょうか?

可能です  ・その事業所で自動車運送業の許可が降りている  ・日本人と同様の就業形態で就業予定 等自動車運送業として認められている事業所で日本人と大差のない就業の形であれば就業可能です 具体的な判断については国土交通省 物流・自動車局 企画・電動化・自動運転参事官室制度全般にお問い合わせされることをオススメいたします

特定技能では、企業や登録支援機関から入管への定期報告や随時報告があるかと思いますが、そのフローはどのようになっていますか?

目次のサンプル 定期報告・随時報告が必要なケース 定期報告 ・出入国審査 ・就労資格 ・留学 ・技能実習 ・特定技能 ・その他 随時報告 ・上陸審査・口頭審理情報 ・慎重審査対象船舶の指定及び解除 ・特定技能 ・非公開 報告の種類 カテゴリ 報告が必要なケース 定期報告 出入国審査 ・過誤査証 ・乗員上陸許可における許可者数不許可者数・不法残留者数 ・非公開 就労資格 ・留学生の就職を目的とした在留資格変更許可申請処理状況 留学 ・日本語教育機関に係る在留資格証明書交付状況調査票 ・教育機関の選定結果・停止報告書 技能実習 ・地方出入国在留管理局と外国人技能実習機構との間の情報提供の状況 ・技能実習生に対する出国意思確認の状況 特定技能 ・実地調査件数 ・特定技能外国人に対する出国意思確認状況 ・特定技能所属機関が労働社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していないことを理由とする在留諸申請不許可等件数 ・特定技能外国人が社会保険国民健康保険及び国民年金保険及び租税に関する法令の規定を遵守していないことを理由とする在留諸申請不許可件数 ・指導勧告書交付件数 その他 ・指定医の状況 随時報告 上陸審査・口頭審理情報 ・他人名義旅券偽変造旅券・査証・証印及びその他の偽変造文書行使事案 ・不法就労を目的に上陸許可を受けようとする新たな手段・方法・傾向  等 慎重審査対象船舶の指定及び解除 ・指定及び解除につき報告 特定技能 ・欠格事由の認定等の通知事案 ・特定技能外国人に係る死亡事案 非公開 非公開 慎重審査対象船舶の指定及び解除 指定事由  ・過去1年以内に密航者を運搬したこと  ・過去1年以内に密航者を運搬した疑いがあると認められること  ・過去1年以内に乗員が脱船逃亡したことがあること  ・過去1年以内に不法出国者を運搬したことがあるか運搬した疑いがあると認められること  ・過去1年以内に乗員が本邦において麻薬・覚せい剤等の薬物又は銃砲刀剣類に関する法令に違反した疑いにより逮捕されるなどの事情があること  ・過去1年以内に乗員が本邦に上陸中に集団で刑罰法令に違反した疑いにより逮捕されるなどの事情があること  ・過去1年以内に当該船舶に乗り組む乗員名義の乗員上陸許可書が当該船舶内外の者によって不法上陸等に不正使用されたことがあること  ・過去1年以内に船長が法第6章...

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