REFERENCE CASE Q&A
よくあるご質問や問題事例
よくあるご質問や問題事例
在留資格を取り消された後の取扱いは2種類あります 出典元 1不正手段等の行使について悪質性が高い場合上陸拒否事由に該当していることを偽った場合や申請人が日本での活動内容や経歴を偽った場合や本来の在留資格に基づく活動を行っておらずかつ他の活動を行い又は行おうとしている場合で逃亡すると疑うに足りる相当の理由があるときには在留資格が取り消された後直ちに退去強制の手続が執られます 2一方不正手段等の行使について悪質性が高くない場合申請人以外の者が事実と異なる文書等を提出した場合や本来の在留資格に基づく活動を継続して一定期間行っていない場合や中長期在留者が住居地の届出を行わない場合又は虚偽の届出をした場合には在留資格を取り消される際に30日を超えない範囲内で出国するために必要な準備期間出国猶予期間が指定され同期間内に自主的に出国することになります
根拠法令 href
また在留資格ごとに契約受入主体・契約内容の違いをまとめております ・特定技能特定活動53・54号雇用契約に限定 ・特定活動53・54号契約主体が外国の法人であること が特徴です 在留資格 契約受入相手 契約形態 高度専門職 研究 技術・人文知識・国際業務 介護 技能 本邦の公私の機関 契約 特定技能 本邦の公私の機関 雇用に関する契約 研修就労不可 本邦の公私の機関 特定活動53・54号デジタルノマド 外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体 雇用契約 参考資料在留資格一覧表 入管庁HP デジタルノマドビザの詳細についてはこちらをご参照ください 関連記事2024年4月1日からスタートしたデジタルノマドビザ特定活動53号ですがどのような人が該当するのでしょうか
送達の方法 送達の種類 方法 送付送達 送達する意見聴取通知書等を送達を受けるべき者の住居地に郵送することで送達を行う 交付送達 原則 入国審査官又は入国警備官が送達を受けるべき者の住居地において送達を受けるべき者に意見聴取通知書等を交付して行う 出会送達 送達を受けるべき者に異議がないときは出会った場所その他の住居地以外の場所において意見聴取通知書等を交付して行う 補充送達 送達を受けるべき者の住居地において送達を受けるべき者本人に出会わない場合同居の者であって送達を受けるべき者に受領した意見聴取通知書等を交付することが期待できるものに意見聴取通知書等を交付して行う 差置送達 送達を受けるべき者又は補充送達を受けられる者がその住居地にいない場合又はこれらの者が宛名の誤記等の正当な理由が無く意見聴取通知書等の受領を拒んだ場合に当該住居地玄関内郵便受け等に意見聴取通知書等を差し置くことにより行う 公示送達 送達を受けるべき者の住居地が明らかでない場合には送付送達又は交付送達に代えて公示送達をすることができる ただし公示送達は難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者の在留資格の取消手続においては行うことができない 掲示板に貼付されるイメージです
目次 根拠 資金移動業の種類 資金移動業者一覧 根拠 賃金は通貨払いが原則ですが下記の通り労働者の同意を得た場合には例外が認められています PayPayなどの指定資金移動業者の口座への資金移動についてはさらに ・労働者の選択 ・指定要件に関する説明1円単位での受取ができることなど ・労働者の同意 が必要とされいます 原則 根拠法令労働基準法 賃金の支払 第二十四条 賃金は通貨で直接労働者にその全額を支払わなければならないただし法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては通貨以外のもので支払いまた法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては賃金の一部を控除して支払うことができる 2 省略 例外 根拠法令労働基準法施行規則 第七条の二 使用者は労働者の同意を得た場合には賃金の支払について次の方法によることができるただし第三号に掲げる方法による場合には当該労働者が第一号又は第二号に掲げる方法による賃金の支払を選択することができるようにするとともに当該労働者に対し第三号イからヘまでに掲げる要件に関する事項について説明した上で当該労働者の同意を得なければならない 銀行口座への振込 一 当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み 一定の要件を満たす証券総合口座への払込 二 当該労働者が指定する金融商品取引業者金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号以下金商法という第二条第九項に規定する金融商品取引業者金商法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限り金商法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除くをいう以下この号において同じに対する当該労働者の預り金次の要件を満たすものに限るへの払込み イハ 省略 厚生労働大臣が指定する資金移動業者の口座への資金移動 三 資金決済に関する法律平成二十一年法律第五十九号以下資金決済法という第三十六条の二第二項に規定する第二種資金移動業以下単に第二種資金移動業というを営む資金決済法第二条第三項に規定する資金移動業...
目次のサンプル 在留資格該当性を満たさない場合 申請に係る活動が特定技能1号の在留資格に係る出入国管理及び難民認定法別表第一の二の下欄に定められている身分又は地位を有する者としての活動に該当するとは認められません 従事しようとする業務は特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務とは認められません 虚偽申請の場合 1本邦に上陸しようとする外国人の過去の入国・在留状況から申請内容に信びょよう性があるとは認められません 2提出資料の記載内容に矛盾が認められ申請内容に信びょう性があるとは認められません 3提出資料の信ぴょう性に疑義が認められ申請内容に信ぴびょう性があるとは認められません 上陸許可基準適合性を満たさない場合 1従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していることが証明されているとは認められません 2技能実習2号において修得した技能が従事しようとする業務において要する技能と関連性があるとは認められず従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していること並びに本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが証明されているとは認められません 3技能実習2号を良好に修了しているものとは認められず従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していること並びに本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが証明されていません 4本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが証明されているとは認められません 5特定技能1号の在留資格をもって在留した期間が通算して5年を超えているため認められません 6国または地域名において遵守すべき手続を経ているとは認められません 特定技能基準省令適合性を満たさない場合 1所定労働時間が であり所属機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であるとは認められません 2報酬がであり日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上とは認められません 3所属機関の からみて事業を安定的に継続し特定技能雇用契約を確実に履行し得る財政的基盤を有しているとは認められません 4特定技能所属機関が労働社会保険及び租税に...
URL・所管省庁等は下記の通りです カテゴリ 教材 URL 所管省庁等 外国人側のもの 外国人に役立つやさしい日本語教材 文化庁 国際交流基金の各教材 独立行政法人 国際交流基金 げんばのことばげんばのかいわ 外国人技能実習機構 生活・就労ガイドブック 入管庁 日本語教育者側のもの やさしい日本語研修教材例 入管庁 JF日本語教育スタンダード新版利用者のためのガイドブック 独立行政法人 国際交流基金
目次のサンプル 一覧 在留資格は現在29種類あります 入管法の別表に規定されており下記の5種類に分けられています ・別表一の一 就労系在留資格 ・別表一の二 就労系在留資格・上陸許可基準省令あり ・別表一の三 非就労系在留資格 ・別表一の四 非就労系在留資格・上陸許可基準省令あり ・別表一の五 特定活動 ・別表二 身分系在留資格 別表カテゴリ 在留資格 別表カテゴリ 在留資格 一の一 就労系在留資格 外交 公用 教授 芸術 宗教 報道 一の三 非就労系在留資格 文化活動 短期滞在 一の二 就労系在留資格 上陸許可基準あり 高度専門職 経営・管理 法律・会計業務 医療 研究 教育 技術・人文知識・国際業務 企業内転筋 介護 興行 技能 特定技能 技能実習 一の四 非就労系在留資格 上陸許可基準あり 留学 研修 家族滞在 一の五 特定活動 二 身分系在留資格 永住者 日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 定住者 定義在留資格該当性 ・全体 各在留資格には行うことができる活動が定義されています 日本に在留する外国人はこの活動の範囲内に収める必要があり 定義された活動の範囲外のことを行うと資格外活動として不法就労になってしまいます ここでいう活動とは報酬を伴う活動のことを指します 詳細は下記記事をご覧ください 関連記事技人国ビザで現在東京で働いていますこの度システム開発の活動実績が認められて講演会を依頼されました個人的に講演会で謝礼をもらった場合入管法違反になりますか 在留資格 本邦において行うことができる活動 外交 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 公用 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動この表の外交の項の下欄に掲げる活動を除く 教授 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究研究の指導又は教育をする活動 芸術 収入を伴う音楽美術文学その他の芸術上の活動二の表の興行の項の下欄に掲げる活動を除く 宗教 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動 報道 外国の報道機関との契約に基づいて行う取...
経済連携協定 EPA 特定活動ビザの一種ででインドネシアフィリピンベトナムのみ受け入れ対象の制度です 介護福祉士の候補生として入国し介護施設などで3年以上の実務を経て国家資格を所得の上介護福祉士としての業務に従事することになります 介護 外国人留学生として入国後2年以上の養成施設などでの教育を経るか技能実習生などで入国後3年以上の実務を経て資格取得後介護福祉士として業務に従事することになります 経済連携協定とは違いあくまで専門的技術的分野の外国人を受けることを目的としております 技能実習 日本で技能を学びを本国へ持ち帰ることを目的にしております そのため導入には実習計画の作成や監理団体による適正な管理などいくつか通常の就労ビザと異なる点がございます またコミュニケーション能力として入国時点でN4相当2年目以降はN3相当の日本語レベルが求められるなど介護職種は技能実習の制度の中でも少し特殊な要件がございます 特定技能 2019年4月に施行された人手不足が顕著な14の業種のみ就業が認められる在留資格です 取得の要件としては実習生2号を満了していることもしくは現地で行う介護技能評価試験に合格することと合わせて日本語能力の基準として日本語基礎テストまたは日本語能力試験N4に加えて介護日本語評価試験に合格する必要があります 参照厚生労働省HP
資格外活動種類 ・資格外活動の許可には大きく分けて2種類があります 1つは資格外活動に関して具体的に指定する個別的許可でありもう一つが包括的に資格外活動のみを許可する包括的許可となります 包括的許可が降りるのは 家族滞在留学特定活動一部教育技術・人文知識・国際業務技能スポーツインストラクターに限るのビザになります 法的根拠 ・出入国管理及び難民認定法第19条2項 ・出入国管理及び難民認定法施行規則第19条第5項第1号
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※2025年2月時点
対応可能言語数
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